こちらの助成金は新規の雇用を創出する措置を講じた事業主に対して支給される助成金です。割とお手軽で、申請要件もそんなにハードルが高くないので、新規雇用を考えている事業主さんは一度申請を考えて見られてはいかがでしょうか?

 トライアル雇用助成金(一般、障害者)

トライアル雇用助成金とは職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の仕事を求める人々について、これらの者を一定期間試行雇用することにより、その適性や業務を行う能力の可能性を見極め、職を求める側及び人材を求める側のミスマッチを防ぐことを目的として支給される助成金です。

 対象となる求職者(いずれかの要件に該当すること)
(1) これまで就労経験のない職種または業務につくことを希望する人
(2) 過去2年以内に2回以上離転職を繰り返している人
(3) 直近6ヶ月を超え失業している人
(4) 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者

   

トライアル雇用助成金の支給要件
(1) ハローワーク等を通最長3か月間のお試し雇用(トライアル雇用)の募集をし、応募者を短期間(1〜3か月間)雇用した事業主

(2) 雇用保険の適用事業の事業主であること
(3) トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6ヶ月前の日からトライアル雇用が終了するまでの間に事業主都合による解雇や退職勧奨がないこと
(4) 労働保険の保険料を過去に渡り、滞納していないこと。
(5) トライアル雇用にかかる対象労働者を過去3年間に雇用していないこと。

(6) 過去3年間に助成金の不正受給がないこと。

 

支給される助成金はトライアル雇用労働者1人につき月額4万円支給で最長で3ヶ月までとなっております(MAXで12万円)
 *1ヶ月単位または2ヶ月単位でのトライアル雇用を実施することも可能。

 *精神障害者を始めて雇用する場合は月額8万円の支給

 *母子家庭の母または父子家庭の父、若年雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の対象者にて、トライアル雇用を実施する場合は月額5万円に増額

 

トライアル雇用助成金の活用例)

  ・トライアル雇用を3ヶ月実施

    (ハローワーク等からの紹介による)

  ・3ヶ月経過後申請

  ・審査後12万円が支給される

    (一人当たり月額4万円

      *母子家庭の母等、または父子家庭の父の場合は月額5万円(最長3ヶ月間)

 

当事務所では、各種助成金申請、獲得までのフローをサポート致しております。

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この記事は私が書きました

児島労務・法務事務所 代表 児島登志郎
 社会保険労務士・行政書士
 組織心理士・経営心理士(一般財団法人 日本経営心理士協会 認定)

 元大阪労働局 総合労働相談員
 元労働基準監督署 協定届・就業規則点検指導員

 

 社会保険労務士として開業する傍ら、大阪府下の労働基準監督署にて総合労働相談員、就業規則・協定届点検指導員を計10年間勤める。 その間に受けた労使双方からの相談数は延べ15,000件以上、点検・指導した就業規則、労使協定届の延べ総数は10,000件以上に及ぶ。 圧倒的な数量の相談から培った経験・知識に基づいた労使紛争の予防策の構築や、社員のモチベーションを高める社内制度の構築を得意分野としている。

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