こちらの助成金は新規の雇用を創出する措置を講じた事業主に対して支給される助成金です。割とお手軽で、申請要件もそんなにハードルが高くないので、新規雇用を考えている事業主さんは一度申請を考えて見られてはいかがでしょうか?

 トライアル雇用助成金(一般、障害者)

トライアル雇用助成金とは職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の仕事を求める人々について、これらの者を一定期間試行雇用することにより、その適性や業務を行う能力の可能性を見極め、職を求める側及び人材を求める側のミスマッチを防ぐことを目的として支給される助成金です。

 対象となる求職者(いずれかの要件に該当すること)
(1) これまで就労経験のない職種または業務につくことを希望する人
(2) 過去2年以内に2回以上離転職を繰り返している人
(3) 直近6ヶ月を超え失業している人
(4) 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者

   

トライアル雇用助成金の支給要件
(1) ハローワーク等を通最長3か月間のお試し雇用(トライアル雇用)の募集をし、応募者を短期間(1〜3か月間)雇用した事業主

(2) 雇用保険の適用事業の事業主であること
(3) トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6ヶ月前の日からトライアル雇用が終了するまでの間に事業主都合による解雇や退職勧奨がないこと
(4) 労働保険の保険料を過去に渡り、滞納していないこと。
(5) トライアル雇用にかかる対象労働者を過去3年間に雇用していないこと。

(6) 過去3年間に助成金の不正受給がないこと。

 

支給される助成金はトライアル雇用労働者1人につき月額4万円支給で最長で3ヶ月までとなっております(MAXで12万円)
 *1ヶ月単位または2ヶ月単位でのトライアル雇用を実施することも可能。

 *精神障害者を始めて雇用する場合は月額8万円の支給

 *母子家庭の母または父子家庭の父、若年雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の対象者にて、トライアル雇用を実施する場合は月額5万円に増額

 

トライアル雇用助成金の活用例)

  ・トライアル雇用を3ヶ月実施

    (ハローワーク等からの紹介による)

  ・3ヶ月経過後申請

  ・審査後12万円が支給される

    (一人当たり月額4万円

      *母子家庭の母等、または父子家庭の父の場合は月額5万円(最長3ヶ月間)

 

当事務所では、各種助成金申請、獲得までのフローをサポート致しております。

 ご相談、お問い合わせはこちらまで(下記のバナーをクリック下さい。)

 特定求職者雇用開発助成金 

 

ハローワークまたは民間職業紹介事業者等からの紹介により、新たに60歳以上65歳未満の高年齢者、障害者、母子家庭の母(シングルマザー)などを雇用保険一般被保険者として雇い入れ継続して雇用することが確実な場合に支給されます。

 

 *母子家庭の母(シングルマザー)は20歳未満の子を扶養している夫のいない女性等をいいます。

 

支給額等

 雇入れた対象労働者に応じて、6ヵ月ごとの支給対象期間に分割され支給されます。対象労働者の区分や支給額に関しては以下の表を参照下さい。

対象労働者 中小企業 大企業

短時間労働者以外

(1週間の所定労働時間30時間以上)

 

 

高齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母、

60万円

(1年間)

50万円

(1年間)

 重度障害者以外の身体・知的障害者

120万円

(2年間)

 

50万円

(1年間)

 重度障害者等

 

240万円

(3年間)

 

100万円

(1年6ヶ月間)

 

短時間労働者

(1週間の所定労働時間20時間以上30時間未満)

 

 高齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母、

 

40万円

(1年間)

 

30万円

(1年間)

 身体・知的・精神障害者

 

80万円

(2年間)

 

30万円

(1年間)

  *6ヶ月ごとに分割されて支給されます。

 

特定就職困難者雇用開発助成金の活用例)

  ・シングルマザーを週30時間以上の所定労働時間で正社員として採用

    (ハローワーク等からの紹介による)

  ・雇用後6ヶ月経過後に支給申請。

      審査後30万円が支給される

  ・さらに6ヶ月間継続雇用(雇い入れ後1年間)した後支給申請

      審査後さらに30万円が支給される・

 

