美容師さん、スタッフさんの労働時間管理は変形労働時間制の導入で!
前述の記事の繰り返しになりますが、労働時間は法律で1日8時間、1週44時間(1店舗10人以上の場合は40時間:以下省略)の規制がかかります。
*大手企業を除き、美容院は1店舗あたり10名未満の美容師さんで運営するお店が大半だという前提で解説記事を書いております。エステサロン等1店舗10名以上のエステティシャンが在籍される店舗経営者の方は、44時間を40時間に読み替えて解説記事をお読みください。
よって、何の手続もせずに、通常の店舗営業時間の全てを美容師さん、スタッフさんに出勤、常駐させていれば、この法令に反することになってしまうわけです。
しかし例外的に、手続することによって、1日8時間、1週44時間を超えて労働されることができます。ただしこの場合であっても、特定の期間を平均した1週の労働時間が44時間(1年単位の変形制の場合は40時間)以下にしなければなりません。
これがいわゆる“変形労働時間制”という制度です。
変形労働時間制に関しては、別に解説の記事を設けていますので、法律上の定義等の詳細に関しては、こちらの記事をご覧下さい。
変形労働時間制には、主に
①1ヶ月以内の期間で1週平均の労働時間を計算する、“1ヶ月単位の変形労働時間制”か
②1年以内の期間で1週平均の労働時間を計算する“1年単位の変形時間労働制”
のどちらかを導入するのが一般的ですが当事務所では、美容室、美容院等の店舗に関しては、1ヶ月単位の変形労働時間制の導入を推奨しています。
その理由としては、
①1年単位の変型制であれば、10名未満の事業所であっても、対象期間の1週間の平均労働時間が40時間以下でなければならないが、1ヶ月単位の変型制を採用すると、10名未満事業所の特例措置が受けられ、対象期間を平均して1週44時間の労働時間を基準に、シフト設定が可能になる。
つまり、1ヶ月の労働時間の総枠が
1ヶ月31日の月であれば 44時間÷7×31日≒194.8時間
1ヶ月30日の月であれば 44時間÷7×30日≒188.6時間
までの上限時間で労働させることができるので、その範囲内で各労働日ごとの労働時間を当てはめてシフトを作っていけばよいわけです。
②1ヶ月単位の変型制の方が、導入が簡素で済みます。
1年単位の変型制であれば、年度ごとに労働者代表との書面の協定締結及び労基署への提出が求められますが、1ヶ月単位変型の場合はうまく導入すれば、そのような煩わしい作業は省略できます。
③1ヶ月単位の変型制の方が、様々な制約が少なくてすみます。
1年単位変型を導入した場合は、1日の労働時間の上限が10時間、1週の労働時間の上限が52時間等、一定の労働時間の制約がかかってしまいますが、1ヶ月単位変型の場合はそのような制約はかかりません。また、残業時間に関しても、1年単位変型を引いた場合の方が1ヶ月単位の変型制よりも上限時間の制約が厳しくなってしまいます。(1ヶ月単位の変型制の方が残業時間の上限の制約がゆるいです。)
ここで、1つ前の記事と同様の例を使って、1ヶ月変型労働時間制を導入した場合の、実際の労働時間の管理の仕方を例示していきたいと思います。
=========================================
・営業時間が午前9時から午後7時の10時間
・1ヶ月の定休日が毎週月曜日と月2回の火曜日(月間の定休日が6−7日)
*従業員10名未満(週の労働時間の上限が44時間)の店舗とする
=========================================
こういった営業形態の店舗に1ヶ月単位変型の労働時間制を導入するメリットとしては、
・1日8時間の法定労働時間を気にする必要がない。
・194.85時間(1ヶ月31日の月)、188.6時間(同30日の月)という1ヶ月の労働時間の総枠の範囲内で、来客の繁忙、閑散の波を読みながら店舗オーナー様の裁量でシフトを設計することができる。
ということ2つのポイントになります。。
仮に1ヶ月31日で7日休日があるケースで考えると労働日としては31日−7日=23労働日となります。
もしも、繁忙閑散の波を何も考えずに、1日の労働時間を同じ時間で設定したとしても、
194.85時間÷23日=8.47時間≒8時間28分
よって、平均して労働時間を設定しても約8時間30分くらいの労働時間の設定は可能ということになります。
となってくると、1日10時間くらい営業している店舗の中では1日8時間という法定労働時間の枠を超えて、約30分の足が出てもいいということになるので、非常に労働時間管理に融通が出て便利に管理できるということになります。
美容師さんが複数おられるような店舗であれば、早番、遅番を決めておいて、特定の美容師さんを指名予約するお客様がおられるようなケースであれば、その美容師さんの出勤時間を固定させておいて、その時間帯で予約をしていただくように、お客様に伝えればよいでしょう。1ヶ月単位の変型制を導入しないケースよりは、労働時間に約30分の余裕があるというのは、事業主側にとってもお客様にとっても、便利に働くと思います。
また、この変型労働時間制のもう一つのメリットとしては、繁忙閑散の予測に基づいた上で、事業主側が各々の出勤日の労働時間を設定できるということです。1日の所定労働時間を一定時間に固定する必要は全くないので、例えばお客様が比較的集中すると考えられる週末の土曜日曜に10時間くらいの労働時間を設け、他の平日の労働時間を7時間くらいにして、繁忙閑散のメリハリをつけていくという方法も可能になってきます。
例)
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 合計 |
11時間 | 定休日 | 定休日 | 7.5時間 | 7.5時間 | 7時間 | 11時間 | 44時間 |
*朱字:繁忙が予想される曜日には8時間を超える労働時間の設定であっても法違反にはならない。
上記の表のような労働時間の設定であっても、1ヶ月を平均して1週間44時間以内に収まるのであれば理論上は可能なのです。(ちなみに上記のケースであれば、この週単週でも44時間に収まってますが、1ヶ月単位の変型労働時間制の採用下においては、44時間を超える労働時間の週が存在したとしても、別の週で調整すれば、法違反にはなりません。1ヶ月の範囲内で融通が利きますので、よりフレキシブルに対応することが可能になります。)
当事務所では、美容院、美容室の労務管理や従業員さんのモチベーションを高めるような人事制度の作成等にお力添えをさせていただいております。
(ご相談、ご依頼は以下のバナーをクリック下さい。)
これだけでお店を守れる、オーナーさんの強い味方!!
美容院にありがちな揉め事の予防に特化した就業規則を安価で提供中
当事務所で就業規則作成のお手伝いをさせていただいた、美容室のオーナー様からのお言葉