限度時間を超える時間外労働の割増賃金引き上げ等の努力義務の追加
36協定にて協定する1日を超え3ヶ月以内の期間及び1年間で、厚生労働省の限度時間に関する告示を越える、特別条項付きの労使協定を締結する際には、その限度時間を越える時間外労働に対する割増賃金率も定め、
・その率は法定割増賃金率(25%)を超える率とするように努める事。
*ただし、令和5年4月1日以降は月間60時間超の法定割増賃金率は50%となりました。
よってこの努力義務規定は月間60時間以内の限度時間越えとお考え下さい。
・限度時間を越える時間外労働を出来る限り短くするように努める事。
という努力義務が課せられました。
また平成22年4月1日以降に締結された36協定には、その割増率を明記しなければならなくなりました。明記のない36協定に関しては、返戻、書き直しの対象となってしまいます。
ただし、あくまで努力義務なので、従来どおり2割5分であっても何ら問題はありません。
*令和5年4月以降については月間60時間超の法定割増賃金率が50%となりました。
割増率25%で問題がないのは月間60時間以内の時間外労働分とお考え下さい。
厚生労働省の告示の限度時間
・1日を超え3ヶ月以内の期間での限度
変形労働時間制を採らない場合、もしくは1ヶ月単位の変形制の場合
1ヶ月の法定外時間外労働の上限時間 45時間
3ヶ月の法定外時間外労働の上限時間 120時間
1年単位の変形労働時間性を採用する場合
1ヶ月の法定外時間外労働の上限時間 42時間
3ヶ月の法定外時間外労働の上限時間 110時間
・1年間での限度時間
変形労働時間制を採らない場合、もしくは1ヶ月単位の変形制の場合
360時間
1年単位の変形労働時間性を採用する場合
320時間
この限度時間を超えて時間外労働をさせる必要がある場合はいわゆる、特別条項と呼ばれる例外的な協定内容を根拠に限度時間越えの時間外労働を行わせることができるのですが、その特別条項を設けた際の限度時間越えの労働部分に対する割増率を2割5分を超えるように努力してくださいという趣旨のものです。
*限度時間の適用除外事業(建設業、土木業)、適用除外業種(自動車運転手、新商品開発職等)は、限度時間の概念がないので、この規定に関しても適用除外になります。
*中小企業であってもこの規定に関しては猶予措置はありません。