 特に障害者雇用に関してですが、現在、従業員50名以上の規模の企業は1名以上の障害者を雇用する義務を負っています。それが達成できなければ、行政から企業名を公表されたり、月額4万円から5万円の納付金(いわゆる反則金)を納めなければならないリスクを背負っています。

 

 こういった助成金をうまく活用して、こういったリスクを回避していきたいところです。

 

 当事務所では、助成金の申請や支給までのフローをお手伝いさせていただいております。

          お問い合わせはこちらから。

キャリアアップ助成金(正社員化コース)

キャリアアップ助成金ー正社員化コース

 このキャリアアップ助成金(正社員化コース)は、短時間労働者や有期労働者等の非正規社員を通常の正社員等に転換させた時に受給できる助成金です。

 

 

非正規労働者の正規雇用化

 有期契約の労働者(期間の定めのある労働者)や短時間労働者(パートタイマー)等を、正規雇用(正社員)・無期雇用(期間の定めのない雇用)に転換する事業主が利用できる。

 

 助成額(転換従業員1人につき)

 

  中小企業

(  )内は生産性要件を満たした場合

   大企業

( )内は生産性要件を満たした場合 

①有期雇用⇒正規雇用

  57万円 

 (72万円)

 427,500円

(54万円)

②有期雇用⇒無期雇用

28.5万円  

  (36万円)

 213,750円

 (27万円)

③無期雇用⇒正規雇用

28.5万円  

  (36万円)

 213,750円

 (27万円)

  *対象者が母子・父子家庭の父母などの場合、①では95,000円、②、③では47,500円の加算があります。生産性要件を満たした場合は更なる加算が付きます。

  *1年度1事業主当たりの申請の上限は15名までです。(上記①〜③の合計人数)

  *①の正規雇用への転換には『多様な正社員(勤務地限定、職務限定、短時間正社員』も含みます。

              

キャリアアップ助成金ー正社員化コースの活用例)

 ここでは1.の非正規労働者の正規雇用化に伴う、活用例をご紹介します。

 

  ・1年間の有期雇用(期間の定めのある雇用)にて契約社員を採用

  ・雇用して、6ヶ月経過後正社員に転換

  ・正社員転換後6ヶ月経過して、この助成金の申請手続き

  ・審査後、57万円が支給される。

 

 

この助成金も国の少子高齢化対策に起因するものです。子育てと仕事の両立ができるような職場環境を整えた事業主に支給される助成金です。

 今年度は次の2つの助成金が用意されています。

両立支援等助成金ー育児休業等支援コース

(代替要員確保時)

 2〜3ヶ月以上育児休業を取得した従業員の代替要因を確保し、かつ育児休業取得者が元の職に復帰後6ヶ月就業した場合に利用できる。

 

 助成金額:47.5万円(1従業員につき)

  *生産性要件を満たした場合は60万円の受給が受けられます。

  *育児休業取得者が有期雇用者の場合は9.5万円加算(生産性要件達成時は12万円

  *1事業主当たり1年度に述べ10労働者が上限

 

 両立支援等助成金ー育休休業等支援コース

 育休取得時・職場復帰時

  育休復帰支援プランを策定、導入し、対象労働者が育休を取得後復帰した場合に利用できる。

 

  助成金額

    1回目:プランを策定し、育休を取得したとき

              28,5万円(36万円)

    2回目:育休取得者が現場復帰したとき

              28,5万円(36万円)

     これに加え、育休取得者の職場支援の取組をした場合は19万円(24万円)の加算があります。

    *1事業主あたり、2労働者まで。

    *かっこ内は生産性要件を満たした場合。

 

両立支援等助成金(育児休業等支援コース)の活用事例

 現在育児休業の制度がきちんと整備されていない中小企業の例)

 

  ・社員から育児休業の取得の相談を受ける

  ・現行、育児休暇中の代替社員の確保や育休復帰後の支援等に関しては整備されていない。

  ・代替社員の確保や、育児休業復帰後について社内制度を整備

  ・整備後、代替要員を雇用し、育児休業取得者1名が育休後復帰

  ・中小企業両立支援助成金102.5万円を受給(代替要員確保コース:47.5万円、育休復帰支援プランコース:57万円)

 

 **育児休業を申し出る従業員に対しては、その従業員が法律の要件を満たしている以上、事業主はその申し出は拒否できません。“忙しいから今はダメ!!”というわけにはいかないのです!!

 であれば、育児休業中の労働力の穴埋めなどを国が助成してくれるこういった制度を活用して、こういった社内体制を整備することに意識を傾けませんか?

