改正労働契約法ー不合理な労働条件の禁止
不合理な労働条件の禁止(平成25年4月1日施行)
不合理な労働条件の禁止とは‥?
ーどのようなケースが不合理に当たる??ー
このルールも有期労働契約の労働者を保護するための措置です。
どういうことかというと
“有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることを禁止する”ということが今回の法改正で法律に明記されました。
この禁止の範囲は、賃金や労働時間等の狭い意味の労働条件だけでなく、労働契約の内容となっている災害補償、服務規律、教育訓練、付随義務、福利厚生など、労働者に対する一切の待遇が含まれると解釈されます。
不合理かどうかの判断基準
ポイントとしては、労働条件の相違の理由が、“期間の定めがあること”であるかどうかが問われます。
労働条件の相違が不合理と認められるかどうかは、
① 職務の内容 (業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度及び範囲)
② 当該職務の内容及び配置の変更の範囲 (今後の見込みも含む)
③ その他の事情 (合理的かつ反復継続された労使の慣行などの諸事情を考慮)
を考慮して、個々の労働条件ごとに判断されます。
特に、通勤手当、食堂の利用、安全管理などについて有期雇用契約者だけに対し、労働条件を相違させることは、上記①〜③を考慮して、特段の理由がない限り、合理的とは認められない可能性が高いので、要注意です。
一方、定年後に有期労働契約で継続雇用された労働者の労働条件が定年前の他の無期契約労働者の労働条件と相違することについては、定年の前後で職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲等が変更されることが一般的ですので、特段の事情がない限り、合理的だと解釈される可能性が高いでしょう。
今回のこの法改正部分は、民事的効力のある規定です
この改正部分の新たな規定により不合理とされた労働条件の定めは無効となり、故意・過失による権利侵害、すなわち不法行為として損害賠償が成立してしまう可能性もあります。
→有期契約労働者と期間の定めのない契約の労働者で不合理がないか? 不安がある場合はお気軽に当事務所までご相談ください。
当事務所では、今回の法改正に伴う、労務管理の強化や就業規則の見直し等にお力添えをさせて頂いております。