この助成金も国の少子高齢化対策に起因するものです。子育てと仕事の両立ができるような職場環境を整えた事業主に支給される助成金です。

 今年度は次の2つの助成金が用意されています。

両立支援等助成金ー育児休業等支援コース

(代替要員確保時)

 2〜3ヶ月以上育児休業を取得した従業員の代替要因を確保し、かつ育児休業取得者が元の職に復帰後6ヶ月就業した場合に利用できる。

 

 助成金額:47.5万円(1従業員につき)

  *生産性要件を満たした場合は60万円の受給が受けられます。

  *育児休業取得者が有期雇用者の場合は9.5万円加算(生産性要件達成時は12万円

  *1事業主当たり1年度に述べ10労働者が上限

 

 両立支援等助成金ー育休休業等支援コース

 育休取得時・職場復帰時

  育休復帰支援プランを策定、導入し、対象労働者が育休を取得後復帰した場合に利用できる。

 

  助成金額

    1回目:プランを策定し、育休を取得したとき

              28,5万円(36万円)

    2回目:育休取得者が現場復帰したとき

              28,5万円(36万円)

     これに加え、育休取得者の職場支援の取組をした場合は19万円(24万円)の加算があります。

    *1事業主あたり、2労働者まで。

    *かっこ内は生産性要件を満たした場合。

 

両立支援等助成金(育児休業等支援コース)の活用事例

 現在育児休業の制度がきちんと整備されていない中小企業の例)

 

  ・社員から育児休業の取得の相談を受ける

  ・現行、育児休暇中の代替社員の確保や育休復帰後の支援等に関しては整備されていない。

  ・代替社員の確保や、育児休業復帰後について社内制度を整備

  ・整備後、代替要員を雇用し、育児休業取得者1名が育休後復帰

  ・中小企業両立支援助成金102.5万円を受給(代替要員確保コース:47.5万円、育休復帰支援プランコース:57万円)

 

 **育児休業を申し出る従業員に対しては、その従業員が法律の要件を満たしている以上、事業主はその申し出は拒否できません。“忙しいから今はダメ!!”というわけにはいかないのです!!

 であれば、育児休業中の労働力の穴埋めなどを国が助成してくれるこういった制度を活用して、こういった社内体制を整備することに意識を傾けませんか?

 

 是非当事務所にご相談下さい。お問い合わせはこちらから

この記事は私が書きました

児島労務・法務事務所 代表 児島登志郎
 社会保険労務士・行政書士
 組織心理士・経営心理士(一般財団法人 日本経営心理士協会 認定)

 元大阪労働局 総合労働相談員
 元労働基準監督署 協定届・就業規則点検指導員

 

 社会保険労務士として開業する傍ら、大阪府下の労働基準監督署にて総合労働相談員、就業規則・協定届点検指導員を計10年間勤める。 その間に受けた労使双方からの相談数は延べ15,000件以上、点検・指導した就業規則、労使協定届の延べ総数は10,000件以上に及ぶ。 圧倒的な数量の相談から培った経験・知識に基づいた労使紛争の予防策の構築や、社員のモチベーションを高める社内制度の構築を得意分野としている。

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