 

 是非当事務所にご相談下さい。お問い合わせはこちらから

両立援助のための助成金②−両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)

両立支援等助成金ー介護離職防止支援コース

 

 職場の介護離職を予防するための取組、制度を導入する事業主に支給される助成金です。

 

 まず、以下の4つの職場環境整備の取組が必要です。

  1)従業員の仕事と介護の両立に関する実態把握(社内アンケートの実施)

  2)制度の設計・見直し

     ⇒少なくとも法制度(平成29年度改正後の育児・介護休業法)を上回る制度であること

  3)介護に直面する前の従業員の支援(社内研修の実施、制度の周知等)

  4)介護に直面した従業員の支援(相談窓口の設置、制度の周知等)

 

 次に対象従業員が『1.介護休業』 または『2.介護制度』を利用することが要件となります。

 1.『介護休業』の導入

   単純に介護のための休業ではなく、以下の順序に則り体制を整備する必要があります。

  1)対象従業員が上司等と面談を実施した上で、介護プランを作成

  2)介護支援プランに基づいて、介護休業の開始日前日までに業務の引継ぎ等を実施

  3)対象従業員が介護休業を1ヶ月以上(分割取得時は合計30日以上)取得し、原則として休業取得前の元の職種等に復帰

  4)介護休業後1ヶ月以内に、上司等とのフォロー面談を実施

  5)介護休業終了後に、対象従業員を雇用保険の被保険者として1ヶ月以上継続雇用

 

  2.「介護制度」の導入

    以下の順序に則り、介護を行う従業員の職場環境を整備する必要があります。

  1)対象従業員の制度利用開始日までに、上司等と面接の上で介護支援プランを開始

  2)介護支援プランに基づいて、対象従業員の制度利用中の業務体制の検討を実施

  3)対象従業員が「所定時間外労働の制限制度」「時差出勤制度」「深夜業の制限制度」「短時間勤務制度」のいずれかの勤務制度を3ヶ月以上(分割利用時は合計90日以上)利用

  4)制度利用機関(3ヶ月又は90日)終了から1ヶ月以内に、上司等とのフォロー面談を実施

 

  助成額 

    1.介護休業の利用     中小企業:57万円    大企業:38万円

      *生産性要件達成時  中小企業:72万円    大企業:48万円

    2.介護制度の利用     中小企業:28.5万円  大企業19万円

      (*生産性要件達成時   中小企業:36万円    大企業:24万円      

 

 当事務所では各企業様、法人様に見合う助成金獲得のための、就業規則等の社内制度の整備をお手伝いさせて頂いております。

人材育成関連の助成金①−人材開発支援助成金(制度導入助成)

人材育成に使える助成金ーその1

 人材開発支援助成金(制度導入助成)

 人材育成制度(下記1〜4)を就業規則等に新たに規定し、正社員に実施した会社が利用できます。

 

具体的な内容と受給額は?

助成対象の制度 制度の詳細

受給額

 (*は生産性要件達成時)

1.セルフ・キャリアドッグ制度

一定の要件を満たすセルフ・キャリアドッグ制度を導入、適用した場合

47.5万円

 (*60万円)

2.技能検定合格報奨金制度 技能検定制度に合格した従業員に報奨金制度を導入、適用した場合

47.5万円

 (*60万円)

3.教育訓練休暇等制度 教育訓練休暇制度または教育訓練短時間勤務制度を導入、適用した場合

47.5万円

 (*60万円)

4.社内検定制度 社内検定制度を導入し、実施した場合

47.5万円

(*60万円)

