平成24年7月1日より、100名以下の中小企業に対して施行が猶予されていた、改正育児介護休業法の以下の内容が義務化されます。

ご対応がまだの中小企業様は早急にご対応が必要になります。

 

1)1日単位の介護休暇 

要介護状態にある対象家族*の介護や世話を行う従業員が申し出た場合、1日単位での休暇取得を認めなければなりません(休暇日数の限度は、対象家族が1人ならば年5日、2人以上ならば年10日)。

*「要介護状態」とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいい、「対象家族」とは、従業員の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として、従業員が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫を含む。)、配偶者の父母をいいます。

対象となる従業員…原則としてすべての男女従業員。勤続年数6か月未満の従業員と週の所定労働日数が2日以下の従業員については、労使協定で定めれば対象者から除外できます。

 

2)所定外労働の制限 

3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合、所定労働時間を超えて労働させてはなりません。

対象となる従業員…原則としてすべての男女従業員。勤続年数1年未満の従業員と週の所定労働日数が2日以下の従業員については、労使協定で定めれば対象者から除外できます。

 

3)短時間勤務制度(所定労働時間の短縮措置) 

3歳に満たない子を養育する従業員で育児休業をしていないものに対し、1日の所定労働時間を原則6時間に短縮する制度を設けなければなりません。

対象となる従業員…原則として、1日の所定労働時間が6時間を超えるすべての男女従業員。

ただし、次のa〜cの従業員は、労使協定で定めれば対象者から除外できます。

a 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない従業員

b 週の所定労働日数が2日以下の従業員

c 業務の性質又は業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を

講ずることが困難と認められる業務に従事する従業員

 

今回の中小企業様の特例措置の撤廃に関して、育児休業介護休業規則の改訂や、社内手続の整備等、当事務所の方でお力にならせていただいております。

 

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この記事は私が書きました

児島労務・法務事務所 代表 児島登志郎
 社会保険労務士・行政書士
 組織心理士・経営心理士(一般財団法人 日本経営心理士協会 認定)

 元大阪労働局 総合労働相談員
 元労働基準監督署 協定届・就業規則点検指導員

 

 社会保険労務士として開業する傍ら、大阪府下の労働基準監督署にて総合労働相談員、就業規則・協定届点検指導員を計10年間勤める。 その間に受けた労使双方からの相談数は延べ15,000件以上、点検・指導した就業規則、労使協定届の延べ総数は10,000件以上に及ぶ。 圧倒的な数量の相談から培った経験・知識に基づいた労使紛争の予防策の構築や、社員のモチベーションを高める社内制度の構築を得意分野としている。

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