配偶者が専業主婦(夫)であっても、育児休業の適用除外者とできなくなります。
法改正前は、事業主が労働者代表と労使協定を締結することにより、労働者の配偶者が専業主婦(夫)で、配偶者に育児を任せられる環境にある場合は、その労働者からの育児休業の申し出を拒否できました。
しかしながら、今回の法改正でこの“専業主婦(夫)除外規定”が廃止されることになります。よって、配偶者が専業主婦(夫)であっても、申し出があれば、事業主は育児休業を認めなければならなくなります。
よって、現行労使協定で、配偶者が専業主婦の場合、育児休業の適用除外規定と定めている場合は、労使協定と就業規則の双方を見直さなければならないでしょう。
今回の法改正に伴う、労使協定や就業規則の見直しに関して、当事務所でお力にならせて頂いております。
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