短時間勤務制度の導入の義務化への労務管理対応

1日6時間の短時間勤務の制定が必須となります。(改正法23条1項)

 改正前の育児休業・介護休業法では、育児のための勤務時間短縮措置として、事業主側の義務として、以下の@からEのどれかの措置を事業主の裁量で選択すればよいという制度でした。

3歳に達するまでの子を養育する労働者に対して

@育児休業制度に準ずる措置

A短時間勤務制度の導入

Bフレックスタイム制の導入

C始業・終業時刻の繰上げ・繰り下げ

D所定外時間外労働の免除

E事業所内託児施設の設置もしくはこれに準ずる便宜の提供

 

よって今までは、Bの制度を導入しようが、Cの制度を導入しようが、事業主側の勝手に選んでもよいという趣旨だったのですが、改正により、A短時間勤務制度とD所定外時間外労働の免除は必須義務となります。

Dの所定外時間外労働の免除は後述するにして、ここではA短時間勤務制度の導入に際しての労務管理上の留意点に関して、説明していきたいと思います。

 

この短時間勤務制度について省令では、“1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むものとしなければならない”と定められています。

 

“原則6時間”の解釈の仕方なのですが、行政通達(平21・12・28 職発1228第4号等)によると

『1日の所定労働時間を6時間とすることを原則としつつ、通常の所定労働時間が7時間45分でアある事業所において短縮後の所定労働時間について1日5時間45分から6時間までを許容する趣旨である』となっています。

 

よって、この6時間の短縮というのは、法定労働時間の8時間労働がたたき台になっていると思われ、法定の8時間を下回る所定労働時間の事業所にはある程度の融通があるように思いますが、しかしながら、所定労働時間が7時間の事業所が短縮後に5時間から6時間までを許容するものではありません。法定を下回る労働時間を設定している場合でも、短縮後は5時間45分から6時間の範囲内で所定労働時間を設定するのが無難でしょう。

 

また、短時間勤務のバリエーションを色々取り揃えて(ex: “週4日勤務コース”、“1日6時間30分勤務コース”等)、労働者側に選択権を持たせるような方法を設けることも可能ですが、この場合には対象労働者が“1日6時間”のコースが選択できる状態になっていなければならないという解釈になります。

 

適用除外者と労使協定

 改正育児・介護法では、短時間勤務制度の適用除外者を以下のように定めています。

 A.1日の所定労働時間が6時間以下の労働者

   (6時間以下の所定労働時間をさらに短縮する必要はないため、措置の適用除外となります。)

 B.次のa〜cに該当する労働者(但し、労使協定の締結が必須条件です。) 

  a.雇用期間が1年未満のもの

  b.1週間の所定労働日数が2日以下のもの

  c.業務の性質または業務の勤務体制から考慮すると、所定労働時間の短縮の制度の適用が困難だと認められる業務に携わるもの。

  となっており、特にc.に関しては厚生労働省が出している指針として、以下のような業務や事業所が該当するとなっております。

 @国際路線等に就航する航空機において従事する客室乗務員等の業務

 A労働者数が少ない事業所において、その業務に従事する労働者数が著しく少ない業務

 B流れ作業方式による製造業務であり、かつ、短時間勤務のものを勤務体制に組み込むことが困難な業務

 C交代制勤務による製造業務であり、かつ短時間勤務のものを勤務体制に組み込むことが困難な業務

 D個人ごとに担当する企業、地域等が厳格に分担されていて、他の労働者では代替が困難な営業業務

 

 c.の適用除外条件の指針@〜Dをお読みいただいても分かるとおり、きちんとした線引きができているわけではありません。(特にA)。よって労使協定により適用除外者を設定する場合は慎重に吟味する必要があるわけです。

 

また、c.の適用除外者を労使協定で定める場合は、適用除外者に対し、以下(@)〜(B)のいずれかの代替措置を講じるように事業主側に義務付けています。また、どのような代替措置を講じるかということも含めて労使協定の中に盛り込まなければなりません。

 (@)フレックスタイムス制

 (A)始業・終業時刻の繰上げ・繰り下げ

 (B)託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与

 

この、短時間勤務制度の適用された労働者に対し、勤務時間が削られた部分までは賃金が発生するのかというと、原則はノーワークノーペで、支払い義務までは発生しません。(協定で支払うとしてももちろん労働者有利の扱いなので構いませんが…。)また、賞与の算定や退職金の勤続勤務年数の算定においても、現に働かなかった時間や日数部分を差し引いても、不利益な取扱いには該当しないと解釈されます。しかし、現に労働しなかった時間以上に、差し引き算定すると不利益な取扱いとなってしまいますので注意が必要でしょう。

