育児対象の子が1歳2ヶ月まで育休の取得対象となります。
改正前の規定では、原則では育児休業期間は子が1歳に達するまでとされており、例外的に子が保育所に入所できない等の特別な事情がある場合に限り、最長で子が1歳6ヶ月に達するまで休業することが可能となっていました。
それが今回の改正により、父親、母親ともに前述のような特別の事業がない場合でも、子が1歳2ヶ月に達するまでは休業が可能となるようになりました。
但し、父母それぞれが一人につきトータルで1年を超えない範囲内で調整は必要となります。
また、前述の専業主婦(夫)除外規定の廃止により、夫の育児休業期間に妻が育児休業を取得したり、またその逆も可能となりました。
また、再度の育児休業取得要件の見直しにより、産後8週間以内に父親が育児休業した場合の再度の育児休業の取得もこのパパ・ママ育休プラスの対象となります。
それに追加し、パパ・ママ育休プラスで子が1年2ヶ月に達するまで休業したが、子が保育所に入所できないような特別な事情がある等の法定要件を満たす場合は、Max子が1歳6ヶ月に達するまで休業することも可能になります。
今回の法改正では、就業規則の見直しや、労使協定の作成や見直し等、労務管理上、やらなければならないことが、各社さん山積されていると思います。当事務所では、ご予算に応じた就業規則のコンサルティングや協定書の作成等にお力にならさせていただいております。