拡充内容 

改正前の制度では、小学校に入学するまでの子を養育する労働者には、“負傷し、又は疾病にかかかった子の世話”のために、1年度に5日間の看護休暇の取得を認めています。

 

これが、改正法で以下の2項目部分が拡充されます。

 (1)付与日数

  子の看護休暇を小学校に入学する前の子が1人であれば、1年度に5日間、2人以上であれば、1年度に10日に付与日数が拡充されます。

  *小学校入学前の子が二人以上いる場合は、1人の子につき、5日の使用しかできないというわけではなく、同一の子に対して10日の取得が可能になりますので、子に対する割り振りが法律により制限されるわけではありません。

 (2)取得事由

  今までの『負傷、疾病にかかった子の世話』 に加え、『子に予防接種又は健康診断を受けさせること』が取得理由として認められるようになります。

 

適用除外者

 この制度の適用除外とできるものは以下の通りです。

 ・日々雇用されるもの

   そもそも、この育児休業・介護休業法全体の適用除外者となってます。

 ・引き続き雇用された期間が6ヶ月未満のもの

               ー労使協定の締結が必要

 ・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

               −労使協定の締結が必要

 

労務管理上の留意点

 ・申し出時期

   事前申請が原則の有給休暇と違い、取得当日に労働者から電話により、看護休暇の取得を申し出てきた場合であっても、事業主側は拒否することができません。もちろん、有給休暇のような時季変更権のような概念はありませんので、注意が必要でしょう。

 

 ・付与単位

  原則は1労働日での付与単位ですが、厚生労働省の指針では、“時間単位や半日単位の休暇の取得を認めるなど、弾力的に制度を運用してください。”となっておりますので、事業所の裁量により、時間単位、半日単位等の導入も可能であると考えます。

 

 ・不利益取扱いの禁止

  休暇を取得した分を控除して支払うことは問題ないですが、勤務しなかった日や時間以上を控除したり、賞与算定の際に、勤務しなかった日や時間を超えて、不利に評価する等、不利益な取扱いは禁止されています。

 

今回の法改正では、就業規則の見直しや、労使協定の作成や見直し等、労務管理上、やらなければならないことが、各社さん山積されていると思います。当事務所では、ご予算に応じた就業規則のコンサルティングや協定書の作成等にお力にならさせていただいております。

 

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この記事は私が書きました

児島労務・法務事務所 代表 児島登志郎
 社会保険労務士・行政書士
 組織心理士・経営心理士(一般財団法人 日本経営心理士協会 認定)

 元大阪労働局 総合労働相談員
 元労働基準監督署 協定届・就業規則点検指導員

 

 社会保険労務士として開業する傍ら、大阪府下の労働基準監督署にて総合労働相談員、就業規則・協定届点検指導員を計10年間勤める。 その間に受けた労使双方からの相談数は延べ15,000件以上、点検・指導した就業規則、労使協定届の延べ総数は10,000件以上に及ぶ。 圧倒的な数量の相談から培った経験・知識に基づいた労使紛争の予防策の構築や、社員のモチベーションを高める社内制度の構築を得意分野としている。

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