具体的な活用例

 ex )セルフ・キャリアドッグ制度を導入する例

     1.事業内職業能力開発計画を作成

     2.制度導入・適用計画届を作成し届出

     3.セルフ・キャリアドッグ制度を就業規則に新たに規定する         

     4.キャリアコンサルティングに基づきジョブカード作成日の翌日から6ヶ月経過後2ヶ月以内に申請

     5.審査後47.5万円が支給。

 

 当事務所では人材開発支援助成金を含んだ、様々な助成金を御社に見合うものに提案、獲得サポートを行っております。

 この人材開発支援助成金(制度導入助成)を含み、合計1000万円以上を受給できるモデルケースもございます。

        具体的な活用事例はこちらの記事から

 

 当事務所の助成金獲得サービスのお問い合わせは以下のバナーをクリック下さい。

人材育成関連の助成金②−キャリア形成促進助成金(各種訓練コース)

キャリア形成促進助成金(各種訓練コース

 

 雇用する従業員に対して、以下の表に該当する職業訓練を計画に沿った形で行った場合に支給される助成金。

 

対象訓練と訓練内容)

 コース 対象訓練 訓練内容
①雇用型訓練コース   特定分野認定実習併用職業訓練 建設業、製造業、情報通信向けに特化した厚生労働大臣の認定を受けたOJT付の職業訓練
認定実習併用職業訓練 厚生労働大臣の認定を受けたOJT付の職業訓練
中高年齢者雇用型訓練 直近2年間に継続して正社員経験のない中高年齢新規雇用者を対象としたOJT付職業訓練
②重点訓練コース         若年人材育成訓練 採用後5年以内で35歳未満の若手従業員を対象とした訓練 
 育休中・復職後等人材育成  育児休業中・復職後・再就職後の能力アップのための訓練
 熟練技能育成・承継訓練  熟練技能者の指導力の強化、技能継承のための訓練、または認定職業訓練
 中長期キャリア形成  厚生労働大臣が専門的・実践的な職業訓練として指定した訓練(専門実践教育訓練)
 成長分野等、グローバル人材育成訓練  成長分野や海外関連業務に従事する人材育成のための訓練
 ③一般型訓練コース   一般企業型訓練  ①②以外の職業訓練
一般団体型訓練 団体が行う職業訓練

対象となる従業員)

 助成対象時間数の8割以上(認定自習併用職業訓練については、OJT、Off-JTそれぞれ8割以上であること)の訓練を受講した従業員

 

助成額および助成率)

     対象となる訓練

Off-JT助成額

(1人1時間当たり)

Off-JT経費助成率

OJT助成額

(1人1時間当たり)

 ①雇用型訓練コース  特定分野認定実習併用職業訓練

 800円

(大企業:400円

 3分の2

(大企業:2分の1

 700円

(大企業:400円

認定実習併用職業訓練/中高年齢者雇用型訓練

 800円

(大企業:400円

 2分の1

(大企業:3分の1

 700円

(大企業:400円

 ②重点訓練コース        ー

 800円

(大企業:400円

 2分の1

(大企業:3分の1

  ー 
 ③一般型訓練コース  一般企業型訓練  400円  3分の1  
一般団体型訓練    −

 2分の1

(大企業:3分の1

   −

当事務所では国から支給される助成金を使って、従業員のキャリアアップを目指したい、事業主様のお力添えをさせて頂いております。

 “こういった職種でこういった内容の訓練を受けさせたいんだけど…。”というご相談にも応じております。

人材育成の助成金③ーキャリアアップ助成金(人材育成コース)

キャリアアップ助成金(人材育成コース)

有期契約労働者(期間の定めのある労働者)等に訓練を実施する場合に訓練時の従業員の賃金を一部や研修費用を助成する制度です。

どのようなケースにどれくらいの助成が行われるかは以下の表をご覧下さい。

 

1.研修中の給与(賃金)の一部の助成

訓練の内容 給与(賃金)助成額(カッコ内は大企業)
OJT(実際の仕事を通じて行う訓練) 800円(500円)/1時間
Off-JT(仕事を離れて座学等で行う訓練)  800円(500円)/1時間

2.訓練費用の助成

   (助成の対象になる研修はOff-JT:仕事を離れた訓練のみ)

