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Q1.当社は従業員が現在のところ、8名と10名に満たない人数です。法律上は従業員は10名未満であれば、就業規則の作成義務はないと聞きますが、それでも就業規則の作成はしておいたほうがよいのでしょうか?

A1.是非しておくべきです。就業規則は法律で作成義務があるから作らなければならないという認識ではなく、会社、職場という一つの自治体の中での秩序を維持するための重要なルールブックと考えるべきだと思います。例え8名しかいない事業所でもきちんとしたルールを明確にしておくことは、後々のトラブルを防ぐ意味でも重要なことだと思います。

法律上の義務のない事業所でも就業規則を設けることによって、予想できるメリットはこちらのページに詳しくご説明しておりますので、ご覧下さい。

 

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Q2.当社は社長の私と従業員との関係がすごく良好です。そのような状態であるので、わざわざ就業規則など設けて従業員を管理する必要はないと思うのですが…?

 

A2.従業員さんとの関係が良好な今こそ、就業規則を設けておくべきと考えます。会社のルールである就業規則を制定するのも、従業員さんとの関係が良好であれば、すんなりと受け入れてくれる場合がほとんどです。しかしながら、私の経験上、労使間の関係というものはちょっとした感情で急に悪化したりするものなのです。労使関係が悪化した状態で就業規則を導入するとなると、造反組が出たり、“不利益変更だ!!”と言われたり、導入に対して、様々なハードルが課せられてしまうわけです。

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Q3.本年5月から裁判員制度が施行されています。裁判員期間中の給与をどのようにすれば、よいのか?とか労務管理上色々と頭を痛めております。裁判員制度に対応するためには、就業規則等も見直さなければならないのでは‥?と思っているのですが正直どこから見直せばいいのかわかりません。何かアドバイスをいただけないものでしょうか?

 

A3.裁判員制度の施行に伴う、労務管理の留意点に関しては、こちらの記事にまとめておりますのでご参考にして頂ければ幸いです。

就業規則作成サービスの価格について

当事務所の就業規則作成サービスの価格に関してよくいただくご質問です。

 

ご質問)

 超廉価版就業規則“就業規則・ザ・セミカスタム”の価格についての質問です。

貴HPで確認すると、このサービスは80,000円という価格設定をされているようですね。

ネット検索をしてみると、50,000円で就業規則作成をしてくれる社労士事務所も結構見かけたりします。

そういうことを考えると、貴事務所のサービスは“超廉価版”という売り文句を使われているわりには、コストメリットはそんなに感じないように思われますが…

 

ご回答)

 当事務所の就業規則の価格設定の考え方、内訳として次の2つの柱で考えております。

つまり

 ①各々のお客様に対するオーダーメイド作業の“時間や手間”の部分

 ②当方が今までの経験で培ってきた紛争予防のための“ノウハウ”の部分

 

 まず①の作業に掛かる“時間や手間”の部分とは、お客様から仕様をヒアリングしたり、ヒアリングした内容を実際の就業規則の作成に落とし込んでいったり、直接お客様に出向いて、仕様のすり合わせの打ち合わせしたりする実作業の時間的な部分に関する料金のことです。

 特に、お客様と直接打ち合わせを行う、仕様のすり合わせ作業に関しては、丸々2−3日ほどお時間を頂戴することも珍しくありません。

 次に②の“ノウハウ”の部分ですが、作成する社労士の武器になるものですので、この“ノウハウ”の部分で企業様における就業規則の導入効果が大きく関わってくる非常に重要な要素になります。

  プロフィールでも掲載している通り、当方がこれまで受けた労働相談の件数や、民間会社の就業規則のチェック件数は非常に群を抜いた件数となっております。

 相談内容も色々な業界から多岐に渡ってお話を伺っておりますので、業界ごとの揉め事になりやすい部分も熟知し、当方が作成する就業規則ではそういった“揉め事”を予防するノウハウをふんだんに盛り込んでおります。

 

 当事務所の作成する就業規則の価格設定としては、この2本の柱の内訳を、

  1)オーダーメイド化の手間や時間部分  60%

  2)ノウハウの部分          40%

 

 というように設定しており、通常版の就業規則のお値段を20万円と設定させていただいております。

 廉価版就業規則は通常版のコストがかさむ部分、つまり直接出向いてのお打ち合わせ等の手間を省き、当方の経験に基づく労務管理のノウハウのみを提供することを目的とした商品です。これにより手間にかかる60%の部分を削り、80,000円という安価な価格を実現できるわけです。

 

 さて、ご質問にある通り、インターネットを検索していると、50,000円という低価格で就業規則の作成をお受けになっている社労士の先生もおられるようですね。

 中には、きちんとお打ち合わせをされた上で50,000円という価格で提供するという、うたい文句の宣伝も目にします。

 

 ただ、そういった低価格で就業規則をご提供されておられる先生方は“事務所独自のノウハウ”と“打ち合わせ等の時間的な手間の部分”のバランスをどのように考えられているのか非常に疑問に思います。

 