 

また、ここで気をつけなければならないのは、一定期間の有期雇用契約の労働者や、時間給契約をしているいわゆるパートタイマーも適用除外にはできない点です。

 有期雇用者であっても、1年以上雇用されるに至った後はこの制度の対象となりますし、パートタイマーであっても、実質6時間超の所定労働時間で週3日以上所定労働日がある場合はこの制度の対象としなければなりません。

 

 また、この短時間勤務制度の導入が暫くの間、猶予される中小企業に関しても、現行法では、上記の@からEまでのいずれかの勤務時間の短縮方法を導入しなければなりませんので、書籍等の雛形就業規則や労働局のモデル就業規則等から、この短時間勤務制度を削るだけで、あとはそれを丸写しにしているような、規定で管理しているようなケースでは法令違反を指摘される可能性があるので注意が必要でしょう。 

 

 

今回の育児休業・介護休業法の改正に際して、就業規則見直しや、労使協定の締結等、労務管理上でやるべきことがたくさんある、企業さん、事業主さんがほとんどだと思います。特に労使協定に関しては慎重に吟味を行わなければ、あとで従業員と揉める元凶となってしまうでしょう。当事務所では、改正後の育児休業・介護休業法の労務管理上の対応に関してお力にならせていただきます。

 

ご相談、お問い合わせはこちらから

 

サポートエリア

サポートエリア
 基本的に全国対応いたします。

最重要サポートエリア

(大阪府全域)
 大阪市内(住吉区、阿倍野区、住之江区、東住吉区、西成区、平野区、天王寺区、大正区、浪速区、生野区、中央区、西区、港区、東成区、福島区、此花区、北区、都島区、旭区、鶴見区、城東区、淀川区、東淀川区、西淀川区)

堺市(堺区、北区、西区、中区、東区、南区、三原区)、松原市、八尾市、東大阪市、門真市、守口市、摂津市、吹田市、豊中市、高石市、和泉市、狭山市、河内長野市、富田林市、羽曳野市、藤井寺市、柏原市、大東市、四條畷市、寝屋川市、高槻市、茨木市、箕面市、池田市、枚方市、交野市、泉大津市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、能勢町、豊能町、三島町、太子町、河南町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、千早赤坂村
 
重要サポートエリア(京阪神地区、関西全域)

京都府
京都市(右京区、伏見区、西京区、南区、東山区、山科区、下京区、中京区、上京区、北区、左京区、八幡市)

長岡京市、向日市、京田辺市、城陽市、宇治市、木津川市、亀山市、久御山町、精華町、大山崎町、その他京都府全域

兵庫県
神戸市
(東灘区、灘区、中央区、北区、兵庫区、長田区、須磨区、垂水区、西区)

尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、明石市、その他兵庫県全域
奈良県
奈良市、大和郡山市、生駒市、香芝市、天理市、葛城市、大和高田市、橿原市、桜井市、宇陀市、王寺町、その他奈良県全域

和歌山県 
和歌山市、海南市、有田市、岩出市、紀の川市、橋本市、その他和歌山県全域
 
遠隔地サービス(メール顧問、スポット相談業務等)サポートエリア
全国47都道府県全域
福岡県福岡市(城南区、博多区、中央区、東区、早良区、西区、南区)、福岡県北九州市小倉北区、小倉南区、戸畑区、門司区、八幡西区、八幡東区、若松区)その他福岡県全域、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、新潟県、富山県、長野県、石川県、福井県、愛知県、静岡県、岐阜県、三重県、滋賀県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、愛媛県、香川県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

免責事項
当ホームページは情報の掲載に関しては、万全を施しておりますが、全ての個別事案に対しての絶対の保証をしているわけではございません。当ホームページ掲載の情報の取扱いに関しては、個人の責任においてお扱いいただきますようにお願いいたします。当ホームページ掲載情報の扱いに際し、個人もしくは法人が何らかの損害を被ったとしても、児島労務・法務事務所ではその責任を負いかねます旨予めご了解下さい。
著作権に関すること
当サイト等に掲載されている文章を含んだコンテンツの著作権は当事務所の所有となります。当サイト等の全部または一部を、権利者である当事務所の許可なく無断で複写・転載・転記する等の行為は法律に抵触し処罰の対象になります。特に書き込みサイト、BBSサイトへの無断転載、無断転記に関しては刑事告訴も視野に入れ、断固とした法的措置を検討致します。