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Q1.当社は従業員が現在のところ、8名と10名に満たない人数です。法律上は従業員は10名未満であれば、就業規則の作成義務はないと聞きますが、それでも就業規則の作成はしておいたほうがよいのでしょうか?
A1.是非しておくべきです。就業規則は法律で作成義務があるから作らなければならないという認識ではなく、会社、職場という一つの自治体の中での秩序を維持するための重要なルールブックと考えるべきだと思います。例え8名しかいない事業所でもきちんとしたルールを明確にしておくことは、後々のトラブルを防ぐ意味でも重要なことだと思います。
法律上の義務のない事業所でも就業規則を設けることによって、予想できるメリットはこちらのページに詳しくご説明しておりますので、ご覧下さい。
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Q2.当社は社長の私と従業員との関係がすごく良好です。そのような状態であるので、わざわざ就業規則など設けて従業員を管理する必要はないと思うのですが…?
A2.従業員さんとの関係が良好な今こそ、就業規則を設けておくべきと考えます。会社のルールである就業規則を制定するのも、従業員さんとの関係が良好であれば、すんなりと受け入れてくれる場合がほとんどです。しかしながら、私の経験上、労使間の関係というものはちょっとした感情で急に悪化したりするものなのです。労使関係が悪化した状態で就業規則を導入するとなると、造反組が出たり、“不利益変更だ!!”と言われたり、導入に対して、様々なハードルが課せられてしまうわけです。
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Q3.本年5月から裁判員制度が施行されています。裁判員期間中の給与をどのようにすれば、よいのか?とか労務管理上色々と頭を痛めております。裁判員制度に対応するためには、就業規則等も見直さなければならないのでは‥?と思っているのですが正直どこから見直せばいいのかわかりません。何かアドバイスをいただけないものでしょうか?
A3.裁判員制度の施行に伴う、労務管理の留意点に関しては、こちらの記事にまとめておりますのでご参考にして頂ければ幸いです。