“60時間超の時間外労働の割増率の変更”
概略
・1ヶ月60時間を超える時間外労働については、法定割増賃金率が、現行の25%から50%に引き上げられます。
**令和5年4月1日をもって中小企業の猶予措置が終了し、60時間超の法定割増率は企業規模に関係なく、50%となりました。
以下の中小企業は令和5年3月31日まで、法定割増賃金の引き上げが猶予されます。
*猶予される中小企業
a)資本金額または出資の総額が
小売業 5,000万円以下
サービス業 5,000万円以下
卸売業 1億円以下
上記以外 3億円以下
または
b)常時使用する労働者が
小売業 50人以下
サービス業 100人以下
卸売業 100人以下
上記以外 300人以下
注)・“または”ということなので、資本金、従業員数のどちらか一つに該当すれば、猶予対象企業ということになります。
・事業場単位ではなく、企業(法人または個人事業主)単位で判断します。
・クリニック、開業医等の個人事業主で資本金や出資金の概念のない事業場は労働者数のみで判断されます。