限度時間を超える時間外労働の割増賃金引き上げ等の努力義務の追加

 

  36協定にて協定する1日を超え3ヶ月以内の期間及び1年間で、厚生労働省の限度時間に関する告示を越える、特別条項付きの労使協定を締結する際には、その限度時間を越える時間外労働に対する割増賃金率も定め、

  ・その率は法定割増賃金率(25%)を超える率とするように努める事。

     *ただし、令和5年4月1日以降は月間60時間超の法定割増賃金率は50%となりました。

     よってこの努力義務規定は月間60時間以内の限度時間越えとお考え下さい。

  ・限度時間を越える時間外労働を出来る限り短くするように努める事。

  という努力義務が課せられました。

 

 また平成22年4月1日以降に締結された36協定には、その割増率を明記しなければならなくなりました。明記のない36協定に関しては、返戻、書き直しの対象となってしまいます。

 ただし、あくまで努力義務なので、従来どおり2割5分であっても何ら問題はありません。

  *令和5年4月以降については月間60時間超の法定割増賃金率が50%となりました。

   割増率25%で問題がないのは月間60時間以内の時間外労働分とお考え下さい。

 

 

 厚生労働省の告示の限度時間

  ・1日を超え3ヶ月以内の期間での限度

   変形労働時間制を採らない場合、もしくは1ヶ月単位の変形制の場合

      1ヶ月の法定外時間外労働の上限時間     45時間

      3ヶ月の法定外時間外労働の上限時間    120時間

   1年単位の変形労働時間性を採用する場合

      1ヶ月の法定外時間外労働の上限時間     42時間

      3ヶ月の法定外時間外労働の上限時間    110時間

  ・1年間での限度時間

   変形労働時間制を採らない場合、もしくは1ヶ月単位の変形制の場合

                                  360時間

   1年単位の変形労働時間性を採用する場合

                                  320時間

 

この限度時間を超えて時間外労働をさせる必要がある場合はいわゆる、特別条項と呼ばれる例外的な協定内容を根拠に限度時間越えの時間外労働を行わせることができるのですが、その特別条項を設けた際の限度時間越えの労働部分に対する割増率を2割5分を超えるように努力してくださいという趣旨のものです。

 

*限度時間の適用除外事業(建設業、土木業)、適用除外業種(自動車運転手、新商品開発職等)は、限度時間の概念がないので、この規定に関しても適用除外になります。

 

*中小企業であってもこの規定に関しては猶予措置はありません。 

この記事は私が書きました

児島労務・法務事務所 代表 児島登志郎
 社会保険労務士・行政書士
 組織心理士・経営心理士(一般財団法人 日本経営心理士協会 認定)

 元大阪労働局 総合労働相談員
 元労働基準監督署 協定届・就業規則点検指導員

 

 社会保険労務士として開業する傍ら、大阪府下の労働基準監督署にて総合労働相談員、就業規則・協定届点検指導員を計10年間勤める。 その間に受けた労使双方からの相談数は延べ15,000件以上、点検・指導した就業規則、労使協定届の延べ総数は10,000件以上に及ぶ。 圧倒的な数量の相談から培った経験・知識に基づいた労使紛争の予防策の構築や、社員のモチベーションを高める社内制度の構築を得意分野としている。

免責事項

当ホームページは情報の掲載に関しては、万全を施すべく尽力しておりますが、サイト運営者の私見に基づく記述も含まれるため、全ての事案に対しての絶対の保証をしているわけではございません。また、法改正や制度変更の際は記事の更新が遅れることがあります。当ホームページ掲載の情報の取扱いに関しては、閲覧者の責任においてお扱いいただきますようにお願いいたします。当ホームページ掲載情報の扱いに際し、個人もしくは法人が何らかの損害を被ったとしても、児島労務・法務事務所ではその責任を負いかねます旨予めご了解下さい。

Copy Right:児島労務・法務事務所 2008

当サイト掲載コンテンツの全部または一部の無断複写・転載・転記を禁じます。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
06-6673-7856

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝祭日

大阪の社労士、就業規則の児島労務・法務事務所のホームページです。
就業規則の作成・変更を主力業務としている、大阪市住吉区の社会保険労務士です。元労働基準監督署相談員・指導員の代表社労士が長年の経験を活かし、御社にフィットする就業規則・賃金制度をご提供します。

サポートエリア)
最重要エリア)大阪市、堺市、吹田市等を含む大阪府下全域
重要エリア)京阪神地区、奈良地区
*オンライン(Zoom)でのお打合せにより就業規則作成、賃金制度構築等のサービスは全国対応可能です。大阪より遠方のお客様もお気軽にお尋ねください。

サービス内容のご質問、お見積もり依頼歓迎。

込み入った事案の労働相談は必ず事前予約下さい。(飛び込み対応は致しません)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

06-6673-7856

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝祭日は除く

ごあいさつ

大阪の社労士、行政書士の児島です。私は10期勤めた労基署の相談員時代に、通算件数15,000件以上もの労働相談を受けてきました。また、年間に300件以上の民間企業・法人の就業規則のチェックを行っており、これらの経験で培った、労働トラブルの予防に対する引き出しの数の圧倒的な多さが当事務所の武器です。

就業規則の
児島労務・法務事務所

住所

〒558-0045
大阪市住吉区住吉2-5-28

営業時間

9:00~18:00

定休日

土日祝祭日