美容師さんの採用…うまくいってますか?

若手美容師が採用難のこのご時勢、今後どのように労働力を確保しようか…

 当事務所の採用コンサルティングサービスをご利用下さい。

 ご存知でしたか?美容師等のライセンス職の採用には意外にもハローワーク求人が相性がいいことを…。無料のハローワークを有効活用し、サロンにマッチングした人材の獲得をしたい美容室のオーナー様はこちらをご覧ください。

 

 わが国における、少子高齢化のあおりを受ける形で美容学校の卒業者数も年々減少傾向にあります。 また、こういった状況もここ数年で改善する見込みはなく、若年層人口のさらなる減少が予想できる東京オリンピック以降はさらに、若手美容師の採用が難しくなってくるものと思われます。

 ただし、いくら採用難であったとしても、『とにかく誰でもいいから来てくれ!!』というわけには行きません。

 このページで美容室にありがちの労働トラブルを何通りか上げさせていただきました。人不足に耐え切れず“この人ちょっとどうかなぁ…”と迷って雇った結果、その後オーナー様がつらい目に合うという状況を幾度となく、目にして参りました。。

 何も考えずに安直に採用することは『雇用のミスマッチ』に繋がりやすいのです。

 

  『採用は労働トラブルへの第一歩』

 このことをキモに命じて採用活動を行わないと、店員さんを採用後、オーナー様が非常に神経をすり減らすリスクをはらんでいるということは忘れてはならないことです。

 

 当事務所の採用コンサルティングサービスの特徴

 ・貴店にとって“来て欲しい人材”や冷やかしではない“本気度の高い応募者”からの応募を獲得し、かつ費用対効果の高い広告戦略をご提案いたします。

 ・御社、貴店に見合う人物のスペックを割り出し、確固とした選考プロセスを築き、雇用後に頭痛の元になるような“雇用のミスマッチ”を防ぎます。

 

 当事務所の“採用コンサルティングサービス”の詳細は以下からご覧下さい。

この記事は私が書きました

児島労務・法務事務所 代表 児島登志郎
 社会保険労務士・行政書士
 組織心理士・経営心理士(一般財団法人 日本経営心理士協会 認定)

 元大阪労働局 総合労働相談員
 元労働基準監督署 協定届・就業規則点検指導員

 

 社会保険労務士として開業する傍ら、大阪府下の労働基準監督署にて総合労働相談員、就業規則・協定届点検指導員を計10年間勤める。 その間に受けた労使双方からの相談数は延べ15,000件以上、点検・指導した就業規則、労使協定届の延べ総数は10,000件以上に及ぶ。 圧倒的な数量の相談から培った経験・知識に基づいた労使紛争の予防策の構築や、社員のモチベーションを高める社内制度の構築を得意分野としている。

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大阪の社労士、行政書士の児島です。私は10期勤めた労基署の相談員時代に、通算件数15,000件以上もの労働相談を受けてきました。また、年間に300件以上の民間企業・法人の就業規則のチェックを行っており、これらの経験で培った、労働トラブルの予防に対する引き出しの数の圧倒的な多さが当事務所の武器です。

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