こちらのページでは、平成25年4月1日に施行される、改正労働契約法及び、改正高年齢者雇用安定法の解説をしていきたいと思います。
*改正労働契約法の一部は平成24年8月に施行されています。
就業規則の改訂等も必要になってくる事項ですので、ご参考にされてください。
・改正労働契約法(主な改正事項)
1.“雇止め法理”の法定化 (平成24年8月10日施行)
一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになるルールです。
2.無期労働契約への転換 (平成25年4月1日施行)
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換させなければならないルールです。
3.クーリング(平成25年4月1日施行)
上記2の無期契約への転換の例外規定です。一定の空白期間があれば、5年間のカウントがリセットされます。
4.不合理な労働条件設定の禁止(平成25年4月1日施行)
有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることを禁止するルールです。
“無期労働契約への転換”の影響が実際に出てくるのは、平成30年以降といわれていますが、それで安心してはいけません。今回の契約法改正で企業が“今”何をしなければならないのかをまとめました。
当事務所では法改正に伴う、労務管理事項の整備や就業規則の改訂にお力にならせていただいております。お問い合わせはこちらから