 前述しましたが、お客様との仕様のすり合わせ作業には丸々3営業日ほど時間を費やすことは珍しくありません。そうなると通算すると、20時間から30時間ほどは手間がかかってしまうということになってしまいます。

 仮に、作成料金50,000円の就業規則の内訳をノウハウ50%、手間を50%と考えると、手間の部分の手数料は50、000円の50%で25,000円となります。これを打ち合わせ等の作業時間30時間で割ると=時間給833円となり、これは現在の大阪府の最低賃金を大きく下回る額となります。

 これでは国家資格者の社会保険労務士の時間給としてはあまりに寂しいものですよね。

ノウハウの部分も50%の25,000円とすれば、充分な経験や実績を積んだ専門家としてのノウハウとしてはかなり寂しい気がします。

 

こういったことから、あくまで当方の推測ですが、作成料金50,000円台の低価格就業規則は、ご経験に乏しい先生方が経験を積むためにこういった低価格で作成されているんじゃないかと思います。

 そうでないと、積み重ねたノウハウや時間的な手間をこんな風に叩き売ることは通常考えられませんから…

 となると、“モンスター社員”“ブラック社員”が世の中に蔓延る昨今、規則導入後の効果という点で考えた場合に不安が残るのではないでしょうか??

 

 “ノウハウ部分はそんなに重視しないので、とにかく低価格を!!”

 “先生の経験は重視しないので、とにかく低価格を!!”

 

  なかにはこういった需要もあるのかも知れませんし、そのような需要にはおそらくフィットするのでしょう。

 

 私は就業規則のコンサルティングの際には“会社の身の丈に合ったものを導入しましょう”というお話をよくさせて頂きます。

 ネット上のものや書籍の丸写しの就業規則でも、それが会社の身の丈に合っているとお考えならそれはそれで構わないと考えていますし、社労士のノウハウや経験にこだわらず、価格重視で導入した就業規則も会社の身の丈に合っている限りはそれもありでしょう。

 

 “せっかく作成するのだから、しっかりしたノウハウのバックグランドがあるものを!!”

 “やはりしっかりとした経験を持った社労士に作成して欲しい”

 会社の身の丈に合った就業規則を作成する際に、上記のような事も考慮に入れて選定するのであれば、当方が提供するサービスが、御社にとって将来、色んな意味で企業財産となることをお約束致します。なぜなら、繰り返しになりますが、当方の作成する就業規則は廉価版のサービスであっても、しっかりしたノウハウのバックグランドを基礎とし、導入後の労使紛争の予防効果が抜群に発揮できると自負できるからです。

 当事務所が提供する就業規則作成サービスのページ全体を閲覧するのはこちらから

        就業規則作成サービスご紹介のページへ

 

 当事務所の経験から培ったノウハウのみを提供することで低価格にて就業規則をご提供!!

労働者側(従業員側)からいただくご相談について

ご質問)

 HP上では、就業規則作成をメインに掲げてられるので、事業主や経営者向けというのはわかるのですが、労働者(従業員側)のサポートはされていないのでしょうか?

 

ご回答)

 対応しております。

 ただし、労働者(従業員)側の方に対しては、ご相談やちょっとした法律に関するご質問も含めて、例外なく有料対応とさせていただきます。

 もちろん、当事務所のサービスに関するお問い合わせ、例えば、“未払い残業代の請求書の内容証明を作成したいが、いくらでやってもらえるんだろうか?”等に関しては料金は頂戴していません。

 しかしながら、個別事案のご相談や法律解釈のご質問に関しては無料対応はしておりませんので、ご了承ください。

 

 私達社会保険労務士は、法律知識や知恵を商品とさせていただいておりますので、有料対応にご理解下さればと思います。

この記事は私が書きました

児島労務・法務事務所 代表 児島登志郎
 社会保険労務士・行政書士
 組織心理士・経営心理士(一般財団法人 日本経営心理士協会 認定)

 元大阪労働局 総合労働相談員
 元労働基準監督署 協定届・就業規則点検指導員

 

 社会保険労務士として開業する傍ら、大阪府下の労働基準監督署にて総合労働相談員、就業規則・協定届点検指導員を計10年間勤める。 その間に受けた労使双方からの相談数は延べ15,000件以上、点検・指導した就業規則、労使協定届の延べ総数は10,000件以上に及ぶ。 圧倒的な数量の相談から培った経験・知識に基づいた労使紛争の予防策の構築や、社員のモチベーションを高める社内制度の構築を得意分野としている。

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就業規則の作成・変更を主力業務としている、大阪市住吉区の社会保険労務士です。元労働基準監督署相談員・指導員の代表社労士が長年の経験を活かし、御社にフィットする就業規則・賃金制度をご提供します。

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大阪の社労士、行政書士の児島です。私は10期勤めた労基署の相談員時代に、通算件数15,000件以上もの労働相談を受けてきました。また、年間に300件以上の民間企業・法人の就業規則のチェックを行っており、これらの経験で培った、労働トラブルの予防に対する引き出しの数の圧倒的な多さが当事務所の武器です。

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