無期労働契約への転換(平成25年4月1日施行)

 今回の労働契約法の法改正では、有期契約における新たな3つのルールが導入されますが、この記事では“無期労働契約への転換”についてお話致します。

 

有期労働契約(期間を決めた契約)が何度も更新され、契約期間の通算が5年を超えた労働者が希望した場合、使用者はその労働者との契約を「無期労働契約」に転換しなければならなくなりました。

 

例)

 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの1年間の有期契約

                ↓ 更新(1回目)

 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの1年間の有期契約

                ↓ 更新(2回目)

 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの1年間の有期契約

                ↓ 更新(3回目)

  平成28年4月1日から平成29年3月31日までの1年間の有期契約

                ↓ 更新(4回目)

 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの1年間の有期契約

                ↓ 更新(5回目)

 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの1年間の有期契約

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   通算5年間を超えたこの期間の契約の間に 

     ①労働者は、その契約期間の初日から末日(つまりこの例では平成30年4月1日から平成31年3月31日)までの間に、無期労働契約への転換の申込みをすることができます。

     ②上記①の申込みをすると、使用者が申込みを承諾したものとみなされ、無期労働契約が成立します。無期に転換されるのは、申込み時の有期労働契約が終了する翌日からとなります。

     ③無期労働契約…無期労働契約の労働条件(職務、勤務地、賃金、労働時間など)は、別段の定めがない限り、直前の有期労働契約と同一となります。

     ④無期転換を申し込まないことを契約更新の条件とするなど、あらかじめ労働者に無期転換申込権を放棄させることはできません。

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    よって、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に、無期労働契約への転換の申し込みが労働者からあった場合は‥

 

   平成31年4月1日以降は期間の定めのない労働契約となります。

 

 また、通算5年を超えて契約更新した労働者が、その契約期間中に無期転換の申込みをしなかったときは、次の更新以降でも無期転換の申込みができます。

 

 上記の例でいくと、5回目の更新の平成30年4月1日から平成31年3月31日の間に、無期契約の転換の申し込みをしなかったとしても、6回目の更新時、あるいは7回目以降の更新時にも、申し込みができるということです。

 

今回紹介した「無期労働契約への転換」は、新たな3つのルールのうち、最も重要といえるでしょう。施行日(平成25年4月1日)以後に開始する有期労働契約が5年のカウントの対象となりますから、実際に転換が生じるのはまだ先のことですが、今から内容を理解しておくことは大切です。

 なお、有期労働契約と有期労働契約の間に、空白期間(同一使用者の下で働いていない期間)が6か月以上あるときは、その空白期間より前の有期労働契約は5年のカウントに含めないこととされています(これをクーリングといいます)。

 次の記事ではこのクーリングについて詳しく見ていきます。

 

 当事務所では今回の法改正に伴う、有期労働者向けの就業規則の整備や労務対応等にお力にならせて頂きます。

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この記事は私が書きました

児島労務・法務事務所 代表 児島登志郎
 社会保険労務士・行政書士
 組織心理士・経営心理士(一般財団法人 日本経営心理士協会 認定)

 元大阪労働局 総合労働相談員
 元労働基準監督署 協定届・就業規則点検指導員

 

 社会保険労務士として開業する傍ら、大阪府下の労働基準監督署にて総合労働相談員、就業規則・協定届点検指導員を計10年間勤める。 その間に受けた労使双方からの相談数は延べ15,000件以上、点検・指導した就業規則、労使協定届の延べ総数は10,000件以上に及ぶ。 圧倒的な数量の相談から培った経験・知識に基づいた労使紛争の予防策の構築や、社員のモチベーションを高める社内制度の構築を得意分野としている。

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