トラック運送業の賃金設計について

トラック運送業の賃金体系が抱える構造的なリスク

トラック運送業、特にドライバー職の賃金体系は、その業務の特殊性ゆえに、訴訟や労働組合を巻き込んだ団体交渉等の紛争の火種となりやすい構造を内包しています。

 

ここでは、そうした紛争リスクを未然に防ぎ、かつドライバーの処遇改善と経営の持続可能性を両立するための賃金設計の考え方を解説します。

 

トラック運送業の賃金体系の3パターン

トラック運送業のドライバーに適用される賃金体系はおおむね次の3パターンに分類されます。

 

1.固定給のみ ― 月給制(日給月給)・日給制・時給制のいずれかで歩合給なし。地場輸送や作業輸送等の「1労働日完結型」のドライバーに多い。時給制は非正規雇用のドライバー、宅配ドライバー、コンビニ配送ドライバー等に見られます。

 

2.歩合給100% ― 固定給なしの完全歩合給。かつては長距離ドライバーに適用されるケースが見られましたが、後述の保障給の問題や含み型割増賃金の違法性リスクを考慮すると、法的に安全な運用が非常に難しい体系です。

 

3.固定給+歩合給の併用型 ― 最も一般的な賃金体系です。ただし、実態としては固定給部分が日給・無事故手当・食事手当等のわずかな額にとどまり、歩合給が支給額の大部分を占めるケースも少なくありません(特に長距離輸送)。固定給部分が全体のおおむね6割未満の場合は保障給の設定が必要です(行政通達:平成元年基発93号)。

 

<注意>変動式歩合給制度の違法性リスク

100%歩合給であるにもかかわらず、歩合額確定後に「基本給+各種手当+歩合給+割増賃金」の形式に割り振る制度は、トラック運送業やタクシー業界でかつて散見されましたが、現在は違法と判断されるリスクが極めて高い手法です。

 

参考判例としてS交通事件(札幌地裁 平成23年7月25日)では、賃金の実態が営業収入の54%であるにもかかわらず、給与規定上は基本給+歩合給+割増賃金という構成としていた事案について、裁判所は「形式的には割増賃金が支払われていたとしても、実質的には賃金名目の組み替えに過ぎず、実態は100%歩合給である」と判断し、完全歩合給制に基づく割増賃金の再計算による支払いを命じています(会社側敗訴)。

 

固定給と歩合給で割増賃金の額がこれほど変わる理由

時間外労働に対する割増賃金は、固定給部分と歩合給部分で計算方法が根本的に異なります。この構造上の違いが、賃金体系の設計次第で割増賃金の額に大きな差を生み出します。

 

計算例(月間所定労働時間:170時間、時間外労働:80時間の月で考えた場合)

 

① 総支給額が固定給30万円のみの場合

時間給単価 300,000円÷170時間 ≒ 1,765円

         → 残業代単価 1,765円×1.25 ≒ 2,206円

         →残業手当額 2,206円×80時間 ≒ 176,471円

 

② 総支給額30万円(固定給15万円+歩合給15万円)の場合

a. 固定給部分:150,000円÷170時間 ≒ 882円

               → 882円×1.25 ≒ 1,103円

               → 1,103円×80時間 ≒ 88,236円

b. 歩合給部分:150,000円÷(170時間+80時間)= 600円

             → 600円×0.25 = 150円

             → 150円×80時間 = 12,000円

             c. 合計(a+b)= 100,236円

 

③ 総支給額30万円で全額歩合給の場合

300,000円÷(170時間+80時間)= 1,200円

           → 1,200円×0.25 = 300円

            → 300円×80時間 = 24,000円

 

歩合給の1時間当たりの割増賃金は

「月間の歩合給総額÷残業時間を含む月間総労働時間×0.25」で算出されます

   (労基法施行規則第19条1項6号、行政通達 昭23.11.25 基収第3052号)。

 

賃金制度を見直す際に押さえるべき4つの急所

上記の計算構造からは、歩合給比率を高めれば割増賃金が抑えられるように見えるかもしれません。しかし、適正な手続きと法令上の要件を満たさない安易な変更は、抑制したはずの額をはるかに上回る潜在的負債を積み上げる結果を招きます。労使双方にとって公正で持続可能な賃金制度を構築するためには、以下の4つの急所を確実に押さえることが不可欠です。

