当事務所では、以下のサービス内容で、経営者の皆様のお力にならさせていただいております。

 大阪近辺、京阪神地区の経営者様向けサポート

  ・就業規則作成、変更サービス

  ・顧問サービス

  ・助成金サポートサービス

  ・ご相談、保険加入手続き代行のスポット業務

  ・メール顧問、電話顧問サービス

  ・労働基準監督署(労基署)監査対応サービス

  ・団体交渉サポートサービス

  ・賃金テーブルの設計コンサルティングサービス

  ・セカンドオピニオンサービス  

  ・人事制度、評価制度導入改訂サービス

  ・管理者、考課者訓練

  ・M&Aに伴う労務監査(デューデリジェンス)サービス

  ・上場企業様向け、子会社、関連会社様の労務監査サービス

  ・従業員採用サポートサービス

  ・信頼性の高い適性検査ツール“TA PACK System”の販売

  ・企業における個人情報保護対策の提案

  ・美容サロン様向け起業、創業サポートパック

  ・建設業、工務店様向け起業・創業サポートパック

 *オンライン(Zoom)の活用により遠方の企業様へのサポート可能なサービスもございます。大阪近郊以外からのご依頼にも柔軟な対応を心掛けています。ぜひご相談下さい。

 関西地区以外の経営者様向けサポート(遠方地サービス)

  ・就業規則作成、変更サービス

  ・メール顧問、電話顧問サービス

  ・セカンドオピニオンサービス

  ・スポット相談サービス

  ・信頼性の高い適性検査ツール“TA PACK System”の販売

  ・企業における個人情報保護対策の提案

 *上記以外のサービス(遠方地サービス)であっても、御社にお伺いする際の交通費や宿泊費等の折り合いが付くのであれば、ご依頼としてお受けさせていただきます。

当事務所では、事業主様のご要望やご予算に応じた就業規則のコンサルティングをさせていただいており、現状以下の3種類の就業規則を当事務所の商品として提供させていただいております。

             *表示価格は税別価格です。別途消費税を申し受けます。

1.経営戦略型就業規則プラス(フルスペック版)

   フルオーダーメイド品。紛争予防の部分に加え、従業員のマインド部分(情意部分)を含めた業績アップのメカニズムを就業規則にできるだけ落とし込むように工夫しております。

   ご予算:30万円より

2. 経営戦略型就業規則(通常版)

   フルオーダーメイド品。フルスペック版よりも会社防衛の点にフォーカスした廉価版です。

   ご予算:20−25万円(オプションによります。)

3.超廉価版“就業規則・ザ・セミカスタム”(詳細はこちら)

   業種別に区分されたセミオーダーメイド品。低価格、短納期での作成対応が可能です。遠方のお客様にも、サポート可能です。

   ご予算:80,000円

当事務所で提供する、1,2,3のそれぞれの就業規則のスペックの比較表はこちらのページからご覧いただけます。

各就業規則のお見積もり依頼や作成依頼、又は詳細のお問い合わせは以下のバナーをクリック下さい。                

当事務所の就業規則作成サービスを利用されたお客様の声は以下から

 お客様の声ーその1

 お客様の声ーその2

 お客様の声ーその3 

 攻防一体を実現する“経営戦略型就業規則プラス”

  モンスター社員に付け入るスキを与えない!!

  問題社員から会社を防御する!!

  無駄な残業代を削減する!!

御社の就業規則に活きた息吹を吹き込みます!!

その予測できる効果として…

・従業員のモチベーションアップによる業績のアップ

・優秀な人材(人財)確保と定着率のアップ、離職率の低下

・人件費の合法的な削減

                                   等が挙げられます。

当事務所では、この“経営戦略型就業規則(フルスペック版)”を御社の仕様に合わせて、提供しています。

“会社防衛型”にフォーカスした通常版も合わせて提供しておりますので、是非ご検討下さい。

詳しいご案内はこちらから

当方の就業規則作成サービスを利用いただいたお客様の声を以下のリンクに掲載しております。

 お客様の声ー1

 お客様の声ー2

 お客様の声ー3

 お客様の声ー4

書類作成、手続き代行及び相談指導の顧問

社会保険労務士は社会保険や労働保険の代行手続きや従業員の入退社に携わる様々な手続きを行います。当事務所もその代行手続き及び、それに伴う相談業務、指導業務等で各企業さんのお力にならせて頂いております。御社の従業員数により月間顧問料を設定いたします。以下が月間顧問料の目安です。

