営業時間終了後の研修会、勉強会の時間を“サービス残業”と主張されないように!!
美容室、美容院では、営業時間終了後にオーナーさんや店長さんが主体になって、“カットレッスン”と言われる勉強会をやっているケースをよく見かけますが、これもよくよく注意して行わないと、後々に退職したスタッフからその勉強会(カットレッスン)の参加時間分を残業手当として支払いを求める請求が来ることがままあります。
この予防策を考える上で、まず検証しなくてはならないことは、どのようなケースが法律上“労働時間”とされるか??です。
一般的に言われるのは、“事業主の指揮命令下”の中に身を置いているかどうか‥ということです。
つまり、事業主側からの参加の強制や、それに匹敵するようなことがあると、労働時間と解釈され、残業代の支払いが必要になってきます。
参加を強制するところまで行かないまでも、参加することにより、査定や人事考課上に何らかの優遇があったりすると、例えば参加した日数によって、賞与額や昇給額なんかに影響がある場合は、労働時間と解釈される可能性が非常に高いと言えるでしょう。
また、明確に“残れ!!”と残業を命令することはもちろんのことですが、いわゆる“黙示の命令”と言われるようなケース‥例えば、明確に残って勉強会に参加するような指示が、オーナーや店長からなかったとしても、それが至極あたりまえに、慣行的に行われていて、従業員、スタッフが参加を拒否しにくいような雰囲気であり、オーナーや事業主側も積極的に退勤をうながさないケースであれば、直接的な居残り命令がなくても、“黙示の命令”として残業時間とされてしまう可能性もあるわけです。
とりわけ、最近の裁判例ではこの“黙示の命令”により、残業時間と評価されるケース、つまりサービス残業と認定されるケースが増えているように感じます。
万が一、このようなサービス残業の主張をされたとしても、オーナー側としては、きちんとした労務管理のシステムを構築しておけば、恐れることはないでしょうし、そもそも予防策を講じておけばこのようなトラブルは、まず起こらないでしょう。
同時に、美容師さんやスタッフの皆さんには、あくまで“今後の自分の技術の向上のために、勉強会参加するんだ”という気持ちの面の向上心をもってもらうように持っていかなければならないでしょう。
そのためにはそういった意識改革を前提とした、人事制度の構築も課題の一つになってくるでしょう。
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