まず世間を賑わせている“名ばかり管理職”問題とは何なのか?ということから、ご説明していきたいと思います。

基本的に法律で定められた労働時間は原則1日8時間、1週40時間という縛りがあります。
また、1週間に少なくとも1日の休日(法定休日)を付与することを事業主側に義務付けております。

その法定労働時間を越えて従業員を労働させるため、もしくは法定休日に休日労働をさせるには、次の3つのことをしなければなりません。

1)就業規則に会社の命令所定労働時間を越えて労働させることがある記載。
  (残業がある旨をきちんと従業員に周知するということです。)
 
 就業規則の作成義務のない事業所(10名未満の労働者の事業所)に関しては、個々の雇用契約書により残業がある旨をきちんと周知。

2)労働基準法36条の手続きに従い、時間外労働の上限時間、及び休日労働の上限日数を労働者代表と協定する。(いわゆる36協定と言われるものですね。)

3)実際に法定労働時間を超過して労働した場合、及び法定休日に労働した場合に関しては法定割増賃金を支払う。
(法定割増率⇒時間外:2割5分増、休日:3割5分増):労基法37条

ということで、法定時間外労働、及び法定休日労働に関しては、法定割増賃金の支払いが義務付けられているわけです。

ところが、その例外として、労働基準法41条2号に該当する労働者は時間外労働及び休日労働の適用除外とされております。つまり、時間外労働をしても休日労働をしても割増賃金が支払われる
対象にはならないと法的になってしまう人たちです。
その労基法41条2号の対象者といわれる労働者が“管理監督者”なわけです。

そこで、この時間外、休日労働の適用除外になる労基法41条の“管理監督者”と企業側の認識で考える“管理職”との概念の差がいわゆる“名ばかり管理職”問題をおこしているといれるわけです。

つまり企業側が“管理職”だという概念だけでは、法律上の“管理監督者”としての残業に関しての例外的な扱いを受けるわけではないということです。
もう一つ突っ込んで言うのであれば、職制上の役職付がついておったとしても
全てが法律上の管理監督者ではないということになります。

名称だけで判断するのではなく、実態に即して判断しなければならないという通達もでております。

名称だけ役職がついているが実態は管理職としての権限も与えられておらず本来、残業代の支払いの適用除外とされるべきではないのに、残業代が払われていない従業員をいわゆる“名ばかり管理職”と呼ぶわけです。

最近、この“名ばかり管理職”の残業代を巡って裁判で争われるケースで会社側に残業代の支払いを命じたというニュースをよく聞きます。

会社側がこのような状況にならないようにきちんと予防するには、会社の
役職の名称だけにとらわれず、裁判例や行政通達などをきちんと踏まえた
上で、きちんとした理解と労務管理が必要になってくるのではないでしょうか。

 

この“名ばかり管理職問題”は非常に判断が難しく、各企業さんにとっても悩ましい部分ではないでしょうか?当事務所では御社の就業規則や賃金体系等をチェックし、労使紛争が起こる前に水際で予防するお手伝いをさせていただいております。お問い合わせはこちらから

法的に時間外手当及び休日手当が免除される労基法41条に該当する“管理監督者”なのか??
それとも本当は手当を支給しなければならない、いわゆる“名ばかり管理職”なのかという判断基準に関して、どのような判例や行政通達が出ているのでしょうか?。

まず裁判例を見ていくと、法41条の管理監督者として認められる要件としては次の3要件に該当していることが判断材料となっているようです。

1)経営方針の決定に参画し或いは労務管理上の指揮命令権を有していること

2)出退勤について厳格な規制を受けず、自己の勤務時間について自由裁量権を有していること。

3)基本給、役職手当、ボーナス等でその地位にふさわしい優遇措置を受けていること。

という3要件がそろって初めて時間外手当、休日手当の適用除外になるという判例の見解となります。

また、行政通達(昭和六三・三・一四 基発一五〇号)などを見ていくと

 “監督もしくは管理の地位にあるもの”とは、一般的には、部長、工場長等の労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体の立場にある者の意であり、名称にとらわれずに、実態に即して判断すべきものである。