                       *表示価格は税別価格です。別途消費税を申し受けます。 

         従業員数                月間顧問料

         4名以下                ¥22,000

         5−9名                 ¥33,000

        10−19名                ¥44,000

        20−29名                ¥55,000

        30−39名                ¥66,000

        40−49名                ¥77,000

        50名以上                 別途協議しましょう

   作成書類等具体的なサービス内容やお見積もりに関しては、以下からお問い合わせ下さい。             

相談・指導のみ顧問

 当事務所では、ご相談、ご指導に特化した顧問サービスも提供しております。年間約1,500件以上、延べ4,000件以上の労働相談を受けてきた経験に基づき、労務管理におけるノウハウ、知識、知恵等を御社に提供し、労使トラブルが発生しないように事前に予防策を講じるとともに、労務管理のマニュアル化することにより、御社の人事労務体制を簡略化できるように指導いたします。こちらのサービスも従業員数により月間顧問料を設定しております。

            *表示価格は税別価格です。別途消費税を申し受けます。詳細はお見積もり時に

          従業員数          月間顧問料

          9名以下          ¥16,500

         10名ー29名        ¥22,000

         30名ー49名        ¥33、000

          50名以上         別途協議いたしましょう。

 サービス内容の確認やお見積もりのご依頼は以下からどうぞ

 当事務所の顧問サービスをご利用頂いているお客様の声を以下のリンクに掲載しております。

  お客様の声ー1

  お客様の声ー2

当事務所は大阪にありますので、基本的には大阪府下、京阪神地区を中心にサポートさせていただいております。しかし、以下のサービス内容に関しては遠方の企業さん、事業所さんも含めた全国対応とさせていただいております。

          *表示価格は税別価格です。別途消費税を申し受けます。

電話、メール顧問サービス

 基本的には直接こちらから、御社に出向くことはなく、電話及びメールのみで労働相談、指導等を行うサービスです。当事務所から遠方で直接出向けない企業さんや社長さん、人事責任者の方がご多忙で打ち合わせの時間がなかなか取れない事業所さん向きのサービスです。

          月間顧問料 ¥20,000(税込価格¥22,000)より

サービス内容のお問い合わせは こちらから

*当方、現在労働基準監督署にて行政協力をしている関係上、平日の昼間は連絡が取りにくいことがございます。できるだけ早く折り返すようにいたしますが、連絡が遅れる際は事情をご勘案いただきますようご了承願います。

メール顧問サービス

 メールのみでのご相談、ご指導に特化したサービスです。労働相談に圧倒的な強みを持つ当事務所のノウハウをメールでも提供できれば‥。と思い始めたサービスです。遠方の事業所さん、直接またはお電話での御打ち合わせをするだけのお時間を確保できないくらいにご多忙な社長さんやクリニックの院長先生向けのサービスです。メールでのお問い合わせには24時間以内でご回答するようにしております。また、メールでのお問い合わせ回数には制限を設けておりませんが、通信媒体はメールに限らせていただいております。

        月間顧問料  ¥7,000 (税込価格 ¥7,700)より

サービス内容のお問い合わせは以下から

          

スポットでのご相談

 当事務所では労働相談を中心にスポットでのご相談業務もお受けしております。年間1,500件以上、通算6,000件以上の労使紛争にかかる相談を受けた経験に基づき、適切な解決策に導くように尽力いたします。メール、お電話、直接の御打ち合わせ等、ご希望に沿った形でご相談をお受けさせていただいております。

 直接の御打ち合わせ、及びお電話でのご相談の際は事前にご予約下さい。

 報酬に関しては以下の通りです。

         *表示価格は税別価格です。別途消費税を申し受けます。

  御打ち合わせ、電話でのご相談

     ・法人のお客様

            2時間まで     ¥35,000

            以降30分ごとに ¥8,000加算

     ・個人のお客様 

            30分以内      ¥5,000

            1時間以内     ¥10,000

            以降30分ごとに¥5,000加算

 (*ご訪問させていただく際は、別途交通費をご請求させていただきます。ただし、当事務所から1時間圏内の事業所様であれば、交通費は頂いておりません。)

    メール相談

      法人事業所様                       ¥20,000/1件

      個人事業主様(歯科医、開業クリニック様等)    ¥10,000/1件

      個人(労働者の方)                     ¥5,000/1件

      ご相談のご予約、サービス内容のお問い合わせは以下からどうぞ

                

