補助金って何??

補助金とは一体どんなものなのか?

 ー助成金とどう違うの?返済はいらないの?

 

補助金とは、新たな起業・創業、モノづくりの促進、新しい製品・技術・サービスの開発促進、地域の活性化、中小企業の支援を目的にして、経済産業省やその外郭団体、地方自治体が実施している返済不要の交付金のことです。

この経済産業省管轄の補助金は、事業の創業や研究開発に必要な設備投資費・研究費、自社ホームページの作成費用、販路開拓のための広告費等、事業の活性化を図るために不足している資金を国が補ってあげましょうという性格のもので、厚生労働省が実施している、雇用政策に関して支給させる助成金とは少し趣が違うものになります。

 厚生労働省管轄の雇用に関する助成金は、厚労省が支給対象と決めた雇用に関する施策を実施した企業、事業主にすべて支給されるのに対し、こちらの経産省管轄の補助金は採択されなければなりません。

 つまり、厳格な審査に合格しなければ(採択されなければ)、補助金支給の対象とはならないわけです。

 審査においては、事業計画書やその事業計画書に基づいて行われる役人との面接で、“この事業はどのように社会に役立つのか?”“世の中のどのようなニーズにマッチし、社会にどのような影響を与えるのか?”等をしっかりとアピールしないと採択されない(合格しない)システムになっています。

 

支給金額が200万円から5000万円と厚生労働省の雇用関連の助成金に比べて、まとまった金額のサポートが行われる反面、申請期間が短期間であり、採択率(合格率)が低く狭き門である補助金も少なくなく、採択されるには、ツボを押さえた事業計画書の作成と、役所(または外郭団体)との面接対策が採択へのポイントと言えるでしょう。

 

 代表的な補助金

  ・起業や創業時のサポート

    創業促進補助金

  ・新商品の研究開発・製品化等のサポート

    ものづくり補助金

    課題解決型福祉用具実用化開発支援事業

    ロボット産業活性化事業“公募型共同研究開発”

    地産地消型再生可能エネルギー面的利用等推進事業費補助金(構想普及支援事業)

    新技術開発助成事業

    中堅・中小企業への橋渡し研究開発促進事業

  ・海外事業への展開のためのサポート

    海外ビジネス戦略支援事業

    中小企業越境ECマーケティング支援事業

  ・地域活性化をサポート

    地元の特産品や観光事業のPR事業の補助ー地域発コンテンツの広域発信支援事業

    地域・まちなか商業活性化支援事業

 

 

  当事務所では経産省(またはその外郭団体)管轄の補助金の獲得のサポートも行っております。

創業促進補助金

創業促進助成金のあらましについて

  ほぼ毎年、年度初めに募集があるものです。研究開発等を対象とする補助金と違い、採択率(合格率)も8割(平成27年度1次募集)くらいと、そんなに高い敷居が設けられている補助金ではありません。ただ、、国が認定する経営革新等支援機関(認定支援機関)のサポートを受けることが条件となっています。

 

 対象者)

  新たに創業(第2創業も含む)を行う個人、中小企業・小規模事業者等

 

 対象となる経費)

  上記の者がその創業等に要する経費の一部。

   具体的に言うと、、店舗・事務所等の借入費、設備費、従業員等の人件費、原材料費、マーケティング調査費、広告宣伝費、旅費、謝金等。また第2創業で既存事業を廃業する場合は、廃業登記や法手続費、在庫処分費等も対象になります。

 

 手続き書類)

   申請者本人が準備するものと、認定支援機関が準備するものの2種類に分かれます。

    ・申請者本人が準備するもの

     事業計画書、履歴事項全部証明書、直近の確定申告書、印鑑証明等

    ・認定支援機関が準備するもの

     認定支援機関が支援することの確認書、認定支援通知書の写し 等

 

  支給額)

   創業者、第2創業者ともに創業に係る3分の2の経費を支援。ただし上限額200万円

    **例えば、創業に300万円以上の経費がかかったとすれば、300万円の3分の2の200万円の上限額を支援してくれるわけです。

  平成28年度の一次募集は4月28日で締め切っておりますが、予算次第ですが、おそらく今後追加募集があると思われます。(平成27年度は5次募集まで行われました。)

 

 当事務所では補助金の獲得や採択されるためのアドバイス等を行っております。

課題解決型福祉用具実用化開発支援事業

福祉用の機械、器具の新規開発や実用化のプロジェクトに伴う助成事業です。

この助成事業は名称変更がありながらも、平成5年から続いている長寿のもので、今後も若干のマイナーチェンジがあるかも知れませんが、高齢化を見越し継続していくのではなかろうかと予想しています。

国からの助成金額は、単年で2000万円、最長3年で6000万円となります。

 

 どんなものを開発、実用化すれば支給の対象になるのか?

