年次有給休暇の時季指定義務(最低5日の確実な有給の取得、消化の促進)

年次有給休暇の確実な取得、消化を促進するのための労基法改正

           平成31年(2019年)4月1日 施行予定

 

 改正前の有給休暇の概念)

 従来、年次有給休暇というものは、原則、労働者側に時季指定権があり、労働者が時季を決め、請求して初めて発生するという考え方になっていました。(請求がなければ有給は発生しない)

 また、その考え方の例外としては、有給消化率向上のため、事業主側が有給の時季を予め指定する計画付与という制度もありますが、導入するしないは企業側の任意で国から強制された制度ではありませんでした。

 

 改正でどう変わるか?)

 “有給は労働者からの請求がまずありき”という従来の考え方の一部が見直され、付与日数が10日以上の労働者に対しては、年間5日分については、もし請求がなかったとしても、時季を決めて有給休暇を取得させなければならないという義務が使用者側に課せられます。

 極端な言い方をすれば、勤勉な従業員が自分の意思で有給を1日も取得しなかったとしても、事業主が処罰されるような事態も起こりえる改正となります。

 計画付与で決められた日数や従来同様労働者が時季を指定し請求した日数については、取得義務のある5日から差し引かれます。つまり、5日分全て計画付与で賄ってもOKという解釈になります。

 

   有給休暇の計画的付与ってどんな制度??解説はこちらから

       “有給休暇の計画的付与”の解説記事へ

 

 対象労働者について)

 有給休暇の付与日数が10日以上の労働者全員が対象となります。正規雇用、非正規雇用の区別はありません。パートタイマー等の比例付与の対象者であっても、付与日数が10日以上ある労働者は時季指定義務の対象者となります。

 

 罰則の適用)

  あり。罰金30万円

 

 年次有給休暇の管理が厳格化!!)

  有給の取得状況や残日数等が把握できるように有給管理簿の作成が義務付けられます。(厚生労働省令による)。書類の保存は3年間。 

 

 経営者の皆様に留意してもらいたいこと)

 人手不足により、恒常的に業務繁忙が続く中小企業では、有給休暇は取らせてあげたい気持ちはあるにしろ、実際の取得については、業務に支障がでることが気がかりでなかなか“取得させることに前向きになれない”経営者の方も多いと思います。

 しかしながら、少なくとも年間5日分については消化させなければ、経営者側が罰せられるルールが運用されることになりますので、ここはしっかりバードルをクリアしておきたい部分ではあります。

 

 “気兼ねなく最低5日は有給休暇が取得できる”環境に改善するためのポイントは

  ・適切な休暇管理体制(計画付与等)の整備

  ・生産性向上による実労働時間の削減

 

 この2点に尽きるでしょう。

  特に生産性向上は、昨今の人手不足の状況下にも関わらず、休暇を増やし、労働時間縮小を義務付けられたジレンマの中で経営者の皆様の一番の課題ではないでしょうか?

 当事務所では、この“生産性向上”という命題に対しては、“IE手法”“DIPS法”“コンピテンシー”という3つの切り口により労働時間短縮等の解決策を提示致します。

 

  製造業で約20時間の月間残業時間を削減を実現!!年間約900万円の残業手当を圧縮!!

  当事務所の残業削減コンサルティングサービスはこちらから

 

  生産工学を基礎にしたIE手法による時短実現手法とは??

  科学的技法を用いる残業時間短縮手法のページはこちら

 

  デキる社員を増殖させて、生産性向上を実現しましょう!!

  今回の法改正で、有給休暇を従業員に取得させる義務が課せられたことで、どうすればよいのか?何をすればよいのか?今までの労務管理を何をどのように変えていけばよいのか?等々まだまだ手探りな経営者の方も多くおられると思います。

 有給を付与せよ!国からいきなり課題を出されたところで、労働力不足で現実に実効することが困難な会社もあると思います。

 当事務所では、働き方改革対応で、御社のどの部分がまだ足りていないのか?どのように労務管理すればよいのか?等の診断を初回訪問無料で対応させていただいております。(遠方の企業様は交通費応相談)

ご相談、ご予約はこちらのフォームから

この記事は私が書きました

児島労務・法務事務所 代表 児島登志郎
 社会保険労務士・行政書士
 組織心理士・経営心理士(一般財団法人 日本経営心理士協会 認定)

 元大阪労働局 総合労働相談員
 元労働基準監督署 協定届・就業規則点検指導員

 

 社会保険労務士として開業する傍ら、大阪府下の労働基準監督署にて総合労働相談員、就業規則・協定届点検指導員を計10年間勤める。 その間に受けた労使双方からの相談数は延べ15,000件以上、点検・指導した就業規則、労使協定届の延べ総数は10,000件以上に及ぶ。 圧倒的な数量の相談から培った経験・知識に基づいた労使紛争の予防策の構築や、社員のモチベーションを高める社内制度の構築を得意分野としている。

免責事項

当ホームページは情報の掲載に関しては、万全を施すべく尽力しておりますが、サイト運営者の私見に基づく記述も含まれるため、全ての事案に対しての絶対の保証をしているわけではございません。また、法改正や制度変更の際は記事の更新が遅れることがあります。当ホームページ掲載の情報の取扱いに関しては、閲覧者の責任においてお扱いいただきますようにお願いいたします。当ホームページ掲載情報の扱いに際し、個人もしくは法人が何らかの損害を被ったとしても、児島労務・法務事務所ではその責任を負いかねます旨予めご了解下さい。

Copy Right:児島労務・法務事務所 2008

当サイト掲載コンテンツの全部または一部の無断複写・転載・転記を禁じます。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
06-6673-7856

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝祭日

大阪の社労士、就業規則の児島労務・法務事務所のホームページです。
就業規則の作成・変更を主力業務としている、大阪市住吉区の社会保険労務士です。元労働基準監督署相談員・指導員の代表社労士が長年の経験を活かし、御社にフィットする就業規則・賃金制度をご提供します。

サポートエリア)