セカンド・オピニオン・サービス(第2の提言サービス)のご案内

 いざ労使紛争が起こってしまったら‥。

 当事務所では既に顧問の弁護士の先生や社労士の先生、コンサルタントの先生が付いておられる事業主様のために、セカンド・オピニオン・サービス(第2の提言サービス)を行っております。

予防していたにも関わらず、労使紛争が起こってしまったら、行動を一歩間違えると紛争が長期化し、結果的に莫大な賠償金を払うはめになってしまいます。

 そうならないように、慎重にことを運ばなければなりませんよね。既に、顧問の社労士さんや弁護士さんがおられたとしても、その方の得意分野や労働法や労使紛争であるとは、限りません。そんなときのために労働分野に特化した専門家の意見を聴きたいと思うこともあるでしょう。

 当方は労使紛争に関わる労働相談を通算で10,000件以上もこなしております。圧倒的な相談数に基づいた、知識や知恵を駆使し、御社の労使紛争を解決に向かわすように最大限に尽力いたします。

 ・今の顧問コンサルタントが社会保険関係が専門で、労使紛争にあまり明るくない

 ・社内の人事部門長と顧問の社労士の意見が分かれており、別の専門家の意見も聴いてみたい。

 このような場合は是非お声をお掛け下さい。 

 報酬に関しては、メール相談1件につき、¥15,000(税別)を基準に考えさせていただきます。ただし、1件の労使紛争を解決までサポートするシステムもございますので、ご遠慮なく以下からお問い合わせ下さい。

                   

企業さん、法人さんの助成金取得のサポートを業務として承ります。

助成金に関してはこちらから

当事務所の助成金サポートの考え方はこちらから

 報酬に関しては以下の通りです。 (表示は税別価格です。)

  助成金支給額の30%(必要経費は原則込み)

例えば定年の引き上げに伴い、中小企業定年引上げ等奨励金を120万円支給されたとき。

     120万円×0.3=36万円が報酬となります。

 助成金申請に掛かる、交通費や郵便費に関しては当事務所が負担いたします。

 (但し完全成功報酬制でお願いいたします。)

 お問い合わせは以下バナーをクリック下さい。

  

労働基準監督署(労基署)対応サポート 

  −監査の立会い、是正報告書の作成ー

当事務所では、労働基準監督署からの調査、監査等に対しての立会いサポート(それに伴う事前の打ち合わせも含む)や労働基準監督署に提出する是正報告書等の書類の代理作成もサポートしております。

労働基準監督署の調査、監査によって、法律違反の指摘を受けたとしても、それだけで最初から処罰されることはまれです。労基署の調査、監査の目的は、よっぽど悪質なケースを除いては原則として、処罰することではなく、将来に向かって法に準拠するように是正することです。

 違反してしまったことは違反してしまったこと。将来を改めればいいわけです。

また、労基署が調査に来るといっても、ただ単なる、管轄内の事業所の定期訪問である可能性もあるわけで、そんなに過度に構える必要もそもそもないのかも知れません。

 とは、言っても労基署が調査に来ると聞くと、めったにあることではないので、やはり焦ってしまうのが、サガをいうものですね。慣れていないことにあたふたされることもあると思います。

また、定期監査という名目であったとしても、監督署は何らかの事前情報を持って来る可能性もあるのです。それは退職した従業員がハライセ目的で監督署に駆け込んだ際の情報かもしれませんし、現職の従業員あるいは家族からの匿名の情報提供があったのかも知れません。

“この会社は脱法行為をしている”という前提で監査にくることもあり得るのです。

そういった状況下で、実際に調査が行われて、故意ではないにしろ、何らかの違反があれば、対応の仕方を誤ると、取り返しのつかないことになってしまう可能性もあるわけです。

そのようにならないように、労働法務の経験豊富な専門家を交えて労基署の監査の事前準備を行い、専門家が監査に立会い、是正部分を指摘されたならば、専門家がきちんと是正報告書を作成するというプロセスは御社が法令順守という観点から見たときももちろんですが、会社を防衛したり、従業員との信頼関係を守っていく上で、今後のすごく大切になってくると思われます。

当事務所でも労基署の監査に対する立会いや、是正報告書の代理作成等でお力にならせて頂いております。

労働法務に抜群の知識と知恵を持つ当事務所に是非お任せ下さい。

当事務所が実際に携わった事案の一例をこちらに記載しておりますので、よろしければご覧下さい。

費用 

事案の難易度、深刻度について別途協議とさせていただいております。

当事務所の労基署対応サービスを利用されたお客様の声をこちらに記載しています。

                   

              “お客様の声”記載の記事へ                 

お問い合わせ、お見積もり依頼はこちらより(以下のバナーをクリック下さい。)

         

団体交渉サポートサービス

突然のユニオンからの団体交渉の申し入れ

 適切な準備とアドバイスで気後れなく交渉に臨みたい!