 日常生活を営むのに支障のある老人や心身障害者の日常生活上の便宜を図るための用具、機能訓練のための用具・補装具である「福祉用具」の新規性のある技術開発や実用化が対象となります。

 具体的には…

  ◇ 「少し不自由な高齢者」を対象とした福祉用具の研究開発

        *少し不自由な高齢者=要支援及び要介護度1の人のこと

  ◇ 身体機能の維持、要介護状態の予防、自立支援対策等

    高齢者及び障害者のQOL向上を目指した福祉用具の研究開発

    日常生活動作がより円滑になったり、就労が可能になる

  ◇高齢者及び障害者の社会参加を支える福祉用具の開発

   バリアフリーの推進など高齢者や障害者の積極的な社会参加(ノーマライゼーション)を支援

  ◇介護・福祉施設等の法人ユーザー等との緊密な協力・実証体制に基づく福祉用具の開発

   実証試験を経て、速やかな実用化導入が期待される体制での福祉用具の開発

  ◇高齢者及び障害者に加え、健常者の利便性にも考慮した共用品となる福祉用具の開発

 

  上記の商品以外の開発であっても、以下の要件を満たす場合は支給、助成の対象となります。

  1.研究開発の対象となる機器「福祉用具」が新規性、技術開発要素を有していること。

  2.利用者ニーズに適合し、研究開発要素を有するなど事業の目的に適合すること。

  3.実用化開発により、介護支援、自立支援、社会参加支援、身体代替機能の向上等具体的な効用があり、一定規模の市場が見込まれ、更にユーザーからみて経済性に優れているものであること。

 

  助成を受けることができる研究開発事業者の条件

   ・関連技術における事業実績を有していること

   ・病院や福祉施設などで実証試験を行える体制を有していること

   ・医療関係や福祉関係の専門家等の指導や助言が受けられる体制であること

 

  助成額

   研究・開発・商品化の費用の総額の3分の2(中小企業)または2分の1(中小企業以外)

   年間上限額:2,000万円

   最長3年支給上限額:6,000万円

 

  申請期間

   平成28年度に関しては平成28年4月8日〜5月30日まで

 

  福祉機器や医療機器で新商品の企画・開発を予定しているメーカーさんにはすごい補助額になるのではないしょうか?

 当事務所では経産省が中小企業を中心に助成を行っている、補助金事業のサポートもさせて頂いております。

海外ビジネス戦略推進事業

この事業は中小企業の海外への進出に対する支援を補助するものです。

中小企業で海外展開を考えておられる所は、是非利用したい補助金です。

 

 特徴としては

   ・金額は少額ではあるが初めての海外展開としては、ふさわしい敷居の低さであること

   ・金銭的補助だけではなく、専門家のサポートが受けられること

   ・上記の専門家のサポートも補助の対象となること

 

が挙げられます。

 

 対象となる事業者)

    海外販路の開拓及び海外拠点の設立を考えている

       1)中小企業、小規模個人事業主、

       2)あるいはその共同体(2者以上のグループ)、

       3)中小企業で構成される組合、連合会

 

 補助の対象となるもの)

  1)国内での海外事業展開計画の策定の支援

       ・上記計画の策定のアドバイス

       ・商品や市場分析に関するアドバイス

       ・事業の進捗状況の管理の支援

       ・上記計画の修正やフォロー

 

    *“海外事業展開計画”とは展開を考えている国への商品、サービスの輸出や設備投資(工場、物流センター、販売会社等の現地法人の設立)に関する計画の事です。

 

