平成22年6月30日に施行される、改正育児・介護休業法の主な改正点の概要は以下の通りです。
・子育て期間中における、より仕事と育児の両立が促進できるような働き方の見直し
・父親も育児と仕事が両立できる職場環境の制度化
・仕事と介護が両立できる職場環境の支援
・実効性の確保
2)調停制度の設置
*上記の改正項目のうち、“短時間勤務制度の義務化”“所定時間外労働の免除の義務化”“短期の介護休暇制度”に関しては、一定規模以下の中小企業(常時100名以下の労働者を使用する事業主さん)については一定期間(公布日から3年以内)の適用の猶予は平成24年6月30日を以って廃止されました。よって上記日程以降は全企業、全事業主に全面的に適用されます。

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