 何の前触れもなく、いきなり届く『労働組合結成通知書』『労働組合加入通知書』『団体交渉申入書』…。何をどうすればいいのかわからず『どうしよう…、どうしよう…』となる前にまずはご相談されませんか?

 中小企業の経営者の皆様の中には、まさか自分が『労働組合』に関与するとは露とも思わずに、いきなりの団体交渉の要求が来て、慌ててしまうという方もいらっしゃると思います。

 また、団体交渉の申し入れが来てからの初動の対応を誤り、相手に主導権を取られてしまうと、その後の交渉が有利に進まないことということもしばしばある話です。

 さらに、一旦交渉の主導権を握られてしまうと、組合側からの法的に不要な要求事項まで飲まされたり、会社側の誤った法律認識による発言をうまく引き出させたりして、さらに突っ込みどころを与えてしまうという負の連鎖に陥り、中々主導権を取り返すことが困難になります。

組合との団体交渉を前提に当事務所でお力添えできること

・初動対応のアドバイス

 団体交渉申入書等、相手方から送付されてきた書面から懸案事項の事実関係の確認を行い、1回目の団体交渉前までにやるべきこと、相手方への回答の仕方等をアドバイス致します。

・事前準備

 解雇、退職勧奨、未払い残業代、ハラスメント、労働条件の引き下げ等の予想される交渉の争点にスポットを当て必要な調査や確認を行います。さらに交渉の争点に対応する『想定問答集』を作成し、団体交渉の本番前にリハーサルを行い備えます。

・弁護士との連携

 事案により、あるいはご希望により、弁護士と連携したほうがよいと判断した場合は、提携している使用者側弁護士をご紹介し、連携して解決対応にあたります。

・団体交渉時のアドバイス

 ご希望であれば、団体交渉時に同席してのアドバイスも可能です。

  *ただし、あくまで会社側の説明補助員として、またはアドバイサー的な立場としての出席に限定させていただきます。社労士が主導となって交渉を進める等『代理行為』と受け取られる行為はできません旨あらかじめご了解ください。

  (厚労省通達:平28.3.11基監発0311第1号)

組合団体交渉サポートサービスの価格等について

 労働組合が関連した事案になってくると、当事務所としては、企業様、法人様の労務管理状況や給与計算方法、職場環境等のより詳細な把握が求められます。

 よって、スポットので業務委託より、顧問契約を締結させていただいたうえでのサポートを推奨させていただいております。

 顧問契約の形態や月額報酬額により、顧問契約の範疇内で団体交渉のサポートまで行うか、顧問契約に加えて団体交渉サポート1回に付き、別途報酬を頂く契約にするかについては協議させてくださればと思います。

 ユニオンの対応を前提にした顧問契約の形態や価格に付きましてはお問合せのページからお見積りのご依頼を頂戴すれば、当方より折り返しご連絡させていただきます。   

 顧問契約を締結しない形態でのスポットサービスもございます。サービス価格については以下をご参照ください。


団交対応回数    内容          費用
ユニオン団体交渉サポート 上限3回まで ・初期対応の指導
・想定問答集作成、予行演習等の事前準備
・(希望する場合は)団体交渉時のアドバイサー的立場での同席
・提携先弁護士の紹介及び業務調整
税別価格:75万円(税込み価格:82万5000円)

・着手金として27.5万円(税込)
・一回目の団体交渉終了時に27.5万(税込)
・サービス完了後(最終の団交後もしくは3回目の団交完了後)に27.5万円(税込)を申し受けます。
*団体交渉3回行っても解決に至らないケースはその後団体交渉1回に付き27.5万円(税込)にてサポートを継続致します。


サービスのご依頼、詳細のご質問は以下のバナーをクリック頂き、お問合せページより、ご連絡下さい。     

 

ユニオン(合同労組)との団体交渉対応法の基本についてはこちらをご参照ください。

        

『合同労組(ユニオン)対策ー団体交渉にはこう備える!』のページ

賃金(給与)テーブルの設計コンサルティング

新入社員や中途採用者の給与の決定に関してきちんとしたルール付をされてますか?

