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業務中の自動車事故の際のリスクを回避するための車両管理規程の整備の方法
これまで見てきたとおり、業務上の自動車事故で従業員が加害者になってしまった場合は、会社側は“運行供用者責任”と“使用者責任”がかかってくるリスクがあります。
そのリスクを可能な限り低く抑えるための、車両管理規程の整備の手順をお話していきたいと思います。
リスク回避の基本的なポイントとしては、2つあります。
①運行供用者性があると判定される可能性がある部分に関しては、できるだけ業務上の車両使用の範囲を狭める。
②業務の性質上どうしても、車両の使用を避けられない部分に関しては、保険でカバーできるようにする。
上記2つのポイントをきちんと押さえた規程を整備するために、まずは現状の車両の使用状況をチェックしてみましょう。
どういったケースで車の使用の場面が出てくるのか?例えば営業社員が営業車を使用するケースが真っ先に頭に浮かぶと思いますが、こういったケースでマイカーの使用を認めているかどうかであるとか、勝手に従業員がマイカーを業務使用しているのを会社側が黙認していないかであるとか、営業社員だけではなく、間接部門の従業員にも社用車を使用することがあるのか‥等々
どのようななケースで社用車を使用、あるいはマイカーを業務使用しているケースがあるのかを実績として抽出していってみましょう。
また、社用車や従業員のマイカーに限定せず、関連会社や協力会社の持ち込み車両やリースしている車などの使用履歴などもチェックします。
そういった履歴を抽出していく中で、業務上止む無く、社用車を使用しなければならないとか、マイカーを業務使用しなければ業務が立ち行かなくなってくるとか、業務遂行に必要不可欠な車両使用のケースをピックアップしていきます。
業務に必ずしも必要がないようなマイカー使用などは、全面的に禁止にし、全て社用車使用に切り替えるであるとか、予算の関係で社用車を増やせないようなケースであり、なおかつ現状保有する社用車だけでは、業務が立ち行かないようなケースにのみ、マイカー使用を一定の許可基準の下、許可する等会社の状況に合わせた対応が可能になるはずです。
マイカーの業務使用の許可基準としては、業務使用の範囲の設定であるとか、加入保険がリスク細分型保険で、業務上の事故がカバーされるのかどうかであるとかそういった部分を確認し、許可不許可を判断していくことになるでしょう。
使用状況のチェックが終わり、会社の業務上の車両使用の方向性が見えてくると、次は規程に落とし込む作業をしていきます。
車両管理規程に落とし込む際に、規定しなければならないポイントが3つあります。
1)車両運行管理のルールについて
どのようなケースで社用車の使用、あるいはマイカーの業務使用を認めるかということと、その時の手続について定める必要があります。この部分がうやむやになって、車両を業務使用していたとすれば、業務中に事故が起こった場合に会社として、運行供用者責任は避けられないものになってしまいますので、この運行管理の規程は非常に重要といえるでしょう。
2)安全運転を規律するルールについて
社用車の使用時、あるいはマイカーの業務使用に際し、会社側が日常から安全運転の指導教育をしていたというように証明できる規程を作成しておけば、いざ、事故が起こり、会社の社会的責任を責められたとしても、この規定を根拠にして抗弁できる可能性はあります。こういった決め事も漏れなく記載しておくべきでしょう。
3)事故後の対応マニュアル
これも会社側が個々の従業員に意識付けをさせるという意味で、何かあったときの抗弁のために規定しておいた方がよいでしょう。また、前述した通り、盗難に遭ったときにすぐに盗難届を出すことを義務付けるような規定を盛り込むことも、会社側の運行供用者責任を回避する上で重要視されることは言うまでもありません。
当事務所では車両管理規程を含んだ、諸規程や内規の作成に関して、企業様のお力添えをさせて頂いております。
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この記事は私が書きました
児島労務・法務事務所 代表 児島登志郎
社会保険労務士・行政書士
組織心理士・経営心理士(一般財団法人 日本経営心理士協会 認定)
元大阪労働局 総合労働相談員
元労働基準監督署 協定届・就業規則点検指導員
社会保険労務士として開業する傍ら、大阪府下の労働基準監督署にて総合労働相談員、就業規則・協定届点検指導員を計10年間勤める。 その間に受けた労使双方からの相談数は延べ15,000件以上、点検・指導した就業規則、労使協定届の延べ総数は10,000件以上に及ぶ。 圧倒的な数量の相談から培った経験・知識に基づいた労使紛争の予防策の構築や、社員のモチベーションを高める社内制度の構築を得意分野としている。
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大阪の社労士、行政書士の児島です。私は10期勤めた労基署の相談員時代に、通算件数15,000件以上もの労働相談を受けてきました。また、年間に300件以上の民間企業・法人の就業規則のチェックを行っており、これらの経験で培った、労働トラブルの予防に対する引き出しの数の圧倒的な多さが当事務所の武器です。