 

急所1:個別同意の取得と不利益変更への対応

 

賃金形態の変更は、労働条件の中でもドライバーにとって最も重要な事項です。変更によって労働者に不利益が生じる場合は、原則として各労働者の個別同意が必要であり(労働契約法第8条・第9条)、就業規則の変更による場合でも変更の合理性が求められます(労働契約法第10条)。

 

参考として、光和商事事件(大阪地裁 平成14年7月19日)では、基本給減額と歩合給導入に対して社員が異議を唱え、個別同意の有無が争点となりました。裁判所は、変更後の賃金を受領し続けたことを「黙示の承諾」と判断しましたが(会社勝訴)、これはあくまで個別事案の結果です。書面による明確な同意取得と、変更の合理性を裏付ける丁寧な説明・協議のプロセスが不可欠です。

 

歩合給の導入に伴う不利益変更の注意点については、別途解説記事も設けています。

      『賃金制度(歩合給の導入)と不利益変更』の記事へ

 

 

急所2:保障給の設定 ―「結果オーライ」では通りません

 

歩合給の比率を高める場合、労働基準法第27条に規定される保障給の設定は避けて通れません。行政通達(平成元年基発93号)に基づく基準では、保障給は「通常の賃金のおおむね6割程度」とされています。

 

多くの事業者が見落としがちなのは、結果としてその月の歩合給が通常賃金の6割を上回っていても、保障給の定義・基準を就業規則(賃金規程)に明文化していなければ労基法第27条に抵触し得るということです。紛争が起きてから後付けで基準を設定するのも同様に問題とされます。「結果オーライ」や「後出しじゃんけん」は通用しません。あらかじめ制度として規定化しておくことが法の要請です。

 

急所3:歩合給の指標設計 ― ドライバーの納得感を軸に考える

 

どのような指標に基づいて歩合給を算定するかは、制度の成否を左右する決定的な要素です。単純に売上高のみを指標としている事業者が多いと思われますが、可能であればドライバーの努力が成果に結びつきやすく、かつ成果の偏りが少ない指標を設計したいところです。もちろん、企業として何が収益を生み出す要素なのかという視点も指標設計には不可欠です。

 

「ドライバーのモチベーションを高める指標」と「企業の収益に貢献する指標」が合致するポイントを見つけることができれば、制度変更に対するドライバーからの理解・同意も得やすくなります。

 

ここで大切なのは、指標をあまり複雑にしないことです。ドライバー本人が自分の歩合給を計算できるくらい明快な設定であることが、モチベーション維持には不可欠です。

 

深刻な人手不足が続く中で、他業界からの転職者にとっても馴染みやすい賃金体系を設計することは、採用競争力の観点からも重要です。「ベテランだけが稼げる仕組み」では、異業種からの人材流入は見込めません。

 

急所4:含み型割増賃金との併用 ― 国際自動車事件が示した教訓

 

トラック運送業やタクシー業界で広く普及していた「歩合給の中に残業手当の全部または一部を組み込む」という賃金設計について、国際自動車事件 第2上告審(最高裁 令和2年3月30日判決)は、こうした仕組みが割増賃金の趣旨に反すると判断し、審理を東京高裁に差し戻しました。

 

その後、令和3年2月に和解が成立し、会社側は原告ドライバー198名に対して総額約4億円の和解金を支払い、賃金規則の改定を行っています。

 

この事件は、不適切な賃金制度が放置された場合にどれほど大きな経営リスクに発展するかを如実に示す事例です。

 

現在、歩合給と定額残業代・みなし残業代制度を併用している事業者は、自社の制度が最新の司法判断に照らして適法であるかを精査する必要があります。とりわけ、割増賃金の「明確区分性」(通常の賃金と割増賃金が判別できること)と「対価性」(時間外労働の対価として支払われていること)の2つの要件を充足しているかが問われます。

 

