休憩時間を巡るトラブルー手待ち時間と休憩時間の概念に関してー

 

美容院、美容室の労務管理でよくトラブルになるのは、“休憩時間”に関することです。

労働基準法では、休憩時間に関しては以下のように定められています。

 

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1日の労働時間が6時間を超える場合には少なくとも、45分の休憩を与えなければならない。

1日の労働時間が8時間を超える場合には少なくとも、60分の休憩を与えなければならない。

                          (労働基準法34条)

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                                               とされています。

 

よって、店舗の営業時間が1日10時間を超えることが想定されるケースなのであれば、8時間を越える労働時間が前提となるので、美容師さんやスタッフの皆さんの休憩時間は60分以上としなくてはならないケースがほとんどと思われます。(ただし、1ヶ月変型制を採用し、繁忙期の調整で1日6時間以下の労働時間の設定をする日があるのであれば、その日は休憩時間は不要です。)

 

この“休憩時間”なのですが、美容院や美容室の店舗経営者の方やオーナーさんがよく陥りやすい間違いというのがあります。

 それは『“休憩時間”には、作業中ではなくただのお客さん待ちの状態である“手待ち時間”を含んでいいんだ』というように誤解されているということです。

 

 法律上、休憩時間というのは労務の提供から完全に離れた状態をいうのであって、お客様が来店すれば、対応しなければならないいわゆる“手待ち時間”は休憩時間としては解釈されません

 

 ですから、『お客さん待ちの時間を積み重ねっていったら、1時間、2時間に達した。うちはちゃんと休憩時間を与えているよ!!』という抗弁をしたとしても、それは休憩時間ではなく、労働時間としてカウントされてしまうわけです。

 

 このような誤解で、従業員側との休憩時間を巡ってのトラブルは事欠きません。

 トラブルになってしまうと店舗オーナー様としては“民事上”と“刑事上”の2つのリスクを背負うことになってしまいます。

 民事上のリスクというのは、労働時間としての賃金の支払い義務が課される可能性があることです。つまり、店舗オーナー様の視点からは、手待ち時間が休憩時間として認められると誤解していたが、実際に労働時間として評価させる以上は、その労働賃金が不払いと解釈されるわけで、その不払い分を支払え!!という請求が来るリスクがあるということです。

 これは実際に、退職予定者や既に退職したスタッフからのこのような請求が来たということで、当事務所にも結構相談が寄せられる事案です。

 刑事上のリスクというのは、労働基準法に準拠した休憩を与えていないということで、何らかの処罰の対象になる可能性があるということです。

 労働基準法は強制法規なので、違反があれば罰則が課せられるリスクが伴います。

 もし、このような形で、刑事処罰を受けてしまいますと、罰金の支払いなどの実害ももちろんなのですが、“前科”という、ありがたくない肩書きがついてしまうことになります。そうなってしまうと、お店の評判や看板にも影響が出てくる可能性もあるでしょう。

 退職者に対して、“未払い賃金”という名目のお金を支払わされ、罰金を支払わされ、評判が悪くなり、お客様の足が遠のく‥。

 こんなことになってしまったら、本当に店舗オーナー様としては、踏んだり蹴ったりですよね。

 

 “休憩”のルールを明確化し、労務管理を徹底し、就業規則を強化することで、未然にそのようなことは防げます!!

 

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この記事は私が書きました

児島労務・法務事務所 代表 児島登志郎
 社会保険労務士・行政書士
 組織心理士・経営心理士(一般財団法人 日本経営心理士協会 認定)

 元大阪労働局 総合労働相談員
 元労働基準監督署 協定届・就業規則点検指導員

 

 社会保険労務士として開業する傍ら、大阪府下の労働基準監督署にて総合労働相談員、就業規則・協定届点検指導員を計10年間勤める。 その間に受けた労使双方からの相談数は延べ15,000件以上、点検・指導した就業規則、労使協定届の延べ総数は10,000件以上に及ぶ。 圧倒的な数量の相談から培った経験・知識に基づいた労使紛争の予防策の構築や、社員のモチベーションを高める社内制度の構築を得意分野としている。

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