 確固とした賃金テーブルを持たれていない、中小企業の社長さんやクリニックなどの小規模事業所の経営者の方から、『新たに従業員を雇い入れるのだが、給与をどのように決めればよいのかわからない』といったご相談をよく頂きます。

責任、能力との整合性は?

 最終的には、前職でもらっていた給与をヒアリングして、同程度あるいは少し優遇した額で決めるケースが多いと思いますが、そのような決め方では、現在在職している従業員の給与額と整合性が合っているのか?という疑問が残ります。

一例を挙げてみます。

 現在在職3年目の従業員Aと今回採用することになったAと同年齢の中途入社の従業員Bのケース

中途入社Bの給与を決める際、前職での給与を考慮し、在職従業員Aの給与よりやや高めに設定したとしても、実際にこの従業員Bが従業員Aより能力があるかどうかわかりません。また働きぶりが従業員Aより劣るということであれば、高めに設定した額が会社から見た場合、無駄な人件費ということになります。また、従業員間でお互いの給与額なんかを情報交換している場合、(A、Bが同じ年齢であれば給与額は互いに意識するはずです。)Bの給与額をAが知った時の会社への忠誠心の低下やモチベーションの低下は計り知れないでしょう。

 “込み込み給与”の危うさ、リスクの高さ

 よくハローワークの求人票や無料求人誌の広告などで、“手当込み月給20万円”や“月給30万円(残業代込)”といった記載を目にします。求人票に記載されているだけで、実際の給与決定時にはきちんと基本給や手当額について決め事があればよいのですが、採用後の運用も“込み込み給与”になっているのであれば、法令に抵触するリスクの高い運用と言わざるをえません。

 “月給30万円込み込み”であったとしても、そのうち固定残業代がいくらか?その固定残業代が残業時間の実態に見合うかどうかの検証は必要ですし、もし、それが実態に合わないような設計であれば、労基署の監査などが入った場合に、残業代の一部が未払いと判断され、遡及払いを命じられるリスクもあります。

 “込み込み給与”のリスクでもう一つ考えられるのは、不利益変更の問題です。この“月給30万円込み込み”の中に、特殊勤務手当に代表される職種に限定される手当や、インセンティブ的な手当も“込み込み”なのであれば、将来的にその職種を離れて、別の職種に配置換えされたとしても、“その手当の部分は減額できない”ということになってきます。そもそも入社時“込み込み”の約束だったわけですから、給与の引き下げの不利益変更の可能性が高くなるわけです。

“営業手当”を支給している営業社員が事務職に配置換えになったときや、“運転手当”をもらっているドライバーが配車係になった時に職種限定の手当削減されるケースでは“不利益変更”の注意が必要でしょう。

 当事務所の給与設定コンサルティングの成功例

  お客様:従業員16名の小規模な調剤薬局の場合

 問題点① 

 調剤薬局、特に薬剤師さん対する給与の決め方は、各手当込み込みの年俸制になっていることが非常に多いです。当事務所がコンサルティングさせて頂いた調剤薬局も、例えば残業代込の年俸700万円…という給与の決め方をされていました。

 上記でも述べているように、残業代込の給与の決め方というのは、管理監督職でもない限りは、従業員から後々残業代の一部未払いがあったと主張される可能性があるため非常に危険です。

 問題点②

 また、薬剤師さんは前職での給与を下回らないように、採用する際の給与を決めていたこともあり、経験や能力の差がきちんと反映している給与体制かといえば決してそうではありませんでした。

 また、能力や実績がわからない段階で、前職の給与をそのまま鵜呑みにして採用すると、他の従業員のモチベーションに影響を与えかねないでしょう。

 コンサルティングのポイント

 このような状況下で、まず、年俸額の中に含むとされている残業手当の額が果たして適正なのかどうか等を日頃の業務の残業時間の実態の調査を行い、法違反がないような形に辻褄を合わせていく作業を行いました。

 同時に、責任、権限、能力がきちんと給与にリンクするような給与制度を構築していきます。

 このようにして、賃金テーブルを設計し、こちらの調剤薬局様では、薬剤師さん、スタッフの皆さんのモチベーションを削ぐことなく新たな賃金制度の導入に労使ともにご満足頂いております。

 小規模事業所では、大企業のような等級に沿った体系的な賃金テーブルを導入することは非常に困難だと思います。評価による等級の上がり下がりが賃金に影響するので、評価する側の訓練等も行わなければなりません。そのような制度は中小企業には不向きでしょう。