       訓練費の助成(Off-JTに限る) (カッコ内)は大企業
Off-JTの訓練時間/訓練の種別  一般・有期実習型・育児休業中訓練 中長期キャリア形成訓練   訓練後に正社員(正規職員)に転換した場合の加算額
100時間未満  10万円(7万円)  15万円(10万円)  15万円(10万円)
100時間以上200時間未満  20万円(15万円)  30万円(20万円)  30万円(20万円)
200時間以上  30万円(20万円)  50万円(30万円)  50万円(30万円)

3.キャリアアップ助成金(人材育成コース)の獲得事例

 美容サロンでの例)

 ・有期雇用社員(期間の定めのある契約社員)の美容師3名が美容技術の向上のために、1回7時間の外部研修(Off-JT)を3ヶ月間に計3回受講させた。

 ・その外部研修(Off-JT)に要した研修費用は3名で36万円であった。

 ・外部研修の終了後に助成金の申請を行う。

 ・審査完了後に約35万円(116,800円×3名分)の助成金が支給される。

 1人分の内訳)

 ・研修費用             100,000円(有期実習型、100時間未満上限額)

 ・研修時間分の賃金補助     16,800円(800円×7時間×3回分)

 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

                       計:116,800円/1人

 いかがでしょうか?非正規の従業員の能力開発には非常に使い勝手の良い助成金になります。正社員だけではなく、非正規従業員の戦力化を狙う企業様、事業所様には一考の価値があるかと思います。

 当事務所では、従業員の戦力化およびキャリアアップと抱き合わせで、助成金のご提案をさせて頂けるノウハウを持っております。是非一度ご相談下さい。

“人材育成”に関する各助成金の特色・特徴の比較

“人材育成”が対象に支給される助成金

           −それぞれの特色・特徴

 

 従業員の能力開発等の“人材育成”が対象とされる助成金のうち、前述の記事にて“キャリアアップ助成金”“キャリア形成助成金”等を紹介してきましたが、どのようなケース、どういった従業員に対して、どういった業種がミートするのかが、ピンと来ない方もいらっしゃるのではないでしょうか?

 

 そういったことで主だった、助成金を比較表にまとめてみました。

 

キャリアアップ助成金

(人材育成コース)

キャリア形成促進助成金(各種訓練コース) 職場定着支援助成金(研修制度) キャリア形成促進助成金(制度導入コース) 
対象者 非正規社員(正社員以外) 正社員および非正規社員 正社員  正社員
研修時間 20時間以上(例外あり) 20時間以上 10時間以上  20時間以上
研修の方法

・Off−JTのみ

・OJTとOff−JTの双方

原則Off−JTのみ(例外あり) Off−JTのみ  Off−JTのみ
どのような研修が対象になるのか(事例)

・ウェブデザインの研修

・美容実技の研修

海外進出を見据えた海外営業員の候補生に対する英文契約書の作成研修等

・新入社員研修

・管理職研修

・新たな業務に着任する際の研修

 経理の一般職員を対象とした簿記研修等
留意点

研修受講者は雇用保険の被保険者であること(助成金申請時)

・申請には実施状況報告書(研修日誌)の添付が必須

高度な研修が支給対象となる(パードルが他の助成金より上がる)

・コースにより研修費に対する助成率が変わる

・申請には実施状況報告書(研修日誌)の添付が必要

 ・助成額が定額

・制度導入の助成金なので定期的に研修を行う必要がある。

・通信講座やe-ラーニングも対象となる。

 ・助成額が一定

職業能力体系図の作成が必須

社外講師によるものであること(社内講師は不可)

・申請には実施状況報告書(研修日誌)の添付が必要

いかがでしょうか?

御社の人材育成計画とベクトルのある助成金はございますでしょうか?

