〒558-0045 大阪市住吉区住吉2-5-28
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土日祝祭日 |
---|
就業規則は“会社(事業所)の憲法”です!!
“就業規則って名前は聞くけど、一体全体どのようなものなの?”
“うちの会社も作らなければならないの?”“うちの会社は小規模で従業員も10人に満たないからそんなものはいらないよ!”
私が訪問させていただく、事業所の経営者の方々からはよくそのような声を頂きます。
確かに、中小企業(開業のクリニックさん等も含めて)の経営者の方からとってみれば、“就業規則”という言葉自体がやっかいでややこしそうなイメージに映るのかもしれません。
なかなかイメージしにくいのであれば、会社を一つの独立国と考えましょう。
独立国として仮想するのであれば、社長さんや経営者の皆さんは大統領、首相等の指導者、リーダーになるわけですね。独立国した国を秩序を保って統治していくには、法治国家として、法律でもって管理していかなければならないのです。どのようなことをすれば罪になり、どのような刑罰に処せられるのかということを定めたのが刑法ですし、国の行政をどのように運営していくのかということを定めたのが行政法なわけで、その他にも日本には民法、会社法等色んなルールの中で、各人が勝手気ままな行動を行わないように法律で一定の秩序を保っているわけです。
その色々ある法律の中で、独立国家で最も上位に立つ法律が憲法なわけです。どの法律も憲法の考え方に反しないように、憲法が前提に制定されているわけです。
就業規則とは、会社(事業所)を一つの独立国とした際の、憲法と言えると思います。会社を独立国家に例えるのは少々大げさに聞こえるかもしれませんが、会社もいわば、独立採算制で経営を行う一個の独立法人なわけですから、秩序を維持するためにはきちんとしたルール作りが必要なわけです。どのようなことをすれば罪になり、どのような刑罰に処されるのか?という国家で言うところの刑法に当たるのが、就業規則でいうところの懲罰規定になるのです。
一つの独立法人で少なくとも従業員を雇用しているのであれば、事業所の秩序を守るためには、何らかの明文化されたルールが必要不可欠であり、それが会社の憲法である就業規則なのです。
この記事は私が書きました
児島労務・法務事務所 代表 児島登志郎
社会保険労務士・行政書士
組織心理士・経営心理士(一般財団法人 日本経営心理士協会 認定)
元大阪労働局 総合労働相談員
元労働基準監督署 協定届・就業規則点検指導員
社会保険労務士として開業する傍ら、大阪府下の労働基準監督署にて総合労働相談員、就業規則・協定届点検指導員を計10年間勤める。 その間に受けた労使双方からの相談数は延べ15,000件以上、点検・指導した就業規則、労使協定届の延べ総数は10,000件以上に及ぶ。 圧倒的な数量の相談から培った経験・知識に基づいた労使紛争の予防策の構築や、社員のモチベーションを高める社内制度の構築を得意分野としている。
当ホームページは情報の掲載に関しては、万全を施すべく尽力しておりますが、サイト運営者の私見に基づく記述も含まれるため、全ての事案に対しての絶対の保証をしているわけではございません。また、法改正や制度変更の際は記事の更新が遅れることがあります。当ホームページ掲載の情報の取扱いに関しては、閲覧者の責任においてお扱いいただきますようにお願いいたします。当ホームページ掲載情報の扱いに際し、個人もしくは法人が何らかの損害を被ったとしても、児島労務・法務事務所ではその責任を負いかねます旨予めご了解下さい。
当サイト掲載コンテンツの全部または一部の無断複写・転載・転記を禁じます。
受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝祭日
大阪の社労士、就業規則の児島労務・法務事務所のホームページです。
就業規則の作成・変更を主力業務としている、大阪市住吉区の社会保険労務士です。元労働基準監督署相談員・指導員の代表社労士が長年の経験を活かし、御社にフィットする就業規則・賃金制度をご提供します。
サポートエリア)
最重要エリア)大阪市、堺市、吹田市等を含む大阪府下全域
重要エリア)京阪神地区、奈良地区
*オンライン(Zoom)でのお打合せにより就業規則作成、賃金制度構築等のサービスは全国対応可能です。大阪より遠方のお客様もお気軽にお尋ねください。
サービス内容のご質問、お見積もり依頼歓迎。
込み入った事案の労働相談は必ず事前予約下さい。(飛び込み対応は致しません)
大阪の社労士、行政書士の児島です。私は10期勤めた労基署の相談員時代に、通算件数15,000件以上もの労働相談を受けてきました。また、年間に300件以上の民間企業・法人の就業規則のチェックを行っており、これらの経験で培った、労働トラブルの予防に対する引き出しの数の圧倒的な多さが当事務所の武器です。