平成22年4月1日より、都道府県労働局にて、調停制度が設けられました。
育児休業・介護休業法の実効性を確保するという名目により、都道府県労働局の雇用均等室が窓口となり、育児休業の取得などに伴う、紛争などについて調停制度の仕組みが設けられました。
これは従来からある、都道府県労働局の個別紛争の調停制度とはまた別で独立した制度となっております。
また、同じ実効性の確保という名目では、平成21年9月より、当法律に基づいた勧告に従わない場合の企業名の公表の制度や、虚偽の報告をした場合の過料の制度が既に施行させています。
今回の育児休業・介護休業法の改正に際して、就業規則見直しや、労使協定の締結等、労務管理上でやるべきことがたくさんある、企業さん、事業主さんがほとんどだと思います。特に労使協定に関しては慎重に吟味を行わなければ、あとで従業員と揉める元凶となってしまうでしょう。当事務所では、改正後の育児休業・介護休業法の労務管理上の対応に関してお力にならせていただきます。