社用車、マイカー使用時の交通事故と会社側のリスク

もしも、社員が業務使用中の社用車で人身事故を起こしたら‥

   会社はどのような責任を背負うのか?

 従業員が業務中に社用車、またはマイカーを業務使用していた際の事故について、基本的に会社側は民事的な賠償責任を負うことになります。また、その事故が人身事故でかつ会社側が従業員に過重労働を課していたことが原因で起こった事故、あるいは無理な過重な積載が原因で起こった事故だとすれば、民事的な賠償どころではなく、会社側は刑事的な責任を負う事も場合によっては考えられます。

 何よりも会社側にとっては、最もインパクトのあるリスクとしては民事上の賠償責任ということになってくると思いますが、その損害賠償額も、昨今“被害者保護”という概念が色濃く出ており、額の高騰化が顕著に現れています。被害者が年収が高い人で障害が残った場合などは、賠償額が1億円を超えることが珍しくない状況となっています。

 “ウチは保険にちゃんと入っているから大丈夫!!”そのようにおっしゃられる経営者の方もおられるでしょう。マイカーの業務使用などの場合、昨今のリスク細分型の保険に加入していたとしても、業務上の事故が保険の対象外と判断され、保険が効かないことの充分に可能性としてはあり得るのです。

 このようなリスクを避けるために会社側はどのような予防策を講じるべきなのでしょうか。

このページでは、会社としての業務中の交通事故の企業責任の予防策をレクチャーしていきます。

当事務所では従業員の業務上の自動車事故におけるリスク対策のため“車両管理規程”の導入を推奨しております。詳しくはこちらから                 

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この記事は私が書きました

児島労務・法務事務所 代表 児島登志郎
 社会保険労務士・行政書士
 組織心理士・経営心理士(一般財団法人 日本経営心理士協会 認定)

 元大阪労働局 総合労働相談員
 元労働基準監督署 協定届・就業規則点検指導員

 

 社会保険労務士として開業する傍ら、大阪府下の労働基準監督署にて総合労働相談員、就業規則・協定届点検指導員を計10年間勤める。 その間に受けた労使双方からの相談数は延べ15,000件以上、点検・指導した就業規則、労使協定届の延べ総数は10,000件以上に及ぶ。 圧倒的な数量の相談から培った経験・知識に基づいた労使紛争の予防策の構築や、社員のモチベーションを高める社内制度の構築を得意分野としている。

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