当事務所では、御社の人材育成の考え方に合致する助成金の提案も行わさせて頂きます。

受動喫煙防止対策助成金

受動喫煙防止対策助成金

 オフィスの分煙化対策を検討中の事業主の皆様へ朗報です。

 分煙化の工事費用の半額(上限200万円)を国が負担してくれる制度です。

 従来は一定の業種(旅館業、飲食業等)に対してのみ支給されていたこの助成金が、平成25年度より“全ての業種の中小企業”に対して支給されるようになりました。

 

 1.どのような企業(事業主)に支給されるのか

   ・労災保険の適用事業所であること

   ・中小企業の事業主であること(中小企業の定義は下の表を参照下さい。)

業種 常時雇用する労働者数 資本金又は出資金
卸売業  100人以下  1億円以下
小売業  50人以下  5,000万円以下
サービス業  100人以下  5,000万円以下
上記のどの業種にも属さない事業  300人以下  3億円以下

2.この助成金の支給対象となる費用

 一定の要件を満たす、喫煙室の設置費用(施行費等)

 ただし、工事着工前に所轄都道府県労働局長への事前申請(受動喫煙防止対策交付申請書の提出)をし、予め交付決定を受ける必要があります。

 

3.受給金額

 喫煙室の設置費用のうち、工費、設備費、備品費、機械設置費などの経費の50%。但し上限金額は200万円。

 

 いかがでしょうか。国から支給される助成金を使って、職場の分煙化を実現できれば、スモーカー、ノンスモーカー双方にとって有益になるばずです。

 この機会に職場の分煙化を検討されてはいかがでしょうか?

 

  当事務所では助成金の獲得までのプロセスをサポートさせていただいております。

    ご相談、お問い合わせはこちらから(以下のバナーをクリック下さい。) 

   助成金の小冊子を経営者の皆様に無料で差し上げております。(数量限定) 

          詳しくはこちらから(以下のバナーをクリック下さい。)

職場定着支援助成金(介護労働者管理制度)

今年度から介護事業所のみを対象として、支給されるようになった助成金です。

賃金制度を整備した時、およびその後離職率の目標を達成した場合に1年後、3年後に支給される助成金です。

                 助成内容 助成額
①賃金制度の整備

賃金制度を改善する、もしくは新たに定める

例)定期昇給の導入、職務、職責、勤続年数等に応じた新たな賃金制度を定める

50万円
②目標達成による助成(1回目) 計画期間終了1年経過後に目標となる離職率改善を達成 10万円
③目標達成による助成(2回目) 計画期間終了3年経過後に目標となる離職率改善を達成 10万円

当事務所ではこういった助成金はもちろんのこと、従業員のモチベーションを高める賃金制度の設計についても、抱き合わせて提案させて頂くことができます。

賃金制度設計も助成金の補助があれば、比較的軽い金銭的な負担で設計することができます。

助成金の支給を受けて、職場を活性化させたい、介護事業所様は是非当事務所にお声掛け下さい。

時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)

有給休暇の消化日数の増大や時間外労働時間の削減により、過重労働等の職場環境を改善し、従業員のワークライフバランスを充実させるために設置された助成金です。

 

要件)以下A、Bのいずれかに該当する事業主

 要件A)

 雇用する従業員の年次有給休暇の年間平均取得日数が13日以下かつ、月間平均所定外労働時間(つまり、所定労働時間を越える月の平均残業時間)が10時間以上の労働時間等の設定の改善に積極的に取り組む意欲のある中小企業

 要件B)

 特例措置事業所(法定労働時間の上限が44時間)であって、現状の週所定労働時間が40時間以上44時間以下の事業所がある中小企業

 

助成の対象)

 ・労働時間等の設定、改善に私達社会保険労務士等の外部コンサルタントのコンサルティングを受けた際のコンサル費用等の経費(就業規則、労使協定等の作成変更も含む)

 ・労務管理用機器の導入・更新

 ・従業員に対する研修、周知、啓蒙

 

支給額)

 要件Aの場合 

       達成すべき目標

①年次有給休暇の取得を年間平均で4日以上増加させること

②残業時間を月間平均5時間以上削減させること

 

   補助率

  (上限額)

①②達成かつ年次有給休暇の平均取得日数が12日以上増加した場合

  経費の3/4

(150万円)

①②の双方達成

  経費の3/4

(100万円)

①②のいずれかを達成かつ年次有給休暇の平均取得日数が12日以上増加した場合

 経費の5/8

(133万円)

①②のいずれかを達成

 経費の5/8

  (83万円)

①②のいずれも未達成

  経費の1/2(67万円)

要件B(特例措置事業所を持つ会社の場合) 

成果目標 補助率(上限額)
所定労働時間を2時間以上短縮し、週40時間以下の所定労働時間を実施する

  3/4

(50万円)

申請の締切

 平成30年10月1日

 

 対象部署の一人平均の月間残業時間を20時間短縮!年間の時間外手当を約900万円以上削減!!

