社会保険労務士とのコラボはこんなメリットがいっぱい!!
当事務所のホームページをご訪問いただきありがとうございます。
大阪で社会保険労務士、行政書士を営んでおります、児島と申します。2008年9月のリーマンブラザーズの経営破綻に始まった不況は金融業界を始め、 製造業を含め全世界全業種に影響を及ぼし、全く先の読めない状態が状況が続いております。
それは御社様を含めた、保険業界も例外ではないでしょうし、御社の既存顧客先の企業様も同じような状況が続いているのではないでしょうか?
また、保険業界では以前に一部の保険会社の“保険金払い渋り”がマスコミ等で大きく報じられ、 世間一般の保険会社様の不信感が払拭されない逆風の中で、“既存の顧客の死守”や“新規顧客の獲得”という命題に取り組まれているのではないでしょうか?
私達、社会保険労務士は企業とりわけ中小企業さんを元気になってもらうことを、その職務の一つとしております。
例えば、会社のルールブックでありますところの、就業規則を見直すだけでも、無駄な経費をかなり抑えることができる可能性があるわけです。(サービス残業対策)
また、私達がコンサルティングを行う、“助成金”にしてみても、会社内で人事制度等を見直すことによって国からもらえる、まったく返済義務のないお金なのです。
私達、社会保険労務士とのコラボは、このなようなメリットを保険会社さんのサービスの一環として、中小企業さんとの繋がり、橋渡しをする一つのツールや営業切り口としていただけることができるわけです。
それにより、既存顧客の確保はもちろんのこと、新規開拓にも効果を発揮することでしょう。
御社の多岐にわたる販売チャネルと当事務所の中小企業に対する提案力をコラボすることでお互いのプラスに繋がると確信しております。
当事務所の考え方にご賛同頂ける、保険会社さん、保険代理店さんは、以下からご連絡いただければ幸いです。
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追記) **重要
平成26年1月の金融庁の通達により、保険募集に係る再委託、つまり保険販売代理店がさらに業務委託契約によって保険の募集行為をすることが禁止となります。
つまり、保険代理店は業務委託型の募集人(使用人)を使用しての保険募集行為はできないということになります。
これにより業務委託契約の募集人、使用人は速やかに雇用契約への転換が必要となってきます。この適正化の期限は平成26年度の年度末、つまり平成27年3月末までとされています。
当事務所ではこういった保険代理店様の業務適正化についてもお力添えをさせて頂いております。
詳しく解説記事を記載しましたのでこちらもご覧下さい。
“保険代理店業務の適正化(改正保険業法及び施行規則)”の記事へ
生保会社、損保会社の代理店管理のセクションの皆様へ
御社の販売代理店様はこの適正化に関してしっかりと対策はされておられますでしょうか?
どのように進めたらよいかわからないということはないでしょうか?
当事務所では、セミナー開催等で代理店様に周知を計るお手伝いもさせて頂いております。
保険代理店の皆様へ
当事務所では今回の法改正、業務適正化に対して、労務管理の部分を中心に、賃金の見直しや個人情報保護対策等に関してもお力沿えをさせて頂いております。
また、“業務適正化パック”として、今回の法改正に適合する労務管理の導入を格安でお手伝いさせて頂いております。この格安パックのサービス期間は金融庁が業務適正化期限として設定している。平成27年3月31日までとさせて頂きます。
サービスの詳細、パックの内容はこちらの記事より
“保険代理店様向け委託型募集人適正化サービスパック”の紹介記事へ
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