美容院、美容室の労務管理の勘所、お教えいたします!!
このページでは、美容院、美容室を経営されるオーナー様、社長様向けに、労務管理の勘所や就業規則での管理についてレクチャーしていきたいと思います。
とかく、美容院、美容室というのは、たとえオーナー様に法令順守の意識があるにしても、その店舗運営の性質上なかなか、労働諸法令をしっかりと遵守して経営することが困難な業種の一つにあたるでしょう。
そういったことで、当事務所にも、美容院の職場のトラブルに関しては労働者の方、オーナー様ともに非常に多くの相談が寄せられます。
もしも‥、ある日、退職した美容師さん、スタッフさんから、“お昼の休憩時間もきちんともらえずに、お客さんの施術をさせられていた!!その分の賃金を払え!!”という内容の請求書が郵便で届けられたら‥。
こういったことは現実に起こっているのです。
また、このようなことは、労務管理上のちょっとした工夫で予防することも、充分に可能なわけです。
それでは、以下の記事にて、その“ちょっとした工夫”に焦点を当てていくことにしましょう。
**美容サロンでの労務リスクを回避する意味では、オーナー様には是非、このページの全ての記事をスクロールして読んでいただきたいところですが、ご多忙な方のために、索引を設け各記事にジャンプして頂けるようにしております。どうぞご利用ください。
スタッフにお店の営業時間の全て出勤させてよいのか?
美容師さん、スタッフさんの労働時間の管理は変形労働時間制の導入で!
手待ち時間と休憩時間の概念に関して
勉強会(カットレッスン)をサービス残業と主張されないように!!
美容師さんのお給料は完全歩合制でもOK??
独立を前提とした退職者をどのように扱う?常連のお客様の個人情報の扱いは?
**また、当事務所では美容サロン様へ、経営資産としての“ヒトの活用方法”のコンサルティングも行っております。良質の労働力を確保(採用)し、“デキるスタイリスト”に育て、定着させる、お力添えもさせて頂いております。
・『デキる』スタイリスト(ネイリスト、アイリスト)増殖化計画
『コンピテンシー導入』手法を用いて、“デキる美容師さんたち”を増やしませんか?業績アップに繋がるスタッフの行動の質の向上、そして離職率の改善にも効果が立証されています。
『採用は労働トラブルへの第一歩』。採用がうまくいかないと、全てがうまく回らなくなります。上に記載したような労働トラブルを未然に防ぐための採用手法の見直しお手伝いいたします。
当事務所では、美容室、美容院のオーナー様に対して、労務管理サポートのお力添いをさせていただいております。お問い合わせ、ご相談はこちらから(以下のバナーをクリック下さい。)
これだけでお店を守れる、オーナーさんの強い味方!!
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