 何も複雑に体系化したものだけが、賃金テーブルではありません。簡易なものでも有効に機能するシステムは作れるのです。

 小規模事業所でも、小規模事業所に向く、簡易でかつ、従業員の納得性を得られる賃金制度の構築は可能です。

 当事務所では、従業員の能力や責任、権限を賃金にリンクさせ、法令違反に抵触することのない形態の、従業員のみなさんにご納得頂ける賃金制度のご提案をさせて頂いています。

当事務所では“忙しい社長でも短時間で給与設計ができるソフト”を用いて給与設計のコンサルティングを行います。詳細は以下から

                

   姉妹サイト“大阪人事制度導入センター:給与設計ソフトのご紹介”のページへ

コンサルティング料は従業員数によりますが以下よりご気軽にお見積り依頼を頂ければと思います。

  お見積り依頼、お問い合わせはこちらから(以下のバナーをクリック下さい。)

           

技術力やニッチマーケットに強い中小企業を買い取りたい事業主様

自社をできるたけ高い値段で売りたい売り手側企業様 

  人事労務のデューデリジェンス(買収に伴う監査)は当事務所にお任せ下さい。

M&Aの実情

 このHPをご訪問いただいた皆さんはM&Aと聞くとどのようなイメージを持たれるでしょうか?一見M&Aというと大企業が戦略的に、同業他社を買収したりするようなイメージがあると思います。

 ただ、現在は中小企業を中心にこのようなM&Aが活発に行われているのです。

 日本の法人は260万社あるといわれていますが、そのうち同族会社が250万社といわれています。もちろん規模的には中小零細企業が多いのですが、職人的な技術力を持っておったり、特定のニッチマーケットに強みを持っておったり等のオンリーワンの優良企業さんも少なからずあるわけです。しかしながら昨今の不況で経営難になったり、後継者が見つからないといった理由で経営を他社に譲渡したいと思われるケースが非常に多い実情なのです。

 もちろん、そういったオンリーワンの優良企業には買い手がつくので、そういった意味で、中小企業間のM&Aが活発になっていっているわけです。

M&Aの方法、手順

 M&Aの一般的な方法としては次の3種類があります。

  1)株式の買取

  2)事業譲渡

  3)合併

   2)、3)の方法になってくると、法律上の手続きの煩雑さが伴いますので、中小企業のM&Aに関しては1)の方法が一番安易で件数も大多数を占めております。

  手順としては、まず売り手、買い手のマッチングから始まり、売りたい企業、買いたい企業のそれぞれの意思が合致したのであれば、次に事前折衝、基本合意書を交わし、売り手企業の法務・会計・労務的な瑕疵を調査する買収監査(デューデリデンス)を行います。

当事務所でお力になれること

 従来はこの企業M&Aに伴うデューデリジェンス(監査)に関しては、一般的に公認会計士の先生方が会計監査を、弁護士の先生方が法務、及び労務監査に担うのが普通でした。しかしながら、中小企業というものは概して、専門家の助言がなければ、労務管理を法律通りに適切に行うことは難しいものです。もし売りに出されている企業の労務管理がずさんに行われているとすれば、買い取り企業にとっては給与未払い残業(サービス残業)など労務に関する“隠れ債務”等の瑕疵のリスクが伴うことになります。そういった瑕疵のリスクを伴う監査に関しては、法務分野全般を普段の守備範囲になさっている弁護士の先生方より、労務管理の改善指導等を主業務として行っている、私達社会保険労務士の方がご期待に応えることができるでしょう。

 また、M&Aは売りに出されている企業を買収してそれで終わりではありません。買収後も労務の問題は適切に行う必要がありますし、買収先企業と買収元企業の従業員の労働条件の違いの修正等の問題も待ち構えているわけです。

 こういった諸問題に対しても当事務所ではトータルでサポートすることが可能です。労働法務の分野で抜群の対処法の引き出しを持つ当事務所に是非お任せ下さい。

 当事務所で行う労務デューデリジェンスは “労務監査サービス”のスキームを応用して行います

                          

             労務監査サービスについてはこちらから

 中小企業のM&Aに関して、売り手企業と買い手企業のマッチングサービスを提供される企業様、金融機関地方銀行、信用金庫)の皆様、

 企業様に対する労務監査サービスで経験豊富や当事務所と力を合わせてみませんか?

                      詳細はこちらから

                         

    労務デューデリジェンスに関しての業務提携のお誘いの記事はこちらから

    

御社の関連会社さん、子会社さんはコンプライアンス遵守されていますか?