となっており、更に

企業においては職務内容と権限に応じた地位(職位)と経験、能力等に基づく格位(資格)とによって人事管理が行われている場合があるが、管理監督者の範囲を決めるに当たっては、このような資格、職位の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様に着目する必要があること

課長だからといって必ずしも法律上の管理監督者になるわけではないということなのです。

これらの行政通達や裁判例なんかを見ていっても、これといった定量的な判断基準がないということが判ってもらえるのではないかと思います。

特に裁判例の1と3なんかは“方針決定の参画ってどの程度の参画なの…??”とか

“給与上の優遇措置って一体いくらくらい一般社員と差をつけたらいいの???”

とか色々疑問が湧いてくるのではないでしょうか?

このようなあいまいな判断材料しかないという危惧があったのかどうかはわからないですが、昨年9月9日にこの“名ばかり管理職”の判断材料、指針となるような通達が出されました。

この通達の対象事業所は全国展開するチェーン店の店長に関しての判断基準となっておりますが、一般企業での判断基準としても参考になるのではないかと考えます。

================================
以下通達(基発第 0909001号 平成20年9月9日)抜粋

1 「職務内容、責任と権限」についての判断要素
店舗に所属する労働者に係る採用、解雇、人事考課及び労働時間の管理は、店舗における労務管理に関する重要な職務であることから、これらの「職務内容、責任と権限」については、次のように判断されるものであること。

(1) 採用
店舗に所属するアルバイト・パート等の採用(人選のみを行う場合も含む。)に関する責任と権限が実質的にない場合には、管理監督者性を否定する重要な要素となる。

(2) 解雇
店舗に所属するアルバイト・パート等の解雇に関する事項が職務内容に含まれておらず、実質的にもこれに関与しない場合には、管理監督者性を否定する重要な要素となる。

(3) 人事考課
人事考課(昇給、昇格、賞与等を決定するため労働者の業務遂行能力、業務成績等を評価することをいう。以下同じ。)の制度がある企業において、その対象となっている部下の人事考課に関する事項が職務内容に含まれておらず、実質的にもこれに関与しない場合には、管理監督者性を否定する重要な要素となる。

(4) 労働時間の管理
店舗における勤務割表の作成又は所定時間外労働の命令を行う責任と権限が実質的にない場合には、管理監督者性を否定する重要な要素となる。

2 「勤務態様」についての判断要素

管理監督者は「現実の勤務態様も、労働時間の規制になじまないような立場にある者」であることから、「勤務態様」については、遅刻、早退等に関する取扱い、労働時間に関する裁量及び部下の勤務態様との相違により、次のように判断されるものであること。

(1) 遅刻、早退等に関する取扱い
遅刻、早退等により減給の制裁、人事考課での負の評価など不利益な取扱いがされる場合には、管理監督者性を否定する重要な要素となる。ただし、管理監督者であっても過重労働による健康障害防止や深夜業に対する割増賃金の支払の観点から労働時間の把握や管理が行われることから、これらの観点から労働時間の把握や管理を受けている場合については管理監督者性を否定する要素とはならない。

(2) 労働時間に関する裁量営業時間中は店舗に常駐しなければならない、あるいはアルバイト・パート等の人員が不足する場合にそれらの者の業務に自ら従事しなければならないなどにより長時間労働を余儀なくされている場合のように、実際には労働時間に関する裁量がほとんどないと認められる場合には、管理監督者性を否定する補強要素となる。

(3) 部下の勤務態様との相違
管理監督者としての職務も行うが、会社から配布されたマニュアルに従った業務に従事しているなど労働時間の規制を受ける部下と同様の勤務態様が労働時間の大半を占めている場合には、管理監督者性を否定する補強要素となる。

