その他長時間労働及びそれに起因する健康障害対策のための改正事項

今回の“働き方改革”に伴う法改正には、既出の『時間外労働の上限設定』や『有給の時季指定義務』の他にも、労働者の過重労働に起因する健康リスクに配慮した以下の法改正も施行される予定です

1.産業医を有効活用を目的とした職場環境の整備(改正労働者安全衛生法)

     施行時期:2019年4月1日

 長時間労働やそれに伴う健康悪化のリスクに備え、産業医(*)がその役割を充分機能するように職場環境を整え、労働者が有効活用しやすい施策が取られるようになります。

 *産業医とは…

  職場における従業員の健康管理について専門的な見地から助言指導を行う医師のこと。従業員が50人以上の規模の事業所には選任が事業主に義務付けられている(労働安全衛生法13条1項)

 改正内容)

 ①従来から産業医には事業者に対する勧告権(安全衛生法13条3項)を有しています。今回の改正では、その勧告権を強化し、実効性を持たせるために、事業者に産業医に対しての報告義務が課せられます。具体的には『事業者は産業医に対して、長時間労働を行う(行った)労働者の状況や業務についての状況を報告しなければならない』という義務規定が追加されることになります。

 ②従来から事業者は産業医からの勧告に対して尊重する義務(安全衛生法13条4項)が課せられていましたが、今回の改正では、その勧告を事業所の衛生委員会(**)に報告しなければならないこととなります。

  **衛星委員会とは…

   労働災害防止の取り組みを目的として事業所内に設置する委員会。職場の衛生に関する事項や長時間労働に起因する健康障害防止などを審議する。50名以上の規模の事業所に設置義務が課せられる。(労働安全衛生法18条)

 ③従来より事業者には、労働者への健康教育や健康相談を継続的かつ計画的に講ずる努力義務(労働安全衛生法69条)がありましたが、今回の改正では、それに加え産業医を活用した健康相談や健康診断が受けられる体制を整備するように事業者に努力義務が課せられます。

 2.勤務間インターバル制度導入の努力義務の創設−改正労働時間等設定改善法

         施行時期:2019年4月1日

  労働者の休息時間や生活時間の確保の観点から、勤務終了時刻から次の勤務開始まで少なくとも11時間のインターバルを取るように事業主に努力義務が課せられます。努力義務ですので、この改正で必ず対応しなければならないというわけではありません。

  例)

   定時就業時間が

     始業時刻:9:00   終業時刻:18:00  

   の事業所で終業時刻を越えて20:00まで残業をしたケース

   翌日の始業時刻(9:00)までは、休息時間が13時間のインターバルがあるので特に問題なし

   しかしながら、22:30まで残業した場合は…

   翌日の始業時刻(9:00)通りの出勤を求められると、休息時間が10.5時間しか確保できないということになるので、こういった場合は出勤時刻を繰り下げ等の措置を講じて、『少なくとも11時間のインターバルを空けるような体制を構築するように努めて下さい』という努力義務の設置になります。

 もちろん努力義務なので、法改正後に全ての企業にこういった措置を強制する強制法規ではありません。

ただし、こういった取り組みを行った企業には助成金の対象となる可能性が高いと思われます。

2018年度はこういった取り組みをした企業を対象とした『時間外労働等改善助成金ー勤務間インターバルコース』という助成金が設定されていました。

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この記事は私が書きました

児島労務・法務事務所 代表 児島登志郎
 社会保険労務士・行政書士
 組織心理士・経営心理士(一般財団法人 日本経営心理士協会 認定)

 元大阪労働局 総合労働相談員
 元労働基準監督署 協定届・就業規則点検指導員

 

 社会保険労務士として開業する傍ら、大阪府下の労働基準監督署にて総合労働相談員、就業規則・協定届点検指導員を計10年間勤める。 その間に受けた労使双方からの相談数は延べ15,000件以上、点検・指導した就業規則、労使協定届の延べ総数は10,000件以上に及ぶ。 圧倒的な数量の相談から培った経験・知識に基づいた労使紛争の予防策の構築や、社員のモチベーションを高める社内制度の構築を得意分野としている。

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