就業規則は“会社(事業所)の憲法”です!!

“就業規則って名前は聞くけど、一体全体どのようなものなの?”

“うちの会社も作らなければならないの?”“うちの会社は小規模で従業員も10人に満たないからそんなものはいらないよ!”

私が訪問させていただく、事業所の経営者の方々からはよくそのような声を頂きます。

確かに、中小企業(開業のクリニックさん等も含めて)の経営者の方からとってみれば、“就業規則”という言葉自体がやっかいでややこしそうなイメージに映るのかもしれません。

 なかなかイメージしにくいのであれば、会社を一つの独立国と考えましょう。

独立国として仮想するのであれば、社長さんや経営者の皆さんは大統領、首相等の指導者、リーダーになるわけですね。独立国した国を秩序を保って統治していくには、法治国家として、法律でもって管理していかなければならないのです。どのようなことをすれば罪になり、どのような刑罰に処せられるのかということを定めたのが刑法ですし、国の行政をどのように運営していくのかということを定めたのが行政法なわけで、その他にも日本には民法、会社法等色んなルールの中で、各人が勝手気ままな行動を行わないように法律で一定の秩序を保っているわけです。

その色々ある法律の中で、独立国家で最も上位に立つ法律が憲法なわけです。どの法律も憲法の考え方に反しないように、憲法が前提に制定されているわけです。

就業規則とは、会社(事業所)を一つの独立国とした際の、憲法と言えると思います。会社を独立国家に例えるのは少々大げさに聞こえるかもしれませんが、会社もいわば、独立採算制で経営を行う一個の独立法人なわけですから、秩序を維持するためにはきちんとしたルール作りが必要なわけです。どのようなことをすれば罪になり、どのような刑罰に処されるのか?という国家で言うところの刑法に当たるのが、就業規則でいうところの懲罰規定になるのです。

一つの独立法人で少なくとも従業員を雇用しているのであれば、事業所の秩序を守るためには、何らかの明文化されたルールが必要不可欠であり、それが会社の憲法である就業規則なのです。

この記事は私が書きました

児島労務・法務事務所 代表 児島登志郎
 社会保険労務士・行政書士
 組織心理士・経営心理士(一般財団法人 日本経営心理士協会 認定)

 元大阪労働局 総合労働相談員
 元労働基準監督署 協定届・就業規則点検指導員

 

 社会保険労務士として開業する傍ら、大阪府下の労働基準監督署にて総合労働相談員、就業規則・協定届点検指導員を計10年間勤める。 その間に受けた労使双方からの相談数は延べ15,000件以上、点検・指導した就業規則、労使協定届の延べ総数は10,000件以上に及ぶ。 圧倒的な数量の相談から培った経験・知識に基づいた労使紛争の予防策の構築や、社員のモチベーションを高める社内制度の構築を得意分野としている。

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