建設業者の社会保険等未加入対策について(平成26年5月16日 国土交通省通達)
発注者と建設業所管部局が連携した建設業者の社会保険等未加入対策について
−平成26年8月より建設業者の社会保険等の適用を強化ー
これも直接厚労省がらみの法改正ではないのですが、建設業の今後の労務管理について影響が出てくる通達であるため、取り上げさせて頂きます。
国土交通省は本年(平成26年)5月16日に建設業者の社会保険等の未加入問題の対策を強化する通達を出しました。内容は以下の通りです。
①平成26年8月1日以降に入札、公示を行う国土交通省の直轄の事業においては、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の適用事業所であるにも関わらず、届出の義務を果たしていない社会保険等の未加入の建設事業者に対しては競売の参加資格を認めない。
②請負代金が3000万円(建設一式工事の場合は4500万円)以上の下請契約の受注者は、社会保険等未加入事業者(加入義務があるにも関わらず加入を怠っている業者)を一次下請契約の相手方にしてはいけない。なお、特別な事情がなくこの通達に違反した業者は制裁金が課せられ、指名停止等の措置も行われます。
上記の通達の発令を受けて、現行の建設業許可基準等に以下のような影響が出てきます。
1.建設業の許可、更新申請書類の添付書類に社会保険の加入状況の記載が求められる。
2.建設工事の際の、施行体制台帳に雇用保険、社会保険の加入状況の記載が求められる。
3.経営事項審査における、保険未加入に対する減点幅の大幅な引き上げ
(マイナス60点⇒マイナス120点に引き上げ)
**都道府県知事許可に関してはすでに上記のような対応を実施している所もございます。
具体的に行政側としてどのようなアクションが行われるかというと…
・国土交通省の担当部局の職員が事務所や工場現場への立入指導を行い、社会保険未加入状態の事業所に加入するように指導する。
・国土交通省と(社会保険関連の本来の管轄省庁である)厚生労働省は、双方向の通報制度を確立し、未加入企業、事業所に対して同時に管理、指導できる体制を構築し、指導の強化を図る。
・社会保険に未加入で、行政(国土交通省及び厚生労働省)からの立入検査等を拒否し、または再三の指導にも従わない場合は、指示処分や営業停止処分等の重い処分を課す可能性もある。
・社会保険未加入等を含む理由により不適格業者とされた事業所には、建設業法に基づく罰則の適用や行政処分、企業名の公表、さらには公共工事からの排除という厳しい処分が下されることもありうる。
なお、各都道府県の一部ではもうこういった指導体制をすでに導入しているところもあり、大阪府建設振興課に確認したところ、大阪府では平成24年11月より上記のような指導・処分ができるような体制となっております。
また、奈良県では“奈良県公契約条例(仮称)”という条例の施行を検討しており、県の工事の受注業者に対しては、保険の適用以外にも、その受注業者で働く従業員の労働条件(雇い入れ時労働条件明示義務、法定労働時間、賃金等)が各労働法令がに順守された内容になっているか入札の際にチェックするシステムを整える予定があるとのことです。
結果、法令順守しない業者を県の工事から排除することが可能になります。
こういった動きは今後他の都道府県にも広がっていくものと考えられます。
今後、建設業を営む方でも、小さな工務店等でなかなか労務の方まで手の回らない業者様等は知事許可、大臣許可、入札などなかなか厳しい状況になってくることが考えられます。。
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