諸規程・内規の作成サービス

就業規則(本則)はあるけれど…。果たしてこれだけでよいのだろうか??

          法律上これでOK??? トラブル予防も充分な効力あり???

  正社員に適用される就業規則は作っているけど、会社にある規則はそれだけっていう企業さんを結構お見受けいたします。

 もちろん、会社で雇用している従業員さんが正社員のみで、パート社員等の非正規従業員の方が全くいらっしゃらないケースであれば、それで全く問題はありません。

 しかしながら、事業所にパートタイマーや雇用期間の定めのある社員等、非正規従業員の方がいらっしゃる場合はそうはいかなくなってきます。

 労働基準法89条では、10名以上従業員がいる事業所には、事業場内の全ての雇用形態の従業員に対応する就業規則の制定及び届出の義務を事業主に課しています。

 よって、パートタイマーや有期雇用の従業員がいる事業所には、パートタイマー向け、有期雇用者向けの就業規則をそれぞれ設けないとこの労基法89条の法違反となってしまいます。

 例え、“正社員以外の従業員の労働条件は雇用契約書で別に定める”という条文が正社員向けの就業規則に記載されていたとしても、法違反は免責されず、労基署の指導の対象となってしまいます。

 パートタイマーがいるなら、パートタイマー向け就業規則、有期雇用者がいるなら、有期雇用者向けの就業規則、これは法律上必須です。

諸規程の追加で紛争の防御を強化!!

                                    ⇒更なる安心感を企業様へ

 また、通り一辺倒に正社員向けの就業規則のみを整えていても、従業員との揉め事の予防が完璧かといえば、そうではないのが実情です。日々の業務の中、あるいは従業員の退職後等に当初想定していなかったことに出くわすことはよくあります。

 例えば、業務中の自動車事故での事故の責任が会社に振りかかってくることも実際に起こりえることですし、退職者から、自社の技術情報、顧客情報が漏れたりすることも会社側からしてみれば死活問題でしょう。

 そういったことを考えると、きちんと“車両管理”や“業務情報管理”についての規程を設けておくことは、無駄な揉め事を予防する上で、あるいは技術、ノウハウなどの会社の無形資産を守るためには、極めて重要なことであると言えるでしょう。

    会社における社用車等の車両使用のルール作りの必要性についてはこちらから

                    

              車両管理規程の重要性のページ

 就業規則の本則に加えて、企業防衛策のための様々な諸規程や内規の追加作成のお手伝いもさせて頂いております。

 対応規程

   ・業務情報管理規程

   ・車両管理規程

   ・パートタイマー規程(非正規従業員向け規程)

   ・再雇用嘱託社員規程

   ・国内出張旅費規程、国外出張旅費規程

   ・借上住宅管理規程

   ・慶弔見舞金規程

   ・ハラスメント防止規程

   ・稟議規程

   ・社内貸付規程               

   ・内部通報者保護規程         等々

追加規程1項目に付き、30,000円〜より対応いたします。

(但し、業務情報管理規程等、当事務所のノウハウの比重が高い規程に関しては、価格は別途協議とさせて下さい。)

  お見積もり依頼、お問い合わせは以下のバナーをクリック下さい。

               

           

この記事は私が書きました

児島労務・法務事務所 代表 児島登志郎
 社会保険労務士・行政書士
 組織心理士・経営心理士(一般財団法人 日本経営心理士協会 認定)

 元大阪労働局 総合労働相談員
 元労働基準監督署 協定届・就業規則点検指導員

 

 社会保険労務士として開業する傍ら、大阪府下の労働基準監督署にて総合労働相談員、就業規則・協定届点検指導員を計10年間勤める。 その間に受けた労使双方からの相談数は延べ15,000件以上、点検・指導した就業規則、労使協定届の延べ総数は10,000件以上に及ぶ。 圧倒的な数量の相談から培った経験・知識に基づいた労使紛争の予防策の構築や、社員のモチベーションを高める社内制度の構築を得意分野としている。

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