さらに最近の判例として、ビーラインロジ事件(東京地裁 令和6年2月19日判決)では(乗務時間外手当に関する判決)では、運送会社の「乗務時間外手当」が通常賃金と認定され、割増賃金の基礎に含めるべきとの判断が示されています。手当の名称如何にかかわらず、実態に基づいた判断がなされる傾向は一層強まっています。

 

国際自動車事件の詳細については別途解説記事を設けています。

 

 『定額残業・みなし残業・含み型残業の司法判断の推移と賃金設計の留意点』の解説記事へ

 

いま直視すべき3つの法改正がリスクを増幅させています

① 未払い残業代の時効延長(施行済み)

令和2年4月の労基法改正により、未払い残業代の消滅時効は本則5年、経過措置として当分の間3年に延長されています。現在、令和2年4月以降に支払日が到来した賃金債務はすべて3年間の時効が適用されています。

 

さらに、2025年6月には日本弁護士連合会が経過措置の速やかな撤廃を求める意見書を公表しており、5年への完全移行が現実味を帯びつつあります。3年でも大きなリスクですが、5年に延長された場合の影響は極めて甚大です。

 

② 月60時間超の割増賃金率50%(施行済み)

2023年4月より中小企業への猶予が撤廃され、月60時間を超える時間外労働には50%の割増賃金率が適用されています。つまり、月100時間の時間外労働に対しては、固定給ベースで見た場合、60時間までは125%、それを超えた40時間については150%で計算した割増賃金を支払わなければなりません。長距離輸送を主業務とする中小運送業者にとって、この負担増はすでに現実のものとなっています。

 

③ 時間外労働の上限規制・年960時間(施行済み)

前章でも触れたとおり、年960時間の上限は罰則付きで適用されています。上限規制の遵守と、その範囲内で適正な処遇を実現する賃金制度の両立が求められます。

 

放置した場合のリスクを数字で確認してみましょう

コンサルティングの現場では、ドライバー1人当たりの月間の潜在的な未払い残業代が5万円〜7万円に上るケースに日常的に遭遇しています。

 

仮にドライバー1人当たり未払い額が月7万円、従業員50人の場合を想定すると ―

 

月間の潜在的未払い残業代 : 7万円 × 50人 = 350万円

年間の潜在的な未払い残業代 : 350万円 × 12か月 = 4,200万円

時効3年で遡及された場合 : 4,200万円 × 3年 = 1億2,600万円

将来5年に延長された場合 : 4,200万円 × 5年 = 2億1,000万円

 

これに付加金(労基法第114条、未払い額と同額)が加わる可能性を考えれば、実質的なリスクはその倍にも及びます。そしてこの潜在的なリスクは、労基署の調査、退職者からの請求、労働組合の団体交渉申入れ、弁護士からの内容証明郵便 ― こうした日常的に起こり得るきっかけ一つで「顕在化」します。

 

リスクを可視化し、適正な制度に移行することが経営を守る

当事務所では、トラック運送業に特化した賃金制度の再構築を通じて、「ドライバーが適正な処遇のもとで安心して働ける環境」と「事業者の経営の安定」を両立する賃金制度の実現をサポートしています。

 

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 当事務所に賃金制度改訂や就業規則改定のサポート、各種コンサルティング支援をご希望される事業主様や人事責任者の方からのご連絡はいつ何時でも歓迎いたします。

この記事は私が書きました

児島労務・法務事務所 代表 児島登志郎
 社会保険労務士・行政書士
 組織心理士・経営心理士(一般財団法人 日本経営心理士協会 認定)

 元大阪労働局 総合労働相談員
 元労働基準監督署 協定届・就業規則点検指導員

 

 社会保険労務士として開業する傍ら、大阪府下の労働基準監督署にて総合労働相談員、就業規則・協定届点検指導員を計10年間勤める。 その間に受けた労使双方からの相談数は延べ15,000件以上、点検・指導した就業規則、労使協定届の延べ総数は10,000件以上に及ぶ。 圧倒的な数量の相談から培った経験・知識に基づいた労使紛争の予防策の構築や、社員のモチベーションを高める社内制度の構築を得意分野としている。

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