  2)海外現地調査支援

     ・上記の“海外事業展開計画”の現地での実効性の検証

     ・海外展開のターゲットの地域の選定や渡航先のリストアップ

     ・専門家の現地の調査への同行および現地でのコンサルティング

     ・現地調査に使うレンタカー代も対象とする

 

   *この海外現地調査はFS(フィージビリティ・スタディ:事業化可能性調査)といって、長期的に見て投資の見返りがあるか否かを客観的判断材料を根拠に取りまとめ、総合的に評価することを行うためのものです。

 

  3)外国語Webサイト構築支援

    ・今使っている既存の商用の外国語ホームページの分析や改善の指導

    ・新たに作成する商用の外国語ホームページの作成支援

    ・商用ホームページ運用開始後の海外取引管理等のWebサイトの活用に関するアドバイス

 

 補助金額)

   要した費用の3分の2 (上限額:140万円

 

 平成28年度の申請期限)

   4月27日から5月31日

 

 補足説明)

  上限額の140万円ということから考えると、少額なので活動できることが限定されるのでは??と思われるかもしれませんが、この補助金を活用することによる副次的効果として、“ハンズオン支援”という中小企業基盤整備機構に在籍する海外事業に精通し、海外に人脈も多い専門家の支援が受けられること、またその専門家たちの現地での活動費用、滞在費用(海外旅費や宿泊費用)に関しては申請する側は負担しなくてよいことなど、初めての海外展開を考える事業主には非常に門戸が広く開けられる制度であります。 

 

 新規で海外展開を検討中の企業の方はこの機会にこの補助金を活用されてはどうですか?

ロボット開発の支援に対する補助金ーロボット産業活性化事業“公募型共同研究開発”

ロボット産業開発活性化事業ー公募型共同開発研究

  中小企業によるロボット開発を支援する補助金です。

 管轄は東京都(都立産業技術研究センター)ですが、東京都以外の中小企業でも条件が揃えばサポートに対象となります。新たなマーケット、市場を創出することで、中小企業の新規のロボット産業参入を実現しようという意図の補助金です。

 

 対象企業(事業者)

  ロボットを利用した新しいサービスを提供しようとする中小企業、事業者、またはこれを含む共同体

 

 補助金の対象となる開発分野

  都立産業技術研究センターが指定する、以下の4種の対象事業から1事業を選択

  1.案内支援   

      受付、案内、手荷物運搬を支援するロボットの開発

  2.産業支援

      生産現場でのオートメーション化、効率化、または同現場での作業者を支援するロボットの開発

  3.点検支援

      施設等のインフラ点検、警備、災害対応などの業務を支援するロボットの開発

  4.介護支援

      介護作業の軽減、人の状態検知、介護の質や効率化を支援するロボットの開発

 

 公募の種類

  次の2つの種類のいずれかを選択して応募します

 1.短期展開型

   短期間で製品化、実用化が可能なロボットの開発やロボットを活用したサービスの提供を行う。

   事業期間:平成28年10月より平成29年9月

   補助上限額:1000万円(消費税含む)

   補助率:100%(開発費等の経費の全てを1000万円を上限にサポート)

 2.新市場創出型

   ・安全認証のための実証実験を行い、ロボットを活用したサービスを提供する

   ・ロボットを使用するユーザー企業から要望をヒアリングしながら、実用性があるロボットの開発やそれを使ったサービスを創造し、事業化を行う。

   事業期間:平成28年10月〜平成31年9月

   補助金額:3000万円(消費税を含む)

   補助率:100%(開発費等の経費の全てを3000万円を上限にサポート)

 

  平成28年度募集期間:平成28年6月13日〜7月15日

         **1.短期展開型、2.新市場創出型双方とも

 

  追加募集)平成28年11月22日〜11月30日

         (要事前相談:11月22日まで)

   ただし、この追加募集はロボットの用途が限定されており、2020年の東京オリンピック、パラリンピックに向けた、“案内ロボット”に限定されています。

 “案内ロボット”とは外国人来訪者等との多言語での会話が可能な能力を持ち、各施設の情報提供や行き先案内、観光地情報や文化情報を提供し、目的地まで自律的に移動するロボットです。

 

 この事業に関しての補助額の上限は3000万円補助率は100%となっています。

 

