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労基署、年金事務所、かとくの監査予防!!
従業員との労務トラブル防止!!
“ブラック企業”なる風評被害の予防!!
“コンプライアンス経営”のための労務監査のご提案
・ブラック企業の風評被害は大丈夫ですか?
平成29年11月に厚生労働省では、“過重労働解消キャンペーン”と称し、若者の使い捨てが疑われる企業等に対し、重点監督を実施しました。
その結果…
実施企業:7,635事業所
そのうち、何らかの労働基準関連法令の違反が見つかった事業所が
5,029事業所
その法令違反の内容は…
1)違法な時間外労働があったケース : 2,484事業所
うち時間外労働の実績が最も長い労働者の時間数が
月100時間を越えるもの : 1,102事業所
月150時間を越えるもの : 222事業所
月200時間を越えるもの : 45事業所
2)賃金不払い残業のあったケース: 536事業所
3)過重労働による健康障害防止措置を実施していないケース : 778事業所
なお、この重点監査については、通常の労基署の定期監査等とは目的を異にし、上記のような法違反があり、かつ悪質なケースであれば、企業名公表のペナルティを受けるとされています。
労働力…特に若年層の人材の確保が難しい状況となっている昨今、こういった形で企業名を公表され、“ブラック企業”なるレッテルを貼られてしまうと、新規採用や今いる社員の定着に大きな支障をきたすことは、もちろんのこと、取引先を含めた利害関係者にマイナスのイメージを与えてしまうことは避けられません。
こういったリスクが顕在する現状においては、法令順守、特に労働関連法の遵守は企業がこの先、堅実な経営を続けるためには絶対に欠かせない重要なファクターとなってくるのは間違いありません。。
・労基署の是正指導は会計、決算上の大きなリスクを伴います!!
厚生労働省の公開したデータによると、平成29年度の賃金不払残業の是正指導状況として、
・是正指導を受けた企業数は1,870企業、
・指導によって支払われた残業手当の総額が約446億4,000万円
・1企業当たりの平均支払額は約2,400万円
となっています。
いきなり労基署から賃金未払い残業が認定され、2,400万円の遡及支払いの行政指導を課せられたとすればいかがでしょうか?予期せぬ2,000万円以上のキャッシュアウトが会計上、決算上に与える影響は計り知れません。もし、金融機関から融資を受けているのであれば、与信に悪影響を及ぼす可能性もあるでしょう。
また、自社は健全に労務管理をしていても、連結決算の子会社やグループ会社でこういったことがあれば、親会社への波及は避けられないでしょう。
カンパニー制を採っておったり、分社化を行っている企業では、子会社やグループ会社に対しても労務管理が適切に行われているかどうかも、目を向ければならないということになってきます。
仮に、上場企業にてこのような事態になってしまうと、起こってしまうと、取引先や株主等のステークホルダー(利害関係者)に大して結果的に多大な迷惑を掛けることになってしまうことは間違いありません。
こういった“ブラック企業”という風評被害リスクも、労基署からの指導による突然もキャッシュアウトのリスクも、事前にコンプライアンスをチェックすることで防ぐことはできます。
転ばぬ先の杖、是非、労務監査サービスをご利用下さい。
当事務所の労務監査サービスの大まかな流れはこちらから
適正で法違反のない労働条件
ーそれが社員のロイヤリティ(忠誠心)を高める必要最低条件です!
今時のサラリーマン、OL達が重視する労働条件とは…
−“労働時間の適切さ”と“休暇の優遇”
大手新聞社の調査によると…
ビジネスパーソンが労働条件で“非常に重視する”と答えた構成比は以下のようになっています。
2012年調査
1位 労働時間の適切さ 44%
2位 休暇の取り易さ 42%
3位 勤続年数の長さ 37%
4位 福利厚生制度の充実 36%
5位 人事考課制度のフィードバックや修正、反論の機会の有無 32%
6位 有給休暇の種類の充実(半日、時間単位等) 32%
7位 勤務地を選べること 31%
8位 若手社員の定着率のよさ 30%
9位 特別休暇の充実 29%
2015年度調査
1位 休暇の取り易さ 43%
2位 労働時間の適切さ 38%
3位 メンタルヘルス不調者の少なさ 31%
4位 勤続年数の長さ 30%
5位 労働時間削減、休暇取得奨励施策の有無 28%
5位 ハラスメント防止対策の有無 28%
7位 社員向け教育、研修の多さ 24%
8位 多様な勤務体系の有無 23%
9位 子の看護や育児休暇の取得しやすさ 22.5%
**引用元:日本経済新聞社“人を活かす会社”調査
2012年はちょうど、ワークライフバランスという考え方が巷に現れた年で、2015年までにはその考え方が徐々に浸透していったということが言えるでしょう。
そういったこともあり、アンケート結果を見ていると、ビジネスパーソンから視た重視のポイントとして『労働時間』や『休暇』に対しての意識の高まりが見て取れます。
企業の重要な働き手たち、もしくは求職者たちは勤め先を選ぶ条件として、『労働時間』や『休暇』を重視するというメッセージを発しているわけです。
そういう状況で、『労働時間』や『休暇』の条件が他社より劣る、さらに悪いことに法令にすら準拠していないということがあれば、求職者や今いる社員からどのように思われるでしょうか?
