独立を前提とした退職者をどのように取り扱う??

                 −お客様の個人情報の扱いと競業避止という考え方。

 

 かつてのオーナー様がそうだったように、美容師としてキャリアをしっかり積んで、最終目標としては自分のお店を出店して独立したいと考えているといる従業員の方をおられると思います。

 また、独立とまでは行かなくても、看板美容師さんが技術や腕、あるいは人柄を買われて、別のサロンに引き抜かれる。。。ということもあり得るのではないかと思います。

 

 また、スタッフの独立に関してはオーナー様によって考え方も様々だと思います

 “今まで、この店で頑張ってくれたんだから…。かつての自分もそうだったんだし、ここは気持ちよく送り出してあげよう。”

 というような、寛容な気持ちをお持ちになられる方もいる一方で

 “今まで、育ててやってようやく一人前になったと思ったら独立だと!!こいつに対して教育とかで投資したことがパーになってしまうじゃないか!!”

 というような、マイナスのお気持ちを持たれるオーナー様もおられることだと思います。

 どちらにしても、その美容師さん、スタッフさんが担当していたお客様はもちろんなのですが、今の店舗の常連のお客様の個人情報をどうのように扱うのかということをまず考えなければならないでしょう。

 

 前者のように、スタッフの独立に比較的寛容な、店舗オーナー様であれば、いわゆる、“のれん分け”のような感覚で、独立するスタッフの担当していたお客様の住所等の持ち出しもご祝儀として黙認し、門出を祝うようなケースもあるでしょう。その考え方は非常に立派だと思います。

 ただ、その方の担当客だけではなく、別の美容師さんが担当しているお客様の情報や、店舗全体のお客様のリストが持ち出される可能性があるとすれば、何らかの対策をしなければならないのではないでしょうか??

 お客様の情報というのは、店舗側に取ってみれば、営業情報そのものであり、これが競合する別の店舗に渡れば死活問題に発展するかもしれません。

 また、個人情報保護法が施行されてからは、そもそもこのような情報は厳重に保護される情報であるため、簡単に持ち出しが出来る状態になっていること自体がそもそもの問題です。

 いざ、問題が起こってしまうと、店舗側に莫大な損害賠償請求が来ることすらありえるわけですから。

 

 よって、ご祝儀的に、あるいは暖簾分け的な感覚で、お客様の情報を渡す、あるいは持ち出しを黙認する場合も、

1)事前にお客様の許可を得る。

2)持ち出し情報はその退職予定者の担当のお客様に限定する。

3)顧客リストをそもそも持ち出せるような環境を作らない。

 

                  等、一定の工夫が必要になるでしょう。

 

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 また、独立に関して、仮に肯定的であったとしても、同じ地域内にサロンを出店されたとしたら、どうでしょうか?お客様のパイをその元従業員と分け合うことになり、結果的には独立を黙認した結果、店舗自体の売り上げも落ちてしまうという結果になる可能性もゼロではないでしょう。

 

 極端に僻地にまで追いやるという所までは行かないまでも、出店場所は少なくともお客様を取り合いにならない地域に開業して欲しいものですよね。

 そういった規制(といえば語弊がありますが)自体を就業規則で設けることは可能なのです。

 これはいわゆる、“競業避止規定”と言われる物ですが、事業主側が退職者に同業他社に転職することや、独立開業することに一定の制限を設けるということです。

 

 “競業避止”の考え方はこちらの記事にも説明を記載しておりますので、ご参考までのご覧いただければと思います。

 

 もちろん、日本の憲法には“職業選択の自由”というものがありますので、何から何まで、事業主側が転職や独立開業を規制するのは、難しいですが、その退職労働者の退職時の職種や立場(店長さんなど管理監督職的な立場であれば規制できる可能性が高まります。)、転職、独立開業を規制する期間、地域等により合法的に転職や独立開業に一定の規制を設けることが認められる場合があるので、“競業避止規定”は就業規則には謳っておいたほうがいいように思います。

 

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 当事務所で就業規則作成のお手伝いをさせていただいた、美容室のオーナー様より以下のご感想を頂きました。

この記事は私が書きました

児島労務・法務事務所 代表 児島登志郎
 社会保険労務士・行政書士
 組織心理士・経営心理士(一般財団法人 日本経営心理士協会 認定)

 元大阪労働局 総合労働相談員
 元労働基準監督署 協定届・就業規則点検指導員

 

 社会保険労務士として開業する傍ら、大阪府下の労働基準監督署にて総合労働相談員、就業規則・協定届点検指導員を計10年間勤める。 その間に受けた労使双方からの相談数は延べ15,000件以上、点検・指導した就業規則、労使協定届の延べ総数は10,000件以上に及ぶ。 圧倒的な数量の相談から培った経験・知識に基づいた労使紛争の予防策の構築や、社員のモチベーションを高める社内制度の構築を得意分野としている。

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