 ただし、産業技術開発センターとの事前面談が必須となっておりますので、事業化が見えていて、獲得に動きたい企業さんは急いだほうがよいと思います。

 

 採用されれば、開発したロボットが世界中の人が集まる東京オリンピックにおいて披露されるという“おいしいブランディング効果”もついてきます。

 

 東京都の予算で運営されていますが、募集の対象は“全国の中小企業”となっています。昨年度から始まった補助金事業ですが、昨年度の応募が36件、うち8件の採択(合格)となり、採択率(合格率)が22%と狭き門でした。

 東京都としては2020年の東京オリンピックに向けて、その効果、成果を実感しアピールしていきたいという意気込みで事業に力を入れていますので、うまくいけば、その東京都の宣伝効果に相乗りし、企業の知名度アップも見込める非常においしい補助金です。

 

       当事務所ではモノづくり事業の補助金獲得のサポートも行っております。

地元の再生エネルギーシステムの設置サポートー地産地消型再生可能エネルギー面的利用等推進事業費補助金

地産地消型再生可能エネルギー面的利用等推進事業費補助金

 地元生産、地元消費の一定規模の地域コミュニティーの再生エネルギーシステムの調査、設置サポート

 

 この補助金は、地元生産、地元消費型のエネルギーシステムの構築を進める、民間企業や地方公共団体が行う事業化の可能性の調査、計画の策定を支援するものです。地域における地元生産、地元消費型の早期の構築、導入、普及や他の地域に対してのシステム構築のノウハウの共有化や展開を計ることを目的としたものです。

 

 ただし、規模としてはそんなに大規模のものと想定してものではなく、“地域コミュニティレベル”のもの、つまり、市街地における複数の街区、分譲住宅地、工業団地、病院、大学のキャンパス等が対象となっています。こういった一定規模のコミュニティでの地域独自の省エネ対策を講じることをサポートするという意図の補助金になります。

 具体的な例としては“市街地の排熱等を中心とした再生エネルギーの活用”“エネルギーマネジメント”等。こういった事業活動を展開する際は、地域一体型で行うことにより、こういった国のサポートが受けやすくなるわけです。

 

補助金の概要

 管轄) 

  一般社団法人 新エネルギー導入促進協議会

 支給対象者)

  1.国内の民間企業

  2.国内の民間企業を主申請法人とする共同体および地方公共団体

 

支給対象事業) 

 1.エネルギー導入の事業化の可能性調査

   該当する地域コミュニティにおける、地元生産、地元消費型(以下:地産地消型)のエネルギーの設置等を伴う省エネサービスを含めた、エネルギー事業の“可能性の調査”

 必須となる調査項目

   再生可能エネルギー等を活用した該当地域コミュニティでのエネルギーの需要・供給に関する調査

  ex) “事業の採算性調査”“技術的・制度的課題と解決策”など

 任意の調査項目

  再生可能エネルギー等に関する調査

  ex) “再生可能エネルギーの賦存量の調査”“再生可能エネルギーの利用状況調査”“追加的に導入すべき再生可能の種類、量、導入箇所等の調査”など

 

  2.マスタープランの策定

   地産地消型のエネルギー事業を平成29年度から平成30年度までに間に開始することを前提として行われるマスタープランの策定。

 

 申請期間)2016年4月18日〜8月8日

 

 補助金額(定額補助)

  1.エネルギー導入事業化の可能性調査

              1,000万円

  2.マスタープランの策定

              3,000万円

 

 当事務所では、経産省その他外郭断端が管轄する補助金獲得のサポートも行っております。

地元の商品、サービス、観光資源のPRをサポートする補助金ー地域発コンテンツの広域発信支援事業

地域発コンテンツの広域発信支援事業

     地域活性化事業のプロモーション、宣伝、販促活動等のPR活動をサポート

 

 この補助金は地元の製造業、観光業の事業者とコンテンツ制作企業がタッグを組み、地元産の製品、サービスや観光資源の魅力をPRし、地元の製造業者、観光業者に全国的な販路開拓を促進するプロモーション用映像の制作等、コンテンツ産業の振興及び、地元経済の活性化を支援する補助金事業です。

 

 窓口) 

    NPO法人 映像産業振興機構

     **予算は経済産業省

 

