限度時間を超える時間外労働の割増賃金引き上げ等の努力義務の追加

限度時間を超える時間外労働の割増賃金引き上げ等の努力義務の追加

 

36協定にて協定する1日を超え3ヶ月以内の期間及び1年間で、厚生労働省の限度時間に関する告示を越える、特別条項付きの労使協定を締結する際には、その限度時間を越える時間外労働に対する割増賃金率も定め、
 
  ・その率は法定割増賃金率(25%)を超える率とするように努める事。

  ・限度時間を越える時間外労働を出来る限り短くするように努める事。

  という努力義務が課せられました。

 

 また平成22年4月1日以降に締結された36協定には、その割増率を明記しなければならなくなりました。明記のない36協定に関しては、返戻、書き直しの対象となってしまいます。

 ただし、あくまで努力義務なので、従来どおり2割5分であっても何ら問題はありません。

 

 厚生労働省の告示の限度時間

  ・1日を超え3ヶ月以内の期間での限度

   変形労働時間制を採らない場合、もしくは1ヶ月単位の変形制の場合

      1ヶ月の法定外時間外労働の上限時間     45時間

      3ヶ月の法定外時間外労働の上限時間    120時間

   1年単位の変形労働時間性を採用する場合

      1ヶ月の法定外時間外労働の上限時間     42時間

      3ヶ月の法定外時間外労働の上限時間    110時間

  ・1年間での限度時間

   変形労働時間制を採らない場合、もしくは1ヶ月単位の変形制の場合

                                  360時間

   1年単位の変形労働時間性を採用する場合

                                  320時間

 

この限度時間を超えて時間外労働をさせる必要がある場合はいわゆる、特別条項と呼ばれる例外的な協定内容を根拠に限度時間越えの時間外労働を行わせることができるのですが、その特別条項を設けた際の限度時間越えの労働部分に対する割増率を2割5分を超えるように努力してくださいという趣旨のものです。

 

*限度時間の適用除外事業(建設業、土木業)、適用除外業種(自動車運転手、新商品開発職等)は、限度時間の概念がないので、この規定に関しても適用除外になります。

 

*中小企業であってもこの規定に関しては猶予措置はありません。 

     

 

 

サポートエリア

サポートエリア
 基本的に全国対応いたします。

最重要サポートエリア

(大阪府全域)
 大阪市内(住吉区、阿倍野区、住之江区、東住吉区、西成区、平野区、天王寺区、大正区、浪速区、生野区、中央区、西区、港区、東成区、福島区、此花区、北区、都島区、旭区、鶴見区、城東区、淀川区、東淀川区、西淀川区)

堺市(堺区、北区、西区、中区、東区、南区、三原区)、松原市、八尾市、東大阪市、門真市、守口市、摂津市、吹田市、豊中市、高石市、和泉市、狭山市、河内長野市、富田林市、羽曳野市、藤井寺市、柏原市、大東市、四條畷市、寝屋川市、高槻市、茨木市、箕面市、池田市、枚方市、交野市、泉大津市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、能勢町、豊能町、三島町、太子町、河南町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、千早赤坂村
 
重要サポートエリア(京阪神地区、関西全域)

京都府
京都市(右京区、伏見区、西京区、南区、東山区、山科区、下京区、中京区、上京区、北区、左京区、八幡市)

長岡京市、向日市、京田辺市、城陽市、宇治市、木津川市、亀山市、久御山町、精華町、大山崎町、その他京都府全域

兵庫県
神戸市
(東灘区、灘区、中央区、北区、兵庫区、長田区、須磨区、垂水区、西区)

尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、明石市、その他兵庫県全域
奈良県
奈良市、大和郡山市、生駒市、香芝市、天理市、葛城市、大和高田市、橿原市、桜井市、宇陀市、王寺町、その他奈良県全域

和歌山県 
和歌山市、海南市、有田市、岩出市、紀の川市、橋本市、その他和歌山県全域
 
遠隔地サービス(メール顧問、スポット相談業務等)サポートエリア
全国47都道府県全域
福岡県福岡市(城南区、博多区、中央区、東区、早良区、西区、南区)、福岡県北九州市小倉北区、小倉南区、戸畑区、門司区、八幡西区、八幡東区、若松区)その他福岡県全域、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、新潟県、富山県、長野県、石川県、福井県、愛知県、静岡県、岐阜県、三重県、滋賀県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、愛媛県、香川県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

免責事項
当ホームページは情報の掲載に関しては、万全を施しておりますが、全ての個別事案に対しての絶対の保証をしているわけではございません。当ホームページ掲載の情報の取扱いに関しては、個人の責任においてお扱いいただきますようにお願いいたします。当ホームページ掲載情報の扱いに際し、個人もしくは法人が何らかの損害を被ったとしても、児島労務・法務事務所ではその責任を負いかねます旨予めご了解下さい。
著作権に関すること
当サイト等に掲載されている文章を含んだコンテンツの著作権は当事務所の所有となります。当サイト等の全部または一部を、権利者である当事務所の許可なく無断で複写・転載・転記する等の行為は法律に抵触し処罰の対象になります。特に書き込みサイト、BBSサイトへの無断転載、無断転記に関しては刑事告訴も視野に入れ、断固とした法的措置を検討致します。