時間外労働等改善助成金ー勤務間インターバルコース
時間外労働等改善助成金ー勤務間インターバルコース
どのような場合に適用できる助成金か?)
半数を超える従業員に対し、勤務と勤務の間の休息期間を一定時間以上設ける(勤務間インターバルを設ける)取組をした場合に、その取組に要した費用の4分の3または5分の4が助成されます。
勤務間インターバルとは?)
一般的には前日の(残業時間を含んだ)勤務終了時刻から当日の業務開始時刻の間のことを言います。
病院や3交代制の工場等の不規則なシフト勤務等では、前のシフトの勤務終了時刻から次の勤務シフトの開始時刻のことを言います。
対象業種は?)
IT業種や医療福祉(病院、クリニック、介護事業)他、全ての業種で利用できます。シフト勤務体制を敷いている企業だけではあく、いわゆる『9時ー5時勤務』の一般的な勤務体制を運用している企業も助成対象となります。
支給対象となる取組)
・就業規則や労使協定の作成・変更
・労務管理用機器の導入や買い替え
・外部コンサルタントによるコンサルティング
・労働能率の向上のための設備、機器等の導入もしくは買い替え
助成される取組内容 | 『新規導入時』の上限額 | 『適用範囲の拡大』『時間延長』の上限額 |
休息時間9時間以上11時間未満 | 40万円 | 20万円 |
休息時間11時間以上 | 50万円 | 25万円 |
交付申請の締切り:平成30年12月3日
時間外労働等改善助成金(勤務間インターバルコース)の活用フロー
・従業員がいつも遅くまで頑張っているので、職場全体が疲弊している

・前日の勤務が終了して、次の勤務までに11時間の勤務間インターバルを設ける制度を社労士に相談し、就業規則の改訂を行った。また、それと同時に時間管理のための勤怠管理ソフトの導入を行った。

・就業規則の改訂費用と勤怠ソフトの導入費用の合計が80万円であった。

・申請、審査後50万円が支給。
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過重労働対策、ワークライフバランス対策の助成金ではありますが、今の段階では残業が多い事業所だけに限定された助成金ではありません。
そんなに残業のない企業さんであっても、就業規則を改定して、この制度を導入すれば、就業規則の改訂費用の4分の3が支給されます。
就業規則改訂の必要のある企業さんは一度この機会にインターバル制度の導入を検討されればいかがでしょうか?低コストで就業規則が改訂できるチャンスです。
当事務所では、助成金活用による就業規則の導入や改訂のサポートのご提案もさせて頂いております。
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