 補助金支給対象事業)

 地元の企業、事業者とコンテンツ制作事業者がタッグを組んで取り組む3社(3者)以上から構成されるコンソーシアム(共同プロジェクト)で、地元製品やサービス、観光資源の魅力をPRするコンテンツ事業

 

 補助金額)

  上限1000万円

 補助率)

   原則、プロジェクトに要した費用の2分の1

   ただし、地域活性化に資すると判断された場合は3分の2

 

 平成28年度募集期間)

  平成28年6月15日〜7月5日

 

 審査基準)

  採択(審査合格)に関しては加点方式が採用されます。

  採択のための加点要素として…

   ・PRの発信力が国内に限定されず、広範囲でなおかつ効果的であること

       例)複数国に対してのPR媒体、インターネットを介したPR媒体

   ・コンソーシアム(共同プロジェクト)が多数の製造業者、観光事業者から成り立っていること

   ・『単にPRするだけの事業』というだけに留まらず、その後の展開も見据えていること

   ・PRする製品・サービスのコンテンツとの連携度(キャラクターの設定等をする場合)

   ・効果的な成果を得るための創意工夫

   ・自治体との綿密な連携

 

  補助率“3分の2”を獲得するための条件)

   上記の通り、原則、プロジェクトに係る費用の2分の1の補助率ですが、“地域活性化に資する”と判断された場合は、その補助率が3分の2に挙がります。

  その補助率が上がる条件とは…

   ・コンテンツの制作業者が中小企業であること、かつコンソーシアム(共同プロジェクト)の参加者の半数以上が中小企業あるいは個人事業主であること

   ・審査委員会がその裁量で“地域活性化に資する”と判断した場合

 

 この補助金申請の際の、事業計画書はA4書式1枚での自由書式となっています。上限1000万円の補助金を獲得するにはお手軽でそんなに手間がかからない反面、どのように審査委員会からの高評価を得るような記載をするかは、“自由書式”なっているがゆえに非常に悩ましい部分であるとは思います。

 

 当事務所では、経産省やその外郭団体が窓口となる補助金の獲得サポートのお手伝いもさせて頂いております。

中小企業の海外へのeコマース事業をサポートする補助金ー中小企業越境ECマーケティング支援事業

中小企業越境ECマーケティング支援事業

      中小企業の積極的なeコマースでの海外進出をサポート

 

補助金支給の背景)

 少子高齢化や人口減少で、国内全体のマーケットの減少が予想できる今日、海外に活路を見出し、比較的安価な構築コストで海外進出が可能な、海外の消費者向けのインタネットーネット販売“越境EC(eコマース)”がにわかに注目が集まってきております。この支援事業ではTTP交渉参加国を“主たる対象”とし、新規の越境ECサイトを出店、構築する中小企業、個人事業主の海外での販路開拓を支援し、これにより国内経済の活性化を計ることを目的としています。

 

管轄)

 中小企業基盤整備機構

 

 補助金支給の対象事業)

 TTP交渉参加国を主たる対象にして、新規で越境EC(電子商取引)サイトを出店、または構築する事業

  **TTP交渉参加国が“主たる”対象になりますので、中国を仕向地にしたサイトは原則対象外となります。ただし、TTP交渉参加国を中心とし、中国もその対象の一つというケースであれば、対象事業として認められるケースもあるようです。

 

どういった費用が補助金でのカバーの対象になるのか)

 1.越境ECサイト出店、制作費用

   (サイト出店に伴う初期費用、サイト製作費、翻訳費、コンテンツ製作費)

  *ただし、サーバーの月額利用料等のサイト運営に係るランニングコストは対象にはなりません。

 2.越境ECのPR活動の費用

  (構築した商用サイトの誘客を目的としたWeb広告費用)

  *Web広告費に限定されます。新聞、TVコマーシャル等の費用は対象外です。

 

採択(合格)基準)

 加点方式。海外展開する事業者を増やすという政策観点から、“過去3年間海外展開していない事業者”は加点の対象となります。

 あとは、“実現の可能性の高さ”や製品やサービスの内容以上に“どこまでしっかり事前準備ができているのか”具体的には、“決算方法”“商品管理・発送方式”等の申請書への項目記載が求められます。

 