3 「賃金等の待遇」についての判断要素
管理監督者の判断に当たっては「一般労働者に比し優遇措置が講じられている」などの賃金等の待遇面に留意すべきものであるが、「賃金等の待遇」については、基本給、役職手当等の優遇措置、支払われた賃金の総額及び時間単価により、次のように判断されるものであること。

(1) 基本給、役職手当等の優遇措置
基本給、役職手当等の優遇措置が、実際の労働時間数を勘案した場合に、割増賃金の規定が適用除外となることを考慮すると十分でなく、当該労働者の保護に欠けるおそれがあると認められるときは、管理監督者性を否定する補強要素となる。

(2) 支払われた賃金の総額
一年間に支払われた賃金の総額が、勤続年数、業績、専門職種等の特別の事情がないにもかかわらず、他店舗を含めた当該企業の一般労働者の賃金総額と同程度以下である場合には、管理監督者性を否定する補強要素となる。

(3) 時間単価
実態として長時間労働を余儀なくされた結果、時間単価に換算した賃金額において、店舗に所属するアルバイト・パート等の賃金額に満たない場合には、管理監督者性を否定する重要な要素となる。特に、当該時間単価に換算した賃金額が最低賃金額に満たない場合は、
管理監督者性を否定する極めて重要な要素となる。

===================================

ある程度これで、判断基準が明確になっているのではないかと言えます。

当事務所では、“名ばかり管理職”問題に対しての紛争予防の観点から、御社の就業規則の見直しに関してもお力にならせていただきます。就業規則の見直しについてはこちらのページから

管理監督者の勤怠管理をどのようにすべきなのか?ということなのですが、この件に関しては、判例では“出退勤について厳格な規制を受けず、自己の勤務時間について自由裁量権を有している”労働者でないと、労基法の管理監督者であると認められないという考え方が浸透した考え方となっています。

よって、会社の中で管理職であったとしても、“必ず9時に出社しなければならない。”
            であるとか、
どれだけ仕事が暇になろうが“とりあえず夕方の6時までは退勤してはいけない。”

という勤怠管理をしているのであれば、法律上の管理監督者には該当しないと考えられます。

このことは、前述の通達(基発第 0909001号 平成20年9月9日)においても、

===================================

“遅刻、早退等により減給の制裁、人事考課での負の評価など不利益な取扱いがされる場合には、管理監督者性を否定する重要な要素となる。”

                     また

“労働時間に関する裁量営業時間中は店舗に常駐しなければならない、あるいはアルバイト・パート等の人員が不足する場合にそれらの者の業務に自ら従事しなければならないなどにより長時間労働を余儀なくされている場合のように、実際には労働時間に関する裁量がほとんどないと認められる場合には、管理監督者性を否定する補強要素となる。”

=====================================

という形で以前からの通説である上記の考え方を明文化した上で支持しています。

よって、管理職を一般社員なんかと同様に、タイムカードで勤怠管理をしているようであれば、法律上の管理監督者であると主張することも難しくなってくるのではなかろうか?と考えます。

とはいっても、管理監督者であっても、時間外手当、休日手当に関しては、適用除外だけども、22時以降の業務に対する、深夜手当や有給休暇に対しては通常の労働者と同じで適用対象にはなってくるので、まったく勤怠管理をしなくてもいいわけではありません。

22時以降の出勤状況や有給休暇の付与を見る際の出勤率なんかは管理が必要になっては来るわけです。

よって、管理監督者に対しては、基本的には出勤簿管理で出勤率のみ管理するであるとか、タイムカード管理をするとしても、あくまで22時以降の分を管理する等、一般従業員とは、差別化した形で勤怠管理する必要があるでしょう。