『定着率が改善しない!』『募集しても応募がない!』等人材の確保に悩んでいる企業は実はこういった、労働時間や休暇休日等の基本が守られていないということが非常に多いのです。
若年層人口の減少に今後も拍車がかかり、企業がヒトが採れない状況がますます加速することは確実です。ヒトが集まる会社と集まらずに衰退する会社は必ず二極化します!!。人材のショートは資金繰りのショートと同列に語られるべきレベルの経営上の重大事項となってくるでしょう。
10年先、20年先も競争で勝ち抜く企業となるために!!
求職者や今いる社員やにソッポを向かれないために!!
そして優秀な人材を確保、定着させるために!!
現状の労働環境に問題がないか?という意識を持つことは非常に重要です。
現状の労働環境の問題の有無を浮き彫りにし、的確な改善策を提言する当事務所の労務監査…
試してみませんか?
当事務所の労務監査サービスの大まかの流れはこちらから
労務監査サービスのスキームを使った“労務デューデリジェンス”
ーM&Aの際に安心の売買ができるように!!
後継者問題とM&A)
経産省が発表したところによると、2025年までに引退年齢(70歳)を迎える中小企業の経営者は245万人、そのうち、後継者がいない企業は127社となっており、半数以上の中小企業は後継者問題で廃業のリスクを抱えています。
その一方で後継者のリスクを抱える中小企業の中であっても、独自の技術やノウハウを持つ“オンリーワン企業”も少なくなく、廃業リスクのある企業の約3割は同業他社に比べて良好な業績を残しているというデータもあり、こういったオンリーワン企業の後継者問題対策、独自のノウハウを後世に残す一つの解決策として、M&A(企業売買)が昨今注目を浴びつつあります。
今後団塊世代の経営者が引退年齢を迎える時期が近づくにつれ、M&Aによる切り口で後継者問題を解決する方法が主流となって来るのではないでしょうか。
デューデリジェンスとは…)
企業の売買(M&A)の際に、売り手側企業の顕在する、あるいは潜在的な法的リスクを買取前に税務、法務、労務の3つの観点から調査する作業のことを言います。デューデリあるいはDDという略称を用いることもあります。
昨今は買収前は表面化しなかった賃金未払い残業や社会保険未適用等の隠れ債務の問題が企業買取後に発生する例も散見され、デューデリジェンス業務の中でも特に“労務分野”がより重要視される傾向となっております。
労務分野の法的リスクの調査はまさに当事務所の“労務監査サービス”のスキームを使うことにより、非常に精度が高く、買収後のリスク回避策の提案を伴った労務デューデリのサービスを提供いたします。
社労士に労務デューデリジェンスを任せるメリット)
M&Aの際の“労務DD”はこれまでは“法務DD”と抱き合わせで弁護士の先生に依頼することが多かったと思われますが、最近では“労務DD”を独立させ、社労士に依頼するケースも増えています。
その理由として
1)一言で“労務”といっても、その範囲は安全衛生や労働・社会保険適用の分野や帳簿類の作成、保存にまで多岐に渡る。そうなると“ゼネラリスト”である弁護士の先生方より、労務の分野では“スペシャリスト”である社労士の方かよりピンポイントで深堀した調査ができるため、買収後の予期せぬ労務トラブルの予防が可能。
2)買い手企業、売り手企業双方の従業員の労働条件(賃金、評価制度、退職金等)に格差が生じる場合は、社労士が持つコンサルティング手法(人事制度、退職金制度設計等)を用いて、買収後の混乱防止策もサポートできる。
というメリットが挙げられます。
買取後のトラブル予防や混乱防止策もご提案できる、“労務監査サービス”のスキームを使った社労士が行う労務DDも一考の価値ありです!!
売り手側企業にもメリットがある労務監査
将来的に会社の売却を検討さぜるを得ない経営者の皆様
トラブルの根源を事前にきれいに掃除することでマッチングと売値に好影響!!
昨今は後継者問題、人手不足問題等で会社の売却を考える経営者の方も多いことかと思います。また、その一方で社員からの賃金未払い残業代の請求等の労使間のトラブルは社会現象として定着してきたと言っても過言ではないほどのブームとなっております。
M&Aが円滑に行われるためには、買い手企業と売り手企業のマッチングが重要であることは疑いのないことではありますが、顕在的あるいは潜在的に労務トラブルのリスクが存在する企業さんであれば、いくら業績好調を維持していたとしても、なかなか買い手候補の企業も二の足を踏むのではないでしょうか?