 企業不祥事が連日のようにマスコミで報じられている今日ほど、“コンプライアンス(法令順守)”という言葉が重視されている時代はないように思います。そういった中でネームバリューのある企業さんですら、労基署の指導による、未払い残業代の遡りの支払い等のニュースが報道されることもめずらしくありません。

 労務部門、法務部門に優秀な人材を配置されておるネームバリューのある大企業さんであっても、コンプライアンス遵守に漏れがあることもあるわけです。

 独立した労務部門を社内に持っていない中小企業さんや、大企業さんの子会社、グループ会社さんならなおさら労務コンプライアンスに対して、意識せずに(言葉を少し乱暴にすると“ずさんに”)日々業務している可能性が非常に高いと思います。

 いざ、子会社、関連会社などが監督署などの行政機関からの法違反の是正指導がなされたり、未払い残業部分の支払命令が発令され、それがマスコミに報道された場合、親会社がネームバリューが大きければ大きいほど、世間に与えるマイナスイメージは計り知れません。

 よって、御社の子会社、関連会社のコンプライアンス遵守のために是非一度、労務監査を実施なさってはいかがでしょうか?

 当事務所では、労働行政機関での豊富な行政協力での経験を活かし、行政機関が実施する監査と近い基準、視点で労務監査を行うことが可能です。。

 当事務所の労務監査は8分野につき各10問の質問項目、つまり、合計80問の質問のご回答に答えていただければ、瑕疵についての詳細なレポートを持参(もしくは送付)させていただき、今後の対策についてお話させていただきます。

 転ばぬ先の杖、是非一度、当事務所の労務監査をお試し下さい。

 労務監査サービスの詳しい紹介ページを設けました。実際の手順等をご確認頂けます。

                

      コンプライアンス経営と人材確保のための“労務監査サービス”

お問い合わせはこちらから

美容サロン向け起業、創業サポートパック

美容院、美容室、ネイルサロンを新規で店舗開業されるオーナー様を完全サポートするサービスパックです。

これまでのスキル、経験、人脈を武器にご自身でお店を持ち、開業される美容師さんへ。

経験豊富な当事務所があなたの起業を完全にバックアップいたします。

                    **記載料金は税別価格です。別途消費税を申し受けます。

サポート内容)

 基本パック

 ・労働保険(労災・雇用保険)の新規適用手続き

 ・就業規則作成 (美容院、美容室特化型の就業規則を納入いたします)

 ・必要な協定書の整備作成代行

          パック料金 

        350,000  

 法人パック

   上記基本パックのサービス内容に加えて 

  ・法人化(会社設立)の申請代行

  ・社会保険の新規適用手続き

   パック料金

      600,000 

 オプション

  ・融資、資金調達のコンサルティング

    (日本政策金融公庫に対しての創業計画書の作成、提出サポート)

  オプション料金

  着手金 100,000円 + 成功報酬(借入額の8%)

  (借入額の5%が、着手金:75,000円を下回る場合は、成功報酬は頂きません。)

行政書士事務所を併設しているから当事務所であるからこそ可能!!、起業のご支援をトータルにサポートさせていただきます。 

 美容院、美容室の労務管理に圧倒的な知識量、実績を持つ、当事務所とに店舗オーナーという、あなたの夢を実現のお力添えをさせてください。

      サービスの詳細なお問い合わせ、ご相談、ご依頼はこちらからどうぞ。

                 (以下のバナーをクリック下さい)              

   美容院、美容室の労務管理の方法に関しての詳細ページはこちらから

                

       “業種別業務管理のつぼ(美容院、美容室編)”のページへ

建設業、工務店様向け起業・創業サポートパック

建設業、工務店を新規で立ち上げられる起業家の皆様へ

   行政書士事務所を併設する当事務所だからできるトータルな起業のサポート

 当事務所では、以下のサービスをパックにし、格安で御社の立ち上げをサポート致します。

 新規で建設業の許可の取得を検討中の業者様、許可の更新に際して社会保険の新規加入や就業規則の設置をお考えの経営者の皆様には安価でかつ最適なサービスパックとなります。

 基本パック)

  ・労働保険(労災保険、雇用保険)の新規適用手続き

  ・就業規則作成(⇒建設業、工務店に特化した就業規則を作成納入いたします。)

  ・建設業許可申請代行(新規および更新)

  ・獲得の可能性のある助成金の提案、申請代行

  ・必要な協定書等の作成手続き

  ・社会保険の新規適用手続き(適用事業所のみ)

        通常の個々でのサービス料金の合計額:650,000円

                     

        サービスパックとしての特別価格:448,980円(税別)

