割増賃金の支払の代替措置としての有給休暇制度
概要)
事業場で労使協定を締結すれば、1ヶ月に60時間を越える時間外労働を行った労働者に対して、改正法による引き上げ分(50%−25%の差の25%分)の割増賃金の支払いに代えて、有給休暇を付与することができます。
例)
時間外労働を月間76時間行った場合
76時間−60時間=16時間分の割増賃金の引き上げ分
(50%−25%=25%)の支払いに代えて有給休暇の付与
16時間×0.25=4時間分の有給の付与によることで、割賃の支払いを代替ですることも可能となりました。
但しその場合でも、通常の2割5分増の割増賃金、つまり、76時間×1.25部分の支払いは必要になります。あくまで、今回改正により引き上げられる0.25部分の割増部分についてのみです。