平成28年度募集期間)

 第1次:2016年6月30日〜7月29日

 第2次:2016年8月31日〜9月30日

 

補助される金額)

  上限 100万円

 

補助率)

 かかった補助対象経費の3分の2

 

補足)

 加点ポイントになるか否かは不明ですが、以下の越境ECの勉強会に出ることが推奨されています。

  越境ECまるごとフェスティバル(2016/7/25東京、8/2大阪、8/10福岡開催)

 

 当事務所では経産省やその外郭団体が窓口となる補助金の採択に関してもお力添えをさせて頂いております。

ふるさと名物応援事業補助金

ふるさと名物応援事業補助金

  優れた地域資源である素材を活用した食品、食材などをお持ちの中小企業様、事業所様向けの補助金

  要点をかい摘むと…。

     ・地元産の食品産業を支援

     ・『事業計画の認定』が応募の必須条件

     ・ただし、その『事業計画の認定』には希望により心強いサポートあり。

 

  管轄:中小企業庁

 

 以下の3事業が補助金の対象となります

 

 1.地域産業活用支援事業

  ・地元の『農林水産物』『鉱工業品(食品)』の産業資源を活用する事業、または『農林水産物』の関連企業であること。

 ・事前に地域を管轄する経済産業局から『地域産業資源活用事業計画(開発生産型)』の認定を受けているか、もしくは同経済産業局が指定する日までに認定計画を申請し、平成28年10月14日までに認定を受けることができる事業者

 

 補助額の上限:500万円

    **4者(4社)以上の共同申請の場合:2,000万円

 

 2.小売業者等連携支援事業

  ・地元の『農林水産物』『鉱工業品(食品)』の産業資源を活用する事業、または『農林水産物』の関連企業であること。

  ・事前に地域を管轄する経済産業局から『地域産業資源活用事業計画(需要開拓型)』の認定を受けているか、もしくは同経済産業局が指定する日までに認定計画を申請し、平成28年10月14日までに認定を受けることができる事業者

 

    補助金の上限額:1,000万円

 

 3.低未利用資源開発等農商工等連携支援事業

   ・中小企業等の事業者と農林漁業事業者がそれぞれ地元の産業支援を活用し食品等の売り上げ増加を図る『農商工等連携事業計画』の認定を地元を管轄する経済産業局から受けているもの、もしくは同経済産業局が指定する日までに認定計画を申請し、平成28年10月14日までに認定を受けることができる事業者

 

    補助金の上限額:500万円

 

 補助率(1,2,3共通)

  かかった経費の3分の2

 

 募集期間(1,2,3共通)

  平成28年7月22日〜9月1日まで

          **平成27年度補正予算分の第3次募集になります。

 

 留意事項)

  ・各々の事業の計画認定をこれから申請しようとする場合は、期限を8月下旬に設定している各地域の経済産業局が多いようですが、この計画策定に関しては中小企業基盤整備機構が力添えをしてくれるようです。

  ・今回3次募集ということ。行政側が思ったように応募者が集まらずに、予算が余っているということが推測できます。『事業計画』の認定と必須事項が足かせとなり、応募に2の足を踏ませるのでしょう。この『事業計画』の認定に関しては、希望すれば上記のようなしっかりとした行政からのサポートが受けれる体制があります。優れた地元資源を基にした食材や食品事業を営んでられる中小企業さんには是非チャレンジして頂きたい補助金です。

 

 当事務所では経済産業省およびその外郭団体が窓口となる中小企業向け補助金の獲得のお手伝いもさせて頂いております。

地域・まちなか集客力支援事業

地域・まちなか商業集客力向上支援事業

    −この補助金事業でシャッター商店街に活気を取り戻す!!