  **建設業者の社会保険の未加入に対しては現状、国土交通省、各都道府県ともに、問題視しており、今後は建設業許可申請の際に加入の有無の記載を求められたり、指示処分や営業停止処分等の厳しい処分も課せられる可能性もあります。詳細はこちらから

                      

    建設業者の社会保険等未加入対策について(平成26年5月16日:国土交通省通達)

  法人化サポートパック)

     上記の基本パックのサービスに加え以下のサービスをサポート致します。

      ・会社設立代行サービス

               通常の個々でのサービス料金の合計額:780,000円

                     

        サービスパックとしての特別価格:498,000円(税別)

  オプション)

   ・融資、資金調達のサポート

       日本政策金融公庫に対しての創業計画書の作成提出のサポート

        通常のサービス価格

          着手金  100,000円  +  成功報酬 (融資額の8%)

                      

       着手金  75,000円  +   成功報酬 (融資額の5%−着手金の額)

           例)当事務所のサポートにより、300万円の融資が引き出せた場合

              着手金75,000 +  (3,000,000×0.05−75,000)

                 =150,000円がサービス価格となります。

            **融資額の5%が75,000円以下の場合は成功報酬は頂いておりません。

            **こちらのオプションサービスのみ初めて起業される方のみが対象となります。

               (上記の2つのサービスパックは許可更新時でも対応は可能です。)

  行政書士業務を兼業する当事務所だから可能なこのサービスと安価な価格で、起業家の皆様に最高のサポートをお約束いたします。

  お問い合わせ、お見積りのご依頼はこちらから

             

この記事は私が書きました

児島労務・法務事務所 代表 児島登志郎
 社会保険労務士・行政書士
 組織心理士・経営心理士(一般財団法人 日本経営心理士協会 認定)

 元大阪労働局 総合労働相談員
 元労働基準監督署 協定届・就業規則点検指導員

 

 社会保険労務士として開業する傍ら、大阪府下の労働基準監督署にて総合労働相談員、就業規則・協定届点検指導員を計10年間勤める。 その間に受けた労使双方からの相談数は延べ15,000件以上、点検・指導した就業規則、労使協定届の延べ総数は10,000件以上に及ぶ。 圧倒的な数量の相談から培った経験・知識に基づいた労使紛争の予防策の構築や、社員のモチベーションを高める社内制度の構築を得意分野としている。

免責事項

当ホームページは情報の掲載に関しては、万全を施すべく尽力しておりますが、サイト運営者の私見に基づく記述も含まれるため、全ての事案に対しての絶対の保証をしているわけではございません。また、法改正や制度変更の際は記事の更新が遅れることがあります。当ホームページ掲載の情報の取扱いに関しては、閲覧者の責任においてお扱いいただきますようにお願いいたします。当ホームページ掲載情報の扱いに際し、個人もしくは法人が何らかの損害を被ったとしても、児島労務・法務事務所ではその責任を負いかねます旨予めご了解下さい。

Copy Right:児島労務・法務事務所 2008

当サイト掲載コンテンツの全部または一部の無断複写・転載・転記を禁じます。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
06-6673-7856

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝祭日

大阪の社労士、就業規則の児島労務・法務事務所のホームページです。
就業規則の作成・変更を主力業務としている、大阪市住吉区の社会保険労務士です。元労働基準監督署相談員・指導員の代表社労士が長年の経験を活かし、御社にフィットする就業規則・賃金制度をご提供します。

サポートエリア)
最重要エリア)大阪市、堺市、吹田市等を含む大阪府下全域
重要エリア)京阪神地区、奈良地区
*オンライン(Zoom)でのお打合せにより就業規則作成、賃金制度構築等のサービスは全国対応可能です。大阪より遠方のお客様もお気軽にお尋ねください。

サービス内容のご質問、お見積もり依頼歓迎。

込み入った事案の労働相談は必ず事前予約下さい。(飛び込み対応は致しません)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

06-6673-7856

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝祭日は除く

ごあいさつ

大阪の社労士、行政書士の児島です。私は10期勤めた労基署の相談員時代に、通算件数15,000件以上もの労働相談を受けてきました。また、年間に300件以上の民間企業・法人の就業規則のチェックを行っており、これらの経験で培った、労働トラブルの予防に対する引き出しの数の圧倒的な多さが当事務所の武器です。

就業規則の
児島労務・法務事務所

住所

〒558-0045
大阪市住吉区住吉2-5-28

営業時間

9:00~18:00

定休日

土日祝祭日