新技術開発助成事業

新技術開発助成事業

  補助金の支給がなんと“前払い”の制度です。

 今回は経産省又はその外郭団体が手がけている補助金ではなく、民間の技術開発支援団体である、“新技術開発財団”という機関が窓口となっています。

 民間ならではの前払い制度の優遇措置が、国の機関が行う補助金の支給制度より融通が利くために、人気の補助金となっています。

 

  管轄)

    新技術開発財団

      ** 科学技術の開発支援を行う民間機関

  対象者)

    商品の実用化が見えており、かつ独創的な技術を持つ中小企業

   具体的には…

    商品の実用化を目的とした、試作品の開発事業で

     1)自社開発であること

     2)“特許”の出願等により、その技術の知的財産権がその企業のものであることが主張されている

     3)R&D(研究開発)のステージは既に終了し、実用化を目的とした試作段階にあること

     4)1年以内に開発が完了すること

         **ただし、医薬品、ソフトウエアの開発は対象外となります。

 

  助成額)

    2400万円(上限)

 

  助成率)

   企業が開発に要した費用の5分の4

 

   募集期間)

     平成28年10月1日〜10月20日(平成28年度2次募集)

 

  スケジュール)

   採択通知(合格発表):平成29年1月下旬

   補助金の受領:平成29年2月上旬

 

 製造業でオンリーワンの技術を持っている中小企業さんに最適の補助金です。

 先に補助金を受領し、先行して開発作業に投資できるので、資金繰りの心配もなく、使い勝手のよいものになるでしょう。素晴らしい技術はお持ちなものの、開発を進めていく上で、資金繰りの懸案がある中小企業さんにとって強い味方になる補助金です。

 

 また、他の経産省やその外郭団体が窓口となる補助金と違い、開発等の経費の消費税分も助成の対象となります。

 満額で2400万円支給されるとすれば、金額そのものが大きいので、消費税分も補助もそこそこの額になるはずです。。

 補助の上限額も上限率も上昇している今回こそ、名乗りを挙げるチャンスです!!

 

 当事務所では、経産省やその外郭団体、および民間団体が行う、中小企業向けの補助金に関しての獲得サポートを行っております。

この記事は私が書きました

児島労務・法務事務所 代表 児島登志郎
 社会保険労務士・行政書士
 組織心理士・経営心理士(一般財団法人 日本経営心理士協会 認定)

 元大阪労働局 総合労働相談員
 元労働基準監督署 協定届・就業規則点検指導員

 

 社会保険労務士として開業する傍ら、大阪府下の労働基準監督署にて総合労働相談員、就業規則・協定届点検指導員を計10年間勤める。 その間に受けた労使双方からの相談数は延べ15,000件以上、点検・指導した就業規則、労使協定届の延べ総数は10,000件以上に及ぶ。 圧倒的な数量の相談から培った経験・知識に基づいた労使紛争の予防策の構築や、社員のモチベーションを高める社内制度の構築を得意分野としている。

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