 それを可能にした経営管理学の技法を取り入れた労働時間短縮手法とは??

 時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)の活用例

 救急病棟を持つ中小規模病院でのナースや医療スタッフがかなりの長時間の残業で疲弊している。また、なかなか有給休暇を取得するタイミングがない。

 就業規則及び仕事の効率化、労働時間短縮のノウハウを持つ外部の社労士に就業規則の作成と業務の効率化(労働時間短縮化)のコンサルティングを依頼

 有給休暇の計画的付与や就業規則を整備し、労働時間短縮コンサルティングにて業務の効率化を図ったところ、総額費用200万円掛かった。

 有給休暇の取得が年平均4日以上増加し、残業も月平均5時間以上削減できた。

 申請し、審査後、上限100万円(有給の平均取得増加日数が12日以上の場合は上限150万円)支給される。

 当事務所では、助成金の受給と抱き合わせで就業規則の改訂や生産管理の科学的手法を用いた業務の効率化のコンサルティングの提案もさせて頂きます。

 最大150万円が支給されるこの助成金を使って、就業規則の改訂や業務効率化を進めませんか??

時間外労働等改善助成金ー勤務間インターバルコース

時間外労働等改善助成金ー勤務間インターバルコース

 

どのような場合に適用できる助成金か?)

 半数を超える従業員に対し、勤務と勤務の間の休息期間を一定時間以上設ける(勤務間インターバルを設ける)取組をした場合に、その取組に要した費用の4分の3または5分の4が助成されます。

 

勤務間インターバルとは?)

 一般的には前日の(残業時間を含んだ)勤務終了時刻から当日の業務開始時刻の間のことを言います。

 病院や3交代制の工場等の不規則なシフト勤務等では、前のシフトの勤務終了時刻から次の勤務シフトの開始時刻のことを言います。

 

対象業種は?)

 IT業種や医療福祉(病院、クリニック、介護事業)他、全ての業種で利用できます。シフト勤務体制を敷いている企業だけではあく、いわゆる『9時ー5時勤務』の一般的な勤務体制を運用している企業も助成対象となります。

 

支給対象となる取組)

 ・就業規則や労使協定の作成・変更

 ・労務管理用機器の導入や買い替え

 ・外部コンサルタントによるコンサルティング

 ・労働能率の向上のための設備、機器等の導入もしくは買い替え

助成される取組内容 『新規導入時』の上限額  『適用範囲の拡大』『時間延長』の上限額
休息時間9時間以上11時間未満 40万円   20万円 
休息時間11時間以上 50万円   25万円

交付申請の締切り:平成30年12月3日 

 

時間外労働等改善助成金(勤務間インターバルコース)の活用フロー

 

 ・従業員がいつも遅くまで頑張っているので、職場全体が疲弊している

 ・前日の勤務が終了して、次の勤務までに11時間の勤務間インターバルを設ける制度を社労士に相談し、就業規則の改訂を行った。また、それと同時に時間管理のための勤怠管理ソフトの導入を行った。

 ・就業規則の改訂費用と勤怠ソフトの導入費用の合計が80万円であった。

         ・申請、審査後50万円が支給

 社員一人当たりの平均月間残業時間を20時間短縮!!対象部署の残業手当を約900万円の削減を実現した、経営管理学に基づく科学的技法を用いたコンサルティング手法をただいま公開中!

