平成29年度助成金活用事例ー1000万円の受給も可能!!

助成金獲得事例

    −うまく政府の雇用施策にミートさせれば、1社で1000万円の受給も可能に!!

 助成金は基本的に併給の調整が行われることはありません。各要件に該当すれば、それぞれの助成金を満額受給することが可能になります。

 平成29年度の助成金ですが、以下のような雇用対応を行い、それぞれの助成金を活用することにより、累計1000万超の受給を受けることが理論上可能です。

 受給例 その1)

  採用後5年以内の若手正社員10名を対象に、社員研修(職業訓練)30時間のOff-JT(社外の座学研修等)を行った場合

   人材開発支援助成金を活用

             760円×30時間×10人=22.8万円を受給

 受給例 その2)

  パートタイマーの非正規従業員10名を対象に、研修(職業訓練)として50時間のOff-Jt、および300時間のOJT(社内でのOn The Job Training)を行った場合

   キャリアアップ助成金を活用

            760円×350時間×10人=268万円を受給

 受給例 その3)

  パートタイマーの非正規従業員4人に健康診断を実施した場合

   キャリアアップ助成金を活用

             38万円を受給

 受給例 その4)

  期間の定めのある契約社員10名を正社員に転換させた場合

   キャリアアップ助成金(正社員化コース)を活用

          60万円×10名=570万円を受給

 受給例 その5)

  正社員を対象に、セルフ・キャリアドッグ制度、教育訓練休暇制度、技能検定合格報奨金制度等を導入・活用した場合

   人材開発支援助成金(制度導入助成)を活用

       ①セルフ・キャリアドッグ制度導入 : 47.5万円

       ②教育訓練休暇等制度導入    : 47.5万円

       ③技能検定合格報奨金制度導入 : 47.5万円

           ①〜③をそれぞれ受給

 受給例その1)からその5)の全てを実施し助成金を受給した場合

          受給合計額 : 約1040万円

 政府の雇用施策をうまく会社の人事制度に連動させれば、1000万円を超える助成金の受給も可能であることがご理解いただけると思います。

 当事務所では、状況をヒアリングさせていただき、御社の状況に応じた助成金の受給提案をさせていただいております。 

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この記事は私が書きました

児島労務・法務事務所 代表 児島登志郎
 社会保険労務士・行政書士
 組織心理士・経営心理士(一般財団法人 日本経営心理士協会 認定)

 元大阪労働局 総合労働相談員
 元労働基準監督署 協定届・就業規則点検指導員

 

 社会保険労務士として開業する傍ら、大阪府下の労働基準監督署にて総合労働相談員、就業規則・協定届点検指導員を計10年間勤める。 その間に受けた労使双方からの相談数は延べ15,000件以上、点検・指導した就業規則、労使協定届の延べ総数は10,000件以上に及ぶ。 圧倒的な数量の相談から培った経験・知識に基づいた労使紛争の予防策の構築や、社員のモチベーションを高める社内制度の構築を得意分野としている。

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