 

 この取り組みは商店街単独または、街づくり会社などの民間の会社と商店街が協力して、新たな取り組みを支援する中小企業庁の補助事業です。

 この取り組みにより商店街等に中長期的な発展と自立化を促進し、商店街の集客力を向上させ生産性の向上や経営力の強化を目的とします。

 

 補助金の対象となる新たな取り組みとは…

 1)外国人観光客の増加を見越した以下の例のような取り組み

     例)免税対応機器の導入、外国人向けの窓口や宿泊施設の設置や整備、Wi-Fi機能の導入、外国語コンシェルジュサービスの提供、その他外国人対応環境の整備

 2)歩行者通行量の増加を見越し、商店街にお金を落としてくれるような仕組み作り

      例)高齢者見守り機能を搭載したIC型ポイントカードの導入、共通IC型ポイントヵードの導入

 

以下、補助金の詳細

 

 対象事業者)

  商店街組織、商店街組織と民間事業者の連携帯

 

 管轄)

  中小企業庁

 

 補助金額)

  上限7,500万円

 補助率)

  要した費用の3分の2

 申請期間)

  平成28年度2次補正予算

    2016年12月9日〜2017年1月20日

 

当事務所では経済産業省管轄の補助金の獲得サポートのお力添えをさせて頂いております。

新技術開発助成事業

新技術開発助成事業

  補助金の支給がなんと“前払い”の制度です。

 今回は経産省又はその外郭団体が手がけている補助金ではなく、民間の技術開発支援団体である、“新技術開発財団”という機関が窓口となっています。

 民間ならではの前払い制度の優遇措置が、国の機関が行う補助金の支給制度より融通が利くために、人気の補助金となっています。

 

  管轄)

    新技術開発財団

      ** 科学技術の開発支援を行う民間機関

  対象者)

    商品の実用化が見えており、かつ独創的な技術を持つ中小企業

   具体的には…

    商品の実用化を目的とした、試作品の開発事業で

     1)自社開発であること

     2)“特許”の出願等により、その技術の知的財産権がその企業のものであることが主張されている

     3)R&D(研究開発)のステージは既に終了し、実用化を目的とした試作段階にあること

     4)1年以内に開発が完了すること

         **ただし、医薬品、ソフトウエアの開発は対象外となります。

 

  助成額)

    2400万円(上限)

 

  助成率)

   企業が開発に要した費用の5分の4

 

   募集期間)

     平成28年10月1日〜10月20日(平成28年度2次募集)

 

  スケジュール)

   採択通知(合格発表):平成29年1月下旬

   補助金の受領:平成29年2月上旬

 

 製造業でオンリーワンの技術を持っている中小企業さんに最適の補助金です。

 先に補助金を受領し、先行して開発作業に投資できるので、資金繰りの心配もなく、使い勝手のよいものになるでしょう。素晴らしい技術はお持ちなものの、開発を進めていく上で、資金繰りの懸案がある中小企業さんにとって強い味方になる補助金です。

 

 また、他の経産省やその外郭団体が窓口となる補助金と違い、開発等の経費の消費税分も助成の対象となります。

 満額で2400万円支給されるとすれば、金額そのものが大きいので、消費税分も補助もそこそこの額になるはずです。。

 補助の上限額も上限率も上昇している今回こそ、名乗りを挙げるチャンスです!!

 

 当事務所では、経産省やその外郭団体、および民間団体が行う、中小企業向けの補助金に関しての獲得サポートを行っております。

中堅・中小企業への橋渡し研究開発促進事業

中堅・中小企業への橋渡し研究開発促進事業

 自社でR&D(研究開発)部門を持てない規模の中小企業、中堅企業と今後実用化できる技術のタネを持つ研究機関との共同研究・開発を支援し、新しい技術の実用化、商品化をサポートする補助金です。この共同開発により研究機関の技術のタネを実用化につなげ、企業の技術力向上の促進を目指します。

 

 管轄)

   NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)

 

 対象事業)

 ・新たな産業を活性化させるような、技術革新の創造に値する新規性、革新性の高い商品実用化の開発技術を有すること

 ・鉱工業に関する技術であること

 ・計画が実証段階のものでも、技術開発の要素がまだ残っていれば申請は可能

 ・共同研究・開発の支援後、3年以内に実用化する目処の事業であること

 ・中小企業、中堅企業であること

  (売り上げ高1,000億円未満又は従業員1,000人未満であって、みなし大企業に該当しない企業)

 

 橋渡しとなる研究機関について)

 ・今回の事業でタッグを組み、共同開発を行う研究機関(公的研究機関、大学、又は高等専門学校等)については『橋渡し研究機関』としてNEDOが設定する適合要件を満たしていなければなりません。要件の確認が現時点で取れていない研究機関は『橋渡し研究機関確認申請』をNEDOに対して行わなければなりません。

