今回の法改正により、休業期間等の所定事項を労働者に書面通知することが義務化されます。

 つまり、労働者側から育児休業(介護休業)の請求があった場合は、次の(1)から(3)の項目を労働者に速やかに書面で通知することが事業主の義務として課せられました。

(1)育児休業(介護休業)の申し入れを受けた旨

(2)育児休業(介護休業)開始予定日(労働者からの申し出が遅れたため、事業主が開始日の指定をする場合は、事業主が指定する日)及び育児休業(介護休業)終了予定日

(3)育児休業(介護休業)の申し出を拒む場合にはその旨およびその理由

 

 このような義務規定が創設されたため、事業主としては、労働者側から育児・介護休業の申し出があった場合、速やかに書面の交付ができるような体制を整えておくことが不可欠となってきます。

 また、“速やかに”の解釈ですが、ここでは原則として、労働者側からの申し出から2週間以内とされています。

 通知の交付方法としては、以下の3つの方法のどれかとされています。

 A.書面にて提出

 B.ファクシミリを送信

 C.電子メールの送信

 なお、B及びCは労働者が希望する場合に限りCは労働者が書面を作成できるものに限ります。

 

 参考ですが、改正前の制度では、事業主に対して、育児休業及び介護休業終了後の労働条件(賃金や配置等)について前もって定め、従業員に周知する措置を講ずること、及び育児休業や介護休業を請求した労働者に対して、復帰後の労働条件を書面で明示する努力義務が課せられていましたが、その努力義務は改正後も引き続き継続されます。

 また、労働者側からの申し出や請求に関しても、法改正前から書面による申し出が義務付けられております。これは育児休業や介護休業の申し出、請求だけに限らず、撤回や変更、時間外労働の制限の請求、深夜労働の制限の請求などについても、書面での請求が必要になります。

 こういった、労働者側からの請求等にに関して、きちんとした順序や制度、社内書面等の準備ができていないのであれば、この機会にきちんと整備されておいたほうがよいでしょう。

 

今回の育児休業・介護休業法の改正に際して、就業規則見直しや、労使協定の締結、社内での申請書の整備等、労務管理上でやるべきことがたくさんある、企業さん、事業主さんがほとんどだと思います。当事務所では、改正後の育児休業・介護休業法の労務管理上の対応に関してお力にならせていただきます。

 

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この記事は私が書きました

児島労務・法務事務所 代表 児島登志郎
 社会保険労務士・行政書士
 組織心理士・経営心理士(一般財団法人 日本経営心理士協会 認定)

 元大阪労働局 総合労働相談員
 元労働基準監督署 協定届・就業規則点検指導員

 

 社会保険労務士として開業する傍ら、大阪府下の労働基準監督署にて総合労働相談員、就業規則・協定届点検指導員を計10年間勤める。 その間に受けた労使双方からの相談数は延べ15,000件以上、点検・指導した就業規則、労使協定届の延べ総数は10,000件以上に及ぶ。 圧倒的な数量の相談から培った経験・知識に基づいた労使紛争の予防策の構築や、社員のモチベーションを高める社内制度の構築を得意分野としている。

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