改正労働契約法ー不合理な労働条件の禁止

不合理な労働条件の禁止(平成25年4月1日施行)

  不合理な労働条件の禁止とは‥?

   ーどのようなケースが不合理に当たる??ー

  このルールも有期労働契約の労働者を保護するための措置です。

  どういうことかというと

  “有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることを禁止する”ということが今回の法改正で法律に明記されました。

  この禁止の範囲は、賃金や労働時間等の狭い意味の労働条件だけでなく、労働契約の内容となっている災害補償、服務規律、教育訓練、付随義務、福利厚生など、労働者に対する一切の待遇が含まれると解釈されます。

 

 不合理かどうかの判断基準

  ポイントとしては、労働条件の相違の理由が、“期間の定めがあること”であるかどうかが問われます。

 

 労働条件の相違が不合理と認められるかどうかは、

① 職務の内容  業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度及び範囲

② 当該職務の内容及び配置の変更の範囲    今後の見込みも含む)

③ その他の事情  (合理的かつ反復継続された労使の慣行などの諸事情を考慮)

       を考慮して、個々の労働条件ごとに判断されます。

 特に、通勤手当、食堂の利用、安全管理などについて有期雇用契約者だけに対し、労働条件を相違させることは、上記①〜③を考慮して、特段の理由がない限り、合理的とは認められない可能性が高いので、要注意です。

 一方、定年後に有期労働契約で継続雇用された労働者の労働条件が定年前の他の無期契約労働者の労働条件と相違することについては、定年の前後で職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲等が変更されることが一般的ですので、特段の事情がない限り、合理的だと解釈される可能性が高いでしょう。

今回のこの法改正部分は、民事的効力のある規定です

 この改正部分の新たな規定により不合理とされた労働条件の定めは無効となり、故意・過失による権利侵害、すなわち不法行為として損害賠償が成立してしまう可能性もあります。

→有期契約労働者と期間の定めのない契約の労働者で不合理がないか? 不安がある場合はお気軽に当事務所までご相談ください。

 

 当事務所では、今回の法改正に伴う、労務管理の強化や就業規則の見直し等にお力添えをさせて頂いております。

 

 ご相談、お問い合わせはこちらまで 

この記事は私が書きました

児島労務・法務事務所 代表 児島登志郎
 社会保険労務士・行政書士
 組織心理士・経営心理士(一般財団法人 日本経営心理士協会 認定)

 元大阪労働局 総合労働相談員
 元労働基準監督署 協定届・就業規則点検指導員

 

 社会保険労務士として開業する傍ら、大阪府下の労働基準監督署にて総合労働相談員、就業規則・協定届点検指導員を計10年間勤める。 その間に受けた労使双方からの相談数は延べ15,000件以上、点検・指導した就業規則、労使協定届の延べ総数は10,000件以上に及ぶ。 圧倒的な数量の相談から培った経験・知識に基づいた労使紛争の予防策の構築や、社員のモチベーションを高める社内制度の構築を得意分野としている。

免責事項

当ホームページは情報の掲載に関しては、万全を施すべく尽力しておりますが、サイト運営者の私見に基づく記述も含まれるため、全ての事案に対しての絶対の保証をしているわけではございません。また、法改正や制度変更の際は記事の更新が遅れることがあります。当ホームページ掲載の情報の取扱いに関しては、閲覧者の責任においてお扱いいただきますようにお願いいたします。当ホームページ掲載情報の扱いに際し、個人もしくは法人が何らかの損害を被ったとしても、児島労務・法務事務所ではその責任を負いかねます旨予めご了解下さい。

Copy Right:児島労務・法務事務所 2008

当サイト掲載コンテンツの全部または一部の無断複写・転載・転記を禁じます。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
06-6673-7856

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝祭日

大阪の社労士、就業規則の児島労務・法務事務所のホームページです。
就業規則の作成・変更を主力業務としている、大阪市住吉区の社会保険労務士です。元労働基準監督署相談員・指導員の代表社労士が長年の経験を活かし、御社にフィットする就業規則・賃金制度をご提供します。

サポートエリア)
最重要エリア)大阪市、堺市、吹田市等を含む大阪府下全域
重要エリア)京阪神地区、奈良地区
*オンライン(Zoom)でのお打合せにより就業規則作成、賃金制度構築等のサービスは全国対応可能です。大阪より遠方のお客様もお気軽にお尋ねください。

サービス内容のご質問、お見積もり依頼歓迎。

込み入った事案の労働相談は必ず事前予約下さい。(飛び込み対応は致しません)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

06-6673-7856

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝祭日は除く

ごあいさつ

大阪の社労士、行政書士の児島です。私は10期勤めた労基署の相談員時代に、通算件数15,000件以上もの労働相談を受けてきました。また、年間に300件以上の民間企業・法人の就業規則のチェックを行っており、これらの経験で培った、労働トラブルの予防に対する引き出しの数の圧倒的な多さが当事務所の武器です。

就業規則の
児島労務・法務事務所

住所

〒558-0045
大阪市住吉区住吉2-5-28

営業時間

9:00~18:00

定休日

土日祝祭日