  確認申請期間:平成28年10月3日〜12月1日

 

 補助金額)  上限 1億円

 

 補助率)   研究開発経費の3分の2

 

 申請期間)

  平成28年10月3日〜12月1日

 

 留意事項)

  申単独申請を行った1社と橋渡し研究機関との共同研究を助成する意図の事業のため、企業としては1社単独で行う必要があります。2社以上の連盟申請は受け付けられません。

 

 当事務所では経済産業省およびその外郭団体が窓口となる補助金の獲得についてもお力添えをさせて頂いております。サポート内容に関しては以下バナーよりお問い合わせ下さい。

小規模事業者持続化補助金

この補助金は小規模事業者の今後の経営の持続をサポートする目的のものです。

策定した経営計画に基づいた、販路開拓の取り組みや、販路開拓と抱き合わせで行う業務効率化に対して補助金での支援が行われます。

 

管轄)

 中小企業庁(実際の実務は全国商工会連合会、日本商工会議所)

 

支給対象者)

 全国の小規模事業者(商工会、商工会議所の管轄で事業を営む者)

 

補助金額)

 単独申請:原則50万円

       上限100万円(賃上げ、雇用増加、買い物弱者対策、海外展開等の施策を講じた場合)

 共同申請:上限:500万円

 

補助率) 掛かった経費の3分の2

 

申請期間)

   平成28年11月4日〜平成29年1月27日

     (平成28年度第2次補正予算事業)

 

具体的な補助の要件)

 ・地元の商工会、もしくは商工会議所の支援が必要となります。商工会または商工会議所が作成した支援計画書とリンクした経営計画を策定し、その中に販路開拓の取組や、業務効率化の取組を盛り込まなければなりません。

 ・販路開拓は海外を含んでも可

 ・1年以内に売り上げの見込みがあること

 ・複数事業者による共同申請の場合は、全ての事業者が関連する事業であること。

 

加算(上限額100万円)の要件

 1.従業員の給与アップの取組。以下の要件を全て満たすこと

  ・従業員の最も低い給与を少なくとも4%アップすること

  ・就業規則(賃金規程)に上記の金額が事業所の最低賃金であることを記載する

  ・遅くとも平成29年7月1日から6ヶ月間は引き上げ後の4%アップした賃金を継続すること

    **補助金交付決定後の6ヶ月前から6ヵ月経過までの間に“解雇“”賃下げ”“労働契約変更による月額給与の不利益変更”があった場合は交付決定は取り消されます。

 

 2.雇用を増加させる取組。以下の要件を全て満たすこと

  ・ 平成28年11月4日以降に従業員を雇用

  ・ 社会保険への加入

  ・ 公募前と比較して補助事業期間完了までは雇用増を維持していること

 

 3.買い物弱者対策についての取組

   補助事業期間終了後も少なくとも5年は継続する取組であること

 4.海外展開に取り組み事業(どちらかで可)

   ・海外の展示会や商談会の参加

   ・海外での展示会の開催

 

 金額的には比較的小規模なものですが、販路拡販等は中小企業にとっては必須の課題であることから、金銭的なサポートがあるのなら是非ともチャレンジしてみたい事業になるのではないでしょうか?

 

当事務所では経済産業省、中小企業庁が管轄となる補助金の獲得のサポートもお力添えさせて頂きます。

この記事は私が書きました

児島労務・法務事務所 代表 児島登志郎
 社会保険労務士・行政書士
 組織心理士・経営心理士(一般財団法人 日本経営心理士協会 認定)

 元大阪労働局 総合労働相談員
 元労働基準監督署 協定届・就業規則点検指導員

 

 社会保険労務士として開業する傍ら、大阪府下の労働基準監督署にて総合労働相談員、就業規則・協定届点検指導員を計10年間勤める。 その間に受けた労使双方からの相談数は延べ15,000件以上、点検・指導した就業規則、労使協定届の延べ総数は10,000件以上に及ぶ。 圧倒的な数量の相談から培った経験・知識に基づいた労使紛争の予防策の構築や、社員のモチベーションを高める社内制度の構築を得意分野としている。

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