また、昨今、過重労働が原因で健康障害が懸念されるため、管理職に対しても過重労働対策として、タイムカード等において労働時間を管理している会社さんもあると思います。

管理監督者に対する労働時間の自由裁量が、そういった勤怠管理まで規制するわけではありません。

実際、今回の通達では

“ただし、管理監督者であっても過重労働による健康障害防止や深夜業に対する割増賃金の支払の観点から労働時間の把握や管理が行われることから、これらの観点から労働時間の把握や管理を受けている場合については管理監督者性を否定する要素とはならない。”

ということが明文化されております。

だからといって、遅刻早退部分を欠勤控除したりするのであれば、管理監督者にならないということになってしまいますし、時間管理はあくまで、過重労働とならないかどうかのチェックためだけということに限定する必要があるでしょう。

過重労働となる可能性のある管理職に対しては、会社の方から積極的に、“労働時間の自由裁量”を利用した、労働時間の調整を管理職従業員に働きかけていく必要があるでしょう。

当事務所では御社の管理職従業員さんの勤怠管理方法や労務管理に関して、お力にならせていただきます。お問い合わせはこちらから。

この記事は私が書きました

児島労務・法務事務所 代表 児島登志郎
 社会保険労務士・行政書士
 組織心理士・経営心理士(一般財団法人 日本経営心理士協会 認定)

 元大阪労働局 総合労働相談員
 元労働基準監督署 協定届・就業規則点検指導員

 

 社会保険労務士として開業する傍ら、大阪府下の労働基準監督署にて総合労働相談員、就業規則・協定届点検指導員を計10年間勤める。 その間に受けた労使双方からの相談数は延べ15,000件以上、点検・指導した就業規則、労使協定届の延べ総数は10,000件以上に及ぶ。 圧倒的な数量の相談から培った経験・知識に基づいた労使紛争の予防策の構築や、社員のモチベーションを高める社内制度の構築を得意分野としている。

免責事項

当ホームページは情報の掲載に関しては、万全を施すべく尽力しておりますが、サイト運営者の私見に基づく記述も含まれるため、全ての事案に対しての絶対の保証をしているわけではございません。また、法改正や制度変更の際は記事の更新が遅れることがあります。当ホームページ掲載の情報の取扱いに関しては、閲覧者の責任においてお扱いいただきますようにお願いいたします。当ホームページ掲載情報の扱いに際し、個人もしくは法人が何らかの損害を被ったとしても、児島労務・法務事務所ではその責任を負いかねます旨予めご了解下さい。

Copy Right:児島労務・法務事務所 2008

当サイト掲載コンテンツの全部または一部の無断複写・転載・転記を禁じます。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
06-6673-7856

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝祭日

大阪の社労士、就業規則の児島労務・法務事務所のホームページです。
就業規則の作成・変更を主力業務としている、大阪市住吉区の社会保険労務士です。元労働基準監督署相談員・指導員の代表社労士が長年の経験を活かし、御社にフィットする就業規則・賃金制度をご提供します。

サポートエリア)
最重要エリア)大阪市、堺市、吹田市等を含む大阪府下全域
重要エリア)京阪神地区、奈良地区
*オンライン(Zoom)でのお打合せにより就業規則作成、賃金制度構築等のサービスは全国対応可能です。大阪より遠方のお客様もお気軽にお尋ねください。

サービス内容のご質問、お見積もり依頼歓迎。

込み入った事案の労働相談は必ず事前予約下さい。(飛び込み対応は致しません)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

06-6673-7856

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝祭日は除く

ごあいさつ

大阪の社労士、行政書士の児島です。私は10期勤めた労基署の相談員時代に、通算件数15,000件以上もの労働相談を受けてきました。また、年間に300件以上の民間企業・法人の就業規則のチェックを行っており、これらの経験で培った、労働トラブルの予防に対する引き出しの数の圧倒的な多さが当事務所の武器です。

就業規則の
児島労務・法務事務所

住所

〒558-0045
大阪市住吉区住吉2-5-28

営業時間

9:00~18:00

定休日

土日祝祭日