美容院、美容室の労務管理の勘所、お教えいたします!!

このページでは、美容院、美容室を経営されるオーナー様、社長様向けに、労務管理の勘所や就業規則での管理についてレクチャーしていきたいと思います。

とかく、美容院、美容室というのは、たとえオーナー様に法令順守の意識があるにしても、その店舗運営の性質上なかなか、労働諸法令をしっかりと遵守して経営することが困難な業種の一つにあたるでしょう。

 

そういったことで、当事務所にも、美容院の職場のトラブルに関しては労働者の方、オーナー様ともに非常に多くの相談が寄せられます。

 

もしも‥、ある日、退職した美容師さん、スタッフさんから、“お昼の休憩時間もきちんともらえずに、お客さんの施術をさせられていた!!その分の賃金を払え!!”という内容の請求書が郵便で届けられたら‥。

こういったことは現実に起こっているのです。

 

また、このようなことは、労務管理上のちょっとした工夫で予防することも、充分に可能なわけです。

それでは、以下の記事にて、その“ちょっとした工夫”に焦点を当てていくことにしましょう。

 

 **美容サロンでの労務リスクを回避する意味では、オーナー様には是非、このページの全ての記事をスクロールして読んでいただきたいところですが、ご多忙な方のために、索引を設け各記事にジャンプして頂けるようにしております。どうぞご利用ください。

 

   ・営業時間と労働時間の関係

      スタッフにお店の営業時間の全て出勤させてよいのか?

   ・店舗における変形労働時間制の活用

      美容師さん、スタッフさんの労働時間の管理は変形労働時間制の導入で!

   ・美容院、美容室の休憩時間をめぐる問題

      手待ち時間と休憩時間の概念に関して

   ・営業時間終了後の勉強会(カットレッスン)とサービス残業

     勉強会(カットレッスン)をサービス残業と主張されないように!!

   ・美容院、美容室の賃金体制の設計

     美容師さんのお給料は完全歩合制でもOK??

   ・退職者の独立に関する扱いについて

     独立を前提とした退職者をどのように扱う?常連のお客様の個人情報の扱いは?

 

 **また、当事務所では美容サロン様へ、経営資産としての“ヒトの活用方法”のコンサルティングも行っております。良質の労働力を確保(採用)し、“デキるスタイリスト”に育て、定着させる、お力添えもさせて頂いております。

 ・『デキる』スタイリスト(ネイリスト、アイリスト)増殖化計画

  『コンピテンシー導入』手法を用いて、“デキる美容師さんたち”を増やしませんか?業績アップに繋がるスタッフの行動の質の向上、そして離職率の改善にも効果が立証されています。

 

 ・美容師さんの採用…うまくいってますか?

  『採用は労働トラブルへの第一歩』。採用がうまくいかないと、全てがうまく回らなくなります。上に記載したような労働トラブルを未然に防ぐための採用手法の見直しお手伝いいたします。

 

 当事務所では、美容室、美容院のオーナー様に対して、労務管理サポートのお力添いをさせていただいております。お問い合わせ、ご相談はこちらから(以下のバナーをクリック下さい。) 

      これだけでお店を守れる、オーナーさんの強い味方!!

   美容院にありがちな揉め事の予防に特化した就業規則を安価で提供中

     超廉価版就業規則“就業規則・ザ・セミカスタム”の紹介記事

 

   当事務所にて就業規則作成のお手伝いをさせていただいた、美容室のオーナー様のお声をこちらの掲載しています。

この記事は私が書きました

児島労務・法務事務所 代表 児島登志郎
 社会保険労務士・行政書士
 組織心理士・経営心理士(一般財団法人 日本経営心理士協会 認定)

 元大阪労働局 総合労働相談員
 元労働基準監督署 協定届・就業規則点検指導員

 

 社会保険労務士として開業する傍ら、大阪府下の労働基準監督署にて総合労働相談員、就業規則・協定届点検指導員を計10年間勤める。 その間に受けた労使双方からの相談数は延べ15,000件以上、点検・指導した就業規則、労使協定届の延べ総数は10,000件以上に及ぶ。 圧倒的な数量の相談から培った経験・知識に基づいた労使紛争の予防策の構築や、社員のモチベーションを高める社内制度の構築を得意分野としている。

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大阪の社労士、行政書士の児島です。私は10期勤めた労基署の相談員時代に、通算件数15,000件以上もの労働相談を受けてきました。また、年間に300件以上の民間企業・法人の就業規則のチェックを行っており、これらの経験で培った、労働トラブルの予防に対する引き出しの数の圧倒的な多さが当事務所の武器です。

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