課題解決型福祉用具実用化開発支援事業

福祉用の機械、器具の新規開発や実用化のプロジェクトに伴う助成事業です。

この助成事業は名称変更がありながらも、平成5年から続いている長寿のもので、今後も若干のマイナーチェンジがあるかも知れませんが、高齢化を見越し継続していくのではなかろうかと予想しています。

国からの助成金額は、単年で2000万円、最長3年で6000万円となります。

 

 どんなものを開発、実用化すれば支給の対象になるのか?

 日常生活を営むのに支障のある老人や心身障害者の日常生活上の便宜を図るための用具、機能訓練のための用具・補装具である「福祉用具」の新規性のある技術開発や実用化が対象となります。

 具体的には…

  ◇ 「少し不自由な高齢者」を対象とした福祉用具の研究開発

        *少し不自由な高齢者=要支援及び要介護度1の人のこと

  ◇ 身体機能の維持、要介護状態の予防、自立支援対策等

    高齢者及び障害者のQOL向上を目指した福祉用具の研究開発

    日常生活動作がより円滑になったり、就労が可能になる

  ◇高齢者及び障害者の社会参加を支える福祉用具の開発

   バリアフリーの推進など高齢者や障害者の積極的な社会参加(ノーマライゼーション)を支援

  ◇介護・福祉施設等の法人ユーザー等との緊密な協力・実証体制に基づく福祉用具の開発

   実証試験を経て、速やかな実用化導入が期待される体制での福祉用具の開発

  ◇高齢者及び障害者に加え、健常者の利便性にも考慮した共用品となる福祉用具の開発

 

  上記の商品以外の開発であっても、以下の要件を満たす場合は支給、助成の対象となります。

  1.研究開発の対象となる機器「福祉用具」が新規性、技術開発要素を有していること。

  2.利用者ニーズに適合し、研究開発要素を有するなど事業の目的に適合すること。

  3.実用化開発により、介護支援、自立支援、社会参加支援、身体代替機能の向上等具体的な効用があり、一定規模の市場が見込まれ、更にユーザーからみて経済性に優れているものであること。

 

  助成を受けることができる研究開発事業者の条件

   ・関連技術における事業実績を有していること

   ・病院や福祉施設などで実証試験を行える体制を有していること

   ・医療関係や福祉関係の専門家等の指導や助言が受けられる体制であること

 

  助成額

   研究・開発・商品化の費用の総額の3分の2(中小企業)または2分の1(中小企業以外)

   年間上限額:2,000万円

   最長3年支給上限額:6,000万円

 

  申請期間

   平成28年度に関しては平成28年4月8日〜5月30日まで

 

  福祉機器や医療機器で新商品の企画・開発を予定しているメーカーさんにはすごい補助額になるのではないしょうか?

 当事務所では経産省が中小企業を中心に助成を行っている、補助金事業のサポートもさせて頂いております。

この記事は私が書きました

児島労務・法務事務所 代表 児島登志郎
 社会保険労務士・行政書士
 組織心理士・経営心理士(一般財団法人 日本経営心理士協会 認定)

 元大阪労働局 総合労働相談員
 元労働基準監督署 協定届・就業規則点検指導員

 

 社会保険労務士として開業する傍ら、大阪府下の労働基準監督署にて総合労働相談員、就業規則・協定届点検指導員を計10年間勤める。 その間に受けた労使双方からの相談数は延べ15,000件以上、点検・指導した就業規則、労使協定届の延べ総数は10,000件以上に及ぶ。 圧倒的な数量の相談から培った経験・知識に基づいた労使紛争の予防策の構築や、社員のモチベーションを高める社内制度の構築を得意分野としている。

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