 過重労働対策、ワークライフバランス対策の助成金ではありますが、今の段階では残業が多い事業所だけに限定された助成金ではありません。

 そんなに残業のない企業さんであっても、就業規則を改定して、この制度を導入すれば、就業規則の改訂費用の4分の3が支給されます。

 就業規則改訂の必要のある企業さんは一度この機会にインターバル制度の導入を検討されればいかがでしょうか?低コストで就業規則が改訂できるチャンスです。

 当事務所では、助成金活用による就業規則の導入や改訂のサポートのご提案もさせて頂いております。

   就業規則作成、改訂の必要のある企業様はこちらもご覧下さい。

人材確保等支援助成金ー人事評価等改善助成コース

こちらの助成金は正社員の賃金アップ、生産性の向上、離職率の低下を目標に人事評価制度と賃金制度を整備した企業に支給されます。

  *制度は新たに導入した場合、又は改訂した場合の双方が支給対象です。

助成内容 助成金額
制度導入または改訂時 50万円
目標達成時 80万円

助成金支給対象となる人事評価制度の主な用件

1)評価の対象と基準が明確であり、労働者に対し周知されていること。(年齢や勤続年数などの属人的要件だけではなく、能力、技能、資格、行動、努力、姿勢、情意 成果、業績などの労働者個々の向上心により達成が可能な項目も織り込むこと)

2)評価頻度が年1回以上であること

3)人事評価に基づく評定、賃金の額(諸手当、賞与含む)、又は評定による賃金額の幅や割合との関係が明確であること。

4)賃金表を定めていること

5)人事評価制度の実施日の前月(つまり人事制度導入前)とその1年後の同じ月(つまり導入後)の毎月の定期賃金(時間外、休日手当を除く)の額が2%以上増加する見込みであること。

 

    **人事制度等の整備開始前に整備計画書を都道府県労働局に提出が必要。

 

目標達成時(80万円の加算)の要件

 1)生産性要件を満たしていること

 2)人事評価制度の導入日が属する月の前月とその1年後の同月の全従業員の賃金の合計額を比較し、2%以上増加している実績があること。

 3)実施日(制度導入日)から1年間の離職率が30%以下でかつ、整備計画書提出前1年間(つまり人事制度の整備前)1年間の離職率と制度導入後1年間の離職率を比較し、中規模以上の事業所は現状維持、小規模事業所は一定率以上の改善があること。

 

 活用までのマイルストーンの1例

 ・従業員の評価項目を明確にし、昇給、賞与に反映する仕組みを作り、やる気を出してもらいたい。

 ・従業員のやる気、成果等が賞与や昇給で報われる評価の仕組みを作り、規定を整備し、年2回の人事制度を行う体制とする

 ・制度を導入後に助成金申請を行い、審査後50万円が支給される

         ・3年後、生産性向上、離職率改善、賃金増加を達成

          ・申請、審査後80万円が支給される

 

当事務所では、『従業員の育成』と『会社の業績アップ』の両輪に効果のある、人事制度、賃金制度構築のお手伝いもさせて頂いております。

 詳しくは姉妹サイト『大阪人事コンサルティングセンター』をご覧下さい。

      “人を育てる人事制度のご紹介”のページへ

 

 今なら人事制度を構築すると、国から一定額の助成が受けられます。このチャンスに御社でも会社の“業績アップに繋がる”人事制度を導入されませんか?

 当事務所では、『人事制度導入』とそれに伴う『人事評価等改善助成金の獲得』の双方でお力添えが可能です。

    **助成金の事務代理は社労士法27条により我々社会保険労務士しか行えない業務です。

この記事は私が書きました

児島労務・法務事務所 代表 児島登志郎
 社会保険労務士・行政書士
 組織心理士・経営心理士(一般財団法人 日本経営心理士協会 認定)

 元大阪労働局 総合労働相談員
 元労働基準監督署 協定届・就業規則点検指導員

 

 社会保険労務士として開業する傍ら、大阪府下の労働基準監督署にて総合労働相談員、就業規則・協定届点検指導員を計10年間勤める。 その間に受けた労使双方からの相談数は延べ15,000件以上、点検・指導した就業規則、労使協定届の延べ総数は10,000件以上に及ぶ。 圧倒的な数量の相談から培った経験・知識に基づいた労使紛争の予防策の構築や、社員のモチベーションを高める社内制度の構築を得意分野としている。

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