さて、昨今、医療機関での医療ミスが日常のニュース等でマスコミから伝えられており、各医療機関さん等においても、どのようにこういったミスを未然に防ぐかということで、非常に悩ましいところではあると思います。

当事務所では、就業規則に業務上でいわゆる“ヒヤリ・ハット”に該当する事案が起こった際は必ず書面にて報告する旨を記載するように推奨しています。

これは病院、クリニック等の医療機関に限ったことではないのですが、いわゆる“ホウレンソウ(報告、連絡、相談)” に関することの手順に関してはきちんと、ルーチン化、制度化しておきたい項目ですよね。

その制度化ということで、就業規則に記載することによって、経営側が従業員に対して報告する命令権を確保しておくわけです。

いわゆる“ヒヤリ・ハット”は医療ミスではありませんが、就業規則に報告義務を設けることにより、重大事故に繋がる可能性のある要因をある程度推測、特定し、予め予防策を講じることができることができるでしょう。

報告義務を設けておくことによって、絶えず緊張感を持って“生命の現場”に接するということで、いい意味で従業員を啓蒙できるという効果も期待できます。

但し、“ヒヤリ・ハット”があったということだけを捕らえて、懲戒や懲罰の対象にすることは、お勧めいたしません、というか現実的には無理でしょう。就業規則上で報告義務を設けるという目的は、重大事故の防止という観点からで決して個人攻撃をするためではないからです。

また、不幸にも医療事故が起こってしまったとしても、“ヒヤリ・ハット” の報告義務や報告後の病院としての予防体制がきっちりとしているのであれば、少なくとも、管理体制の不備を指摘されたとしても、そのことに対しては病院側としては抗弁できるはずです。

上記のように“ヒヤリ・ハット”の報告義務を就業規則上に設けるということは、医療機関、病院の経営者側を守るだけではなく、従業員を啓蒙できると言う副次的な効果も期待できるわけです。

 当事務所では、このような事項も織り込んだ、医療機関向けの就業規則を廉価にて提供させていただいております。

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この記事は私が書きました

児島労務・法務事務所 代表 児島登志郎
 社会保険労務士・行政書士
 組織心理士・経営心理士(一般財団法人 日本経営心理士協会 認定)

 元大阪労働局 総合労働相談員
 元労働基準監督署 協定届・就業規則点検指導員

 

 社会保険労務士として開業する傍ら、大阪府下の労働基準監督署にて総合労働相談員、就業規則・協定届点検指導員を計10年間勤める。 その間に受けた労使双方からの相談数は延べ15,000件以上、点検・指導した就業規則、労使協定届の延べ総数は10,000件以上に及ぶ。 圧倒的な数量の相談から培った経験・知識に基づいた労使紛争の予防策の構築や、社員のモチベーションを高める社内制度の構築を得意分野としている。

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