特定求職者雇用開発助成金 

 

ハローワークまたは民間職業紹介事業者等からの紹介により、新たに60歳以上65歳未満の高年齢者、障害者、母子家庭の母(シングルマザー)などを雇用保険一般被保険者として雇い入れ継続して雇用することが確実な場合に支給されます。

 

 *母子家庭の母(シングルマザー)は20歳未満の子を扶養している夫のいない女性等をいいます。

 

支給額等

 雇入れた対象労働者に応じて、6ヵ月ごとの支給対象期間に分割され支給されます。対象労働者の区分や支給額に関しては以下の表を参照下さい。

対象労働者 中小企業 大企業

短時間労働者以外

(1週間の所定労働時間30時間以上)

 

 

高齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母、

60万円

(1年間)

50万円

(1年間)

 重度障害者以外の身体・知的障害者

120万円

(2年間)

 

50万円

(1年間)

 重度障害者等

 

240万円

(3年間)

 

100万円

(1年6ヶ月間)

 

短時間労働者

(1週間の所定労働時間20時間以上30時間未満)

 

 高齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母、

 

40万円

(1年間)

 

30万円

(1年間)

 身体・知的・精神障害者

 

80万円

(2年間)

 

30万円

(1年間)

  *6ヶ月ごとに分割されて支給されます。

 

特定就職困難者雇用開発助成金の活用例)

  ・シングルマザーを週30時間以上の所定労働時間で正社員として採用

    (ハローワーク等からの紹介による)

  ・雇用後6ヶ月経過後に支給申請。

      審査後30万円が支給される

  ・さらに6ヶ月間継続雇用(雇い入れ後1年間)した後支給申請

      審査後さらに30万円が支給される・

 

 特に障害者雇用に関してですが、現在、従業員50名以上の規模の企業は1名以上の障害者を雇用する義務を負っています。それが達成できなければ、行政から企業名を公表されたり、月額4万円から5万円の納付金(いわゆる反則金)を納めなければならないリスクを背負っています。

 

 こういった助成金をうまく活用して、こういったリスクを回避していきたいところです。

 

 当事務所では、助成金の申請や支給までのフローをお手伝いさせていただいております。

          お問い合わせはこちらから。

この記事は私が書きました

児島労務・法務事務所 代表 児島登志郎
 社会保険労務士・行政書士
 組織心理士・経営心理士(一般財団法人 日本経営心理士協会 認定)

 元大阪労働局 総合労働相談員
 元労働基準監督署 協定届・就業規則点検指導員

 

 社会保険労務士として開業する傍ら、大阪府下の労働基準監督署にて総合労働相談員、就業規則・協定届点検指導員を計10年間勤める。 その間に受けた労使双方からの相談数は延べ15,000件以上、点検・指導した就業規則、労使協定届の延べ総数は10,000件以上に及ぶ。 圧倒的な数量の相談から培った経験・知識に基づいた労使紛争の予防策の構築や、社員のモチベーションを高める社内制度の構築を得意分野としている。

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