よしんば、マッチングがうまくいったとしても、売却価格が当初予想していたほど高値がつかないケースも考えられるでしょう。
買い手企業も昨今のマスコミ報道などから、未払い残業代や過重労働等の買取後の労務トラブルのリスクに対しては慎重にならざるを得ない状況となっています。
当事務所では、そういった会社の売却を考える企業さんにも、労務監査サービスでトラブルの元をきれいにするお手伝いをさせて頂いてあります。
当事務所が行う労務監査サービスは労基署や年金事務所が立ち入り調査時に調査される項目を中心に徹底的にヒアリングを行い、リスク診断結果や監査レポート等の報告書を成果物として提供いたします。
もし、レポートに問題が散見されるケースであっても、M&Aのマッチングの際に悪い影響が出ないように、今後どのように労務環境を改善していけばよいのかというアドバイスもさせて頂きます。
M&Aの際には
買い手側企業様にはより精度の高い労務デューデリジェンスのご提供!!
売り手側企業様にはマッチングや売買においてより有利な条件の実現のため!!
当事務所の労務監査サービスを是非ご利用下さい。
当事務所の労務監査サービスの全体的な流れはこちらの記事からご確認下さい。
労務監査サービスとは…
当事務所が行う労務監査サービスは以下の3つ内容で構成されます。
1.労働関連法令の違反の有無をチェックするために、事前に8分野、80項目についてのアンケート
8分野とは
①労働時間・休憩時間 ②賃金 ③労働・社会保険 ④安全衛生
⑤休暇・休業 ⑥募集・採用 ⑦退職 ⑧帳簿
*従業員数50名以上のケースでは、上記以外に特別な分野を追加致します。
2.実地監査で労働基準監督署・年金事務所等の行政機関が重点的に調査するポイントを徹底的にヒアリング
3.監査の結果を監査報告書として納品
労務監査サービスのおおまかな業務フロー)
お客様 (企業様、法人様等) | 当方 (児島労務・法務事務所) |
STEP1〜STEP6 までの期間 ↓ おおむね1ヶ月程度
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STEP1. 事前打ち合わせ(今後の流れのご説明)
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STEP2. 事前アンケートの回答 必要資料の準備 | ||
| STEP3. 事前資料の精査 アンケートの分析 | |
STEP4.実地監査(訪問約2−3時間)
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| STEP5. 監査報告書の作成 | |
STEP6.監査結果の説明(訪問約1−2時間)
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STEP2でご用意いただく事前資料とは…
□ 就業規則(本則)
□ 賃金(給与)規程
□ 育児介護休業規程
□ 非正規従業員(契約社員・パートタイマー等)向け就業規則
□ 全社員の中で残業が最も多い方の
・賃金台帳
・タイムカード、出勤簿
・雇用契約書・労働条件通知書
□ 協定書類(36協定、変形労働時間の協定書等)
□ 組織図
STEP2の8分野のアンケートではどのようなことをお伺いするのか…?
アンケート例)
該当分野 | 質問例 |
①労働時間・休憩 | 強制的に参加せざるを得ない社内の研修、朝礼等の時間を労働時間に含めて賃金を支払っていますか? |
②賃金 | 残業手当の計算は全ての手当を除外して、基本給のみで算定していませんか? |
③労働保険・社会保険 | パートタイマーやアルバイトであっても、1週間の所定労働時間が20時間以上でかつ31日以上雇用の見込みがある場合は雇用保険の対象者として、加入の手続きをしてますか? |
④安全衛生 | 従業員を雇い入れる際には、雇い入れ時健康診断を実施していますか? |
⑤休暇・休業 | 正社員よりも所定労働時間が短いパートタイマーに対して、法定日数以上の年次有給休暇を与えていますか? |
⑥募集・採用 | 求人募集に際して、『業務の内容』『契約期間』『就業場所』『労働時間』『賃金』『労働保険・社会保険の適用の有無』の6項目の労働条件を明示していますか? |
⑦退職 | 客観的かつ合理的な理由がないにも関わらず、安易に解雇を行ってませんか? |
⑧帳簿 | 作成した就業規則を各従業員に配布したり、従業員が閲覧できるような場所に掲示する等して、従業員に周知するようにしてますか? |
STEP4の“実地監査”とは具体的にどんなことをするの?
