年間5日間の短期の介護休業制度が設けられます。

 今回の法改正では、現行の長期の介護休業に加え、新たに短期の介護休暇制度が導入されます。

 要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者は、1年度(原則4月1日から翌年の3月31日まで。事業主が別の定めをした場合はその期間)で、5日間(要介護状態の対象家族が2人以上の場合はMax10日間)の介護休暇を取得できるようになりました。

 この新しい制度を設けることにより、現行の長期の介護だけではなく、対象家族の通院の付き添いや対象家族が介護サービスを受ける手続きの代行やその他の必要な世話ができるようにし、仕事と介護の両立がスムーズにいくようにするということが目的であると思います。

 

 この制度もまた、労使協定により以下の1)、2)に該当する労働者を適用除外とすることができます。

 1)勤続6ヶ月未満の労働者

 2)1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

 

 また、他の改正事項同様、この制度も、従業員常時100人以下の中小企業には3年間適用が猶予されます。

 

今回の育児休業・介護休業法の改正に際して、就業規則見直しや、労使協定の締結等、労務管理上でやるべきことがたくさんある、企業さん、事業主さんがほとんどだと思います。特に労使協定に関しては慎重に吟味を行わなければ、あとで従業員と揉める元凶となってしまうでしょう。当事務所では、改正後の育児休業・介護休業法の労務管理上の対応に関してお力にならせていただきます。

 

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この記事は私が書きました

児島労務・法務事務所 代表 児島登志郎
 社会保険労務士・行政書士
 組織心理士・経営心理士(一般財団法人 日本経営心理士協会 認定)

 元大阪労働局 総合労働相談員
 元労働基準監督署 協定届・就業規則点検指導員

 

 社会保険労務士として開業する傍ら、大阪府下の労働基準監督署にて総合労働相談員、就業規則・協定届点検指導員を計10年間勤める。 その間に受けた労使双方からの相談数は延べ15,000件以上、点検・指導した就業規則、労使協定届の延べ総数は10,000件以上に及ぶ。 圧倒的な数量の相談から培った経験・知識に基づいた労使紛争の予防策の構築や、社員のモチベーションを高める社内制度の構築を得意分野としている。

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