実地監査では労基署や年金事務所が実際の監査で重点的に調べるポイントにフォーカスし聴き取りを行います。
具体的には)
□ STEP2で行ったアンケートを深堀りするための人事責任者(担当者)様へのインタビュー
□ (届出書類を含む)労務関連書類に基づいた監査の実施
実地監査の着眼点
・残業手当の計算が法定通りにされているか
・最低賃金をクリアしているか
・パート労働者等、非正規雇用の従業員の労働・社会保険加入は適切か
・労働・社会保険料の計算方法、申告額は適切か
・各保険料の給与からの徴収方法は適切か?
・時間外労働がきちんと36協定での協定時間の範囲内に収まっているか etc.
約2〜3時間の訪問、ヒアリングとなります。
STEP4の実地監査当日に見せていただく資料・書類は…
□ 社会保険関連
・報酬月額算定基礎届
・標準報酬月額決定通知書 など
□ 労働保険関連
・概算確定保険料申告書 など
□ 安全衛生関係
・健康診断の記録・報告書 など
□ 部署(職種)別、役職別、雇用形態別に残業が最も多い従業員の
・賃金台帳
・勤怠管理状況がわかるもの(出勤簿・タイムカード等) など
□ 36協定(営業所、店舗等の全事業所分)
□ その他全ての労使協定、(組合がある場合)労働協約
□ 労働者名簿
STEP6:監査結果の説明と成果物の納品
□経営者様、人事責任者の方への監査結果のご説明
・作成したレポートを元に是正すべき課題を緊急性、危険性での優先順位を付け、
今後取るべきアクションをご提案します。
(所要時間:1〜2時間程度)
□成果物の納品
・監査結果レポート
・事前アンケート(80の質問)に対するリスク診断結果
・就業規則診断レポート(希望企業様のみ)
・会社防衛とコンプライアンス労務のためのデータ書式集
人口動態が変わり、若年層人口が減少しつつある現代において、職場環境の充実は企業としての必須項目となっています。ヒトが集まる会社とヒトから避けられ会社は必ず2極化します。コンプライアンス経営、特に労務分野における法令順守は今後5年、10年労働力を確保し続けるための前提条件となります。当事務所の労務監査サービスで、今後の不安を解消しませんか?
お見積もりは企業規模、従業員数に応じ提示させていただきます。また、ご希望の企業様には訪問による説明も行っておりますので、些細なことでも気になることがあれば、問い合わせフォームよりご連絡下さい。
この記事は私が書きました
児島労務・法務事務所 代表 児島登志郎
社会保険労務士・行政書士
組織心理士・経営心理士(一般財団法人 日本経営心理士協会 認定)
元大阪労働局 総合労働相談員
元労働基準監督署 協定届・就業規則点検指導員
社会保険労務士として開業する傍ら、大阪府下の労働基準監督署にて総合労働相談員、就業規則・協定届点検指導員を計10年間勤める。 その間に受けた労使双方からの相談数は延べ15,000件以上、点検・指導した就業規則、労使協定届の延べ総数は10,000件以上に及ぶ。 圧倒的な数量の相談から培った経験・知識に基づいた労使紛争の予防策の構築や、社員のモチベーションを高める社内制度の構築を得意分野としている。
当ホームページは情報の掲載に関しては、万全を施すべく尽力しておりますが、サイト運営者の私見に基づく記述も含まれるため、全ての事案に対しての絶対の保証をしているわけではございません。また、法改正や制度変更の際は記事の更新が遅れることがあります。当ホームページ掲載の情報の取扱いに関しては、閲覧者の責任においてお扱いいただきますようにお願いいたします。当ホームページ掲載情報の扱いに際し、個人もしくは法人が何らかの損害を被ったとしても、児島労務・法務事務所ではその責任を負いかねます旨予めご了解下さい。
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定休日:土日祝祭日
大阪の社労士、就業規則の児島労務・法務事務所のホームページです。
就業規則の作成・変更を主力業務としている、大阪市住吉区の社会保険労務士です。元労働基準監督署相談員・指導員の代表社労士が長年の経験を活かし、御社にフィットする就業規則・賃金制度をご提供します。
サポートエリア)
最重要エリア)大阪市、堺市、吹田市等を含む大阪府下全域
重要エリア)京阪神地区、奈良地区
*オンライン(Zoom)でのお打合せにより就業規則作成、賃金制度構築等のサービスは全国対応可能です。大阪より遠方のお客様もお気軽にお尋ねください。
サービス内容のご質問、お見積もり依頼歓迎。
込み入った事案の労働相談は必ず事前予約下さい。(飛び込み対応は致しません)
大阪の社労士、行政書士の児島です。私は10期勤めた労基署の相談員時代に、通算件数15,000件以上もの労働相談を受けてきました。また、年間に300件以上の民間企業・法人の就業規則のチェックを行っており、これらの経験で培った、労働トラブルの予防に対する引き出しの数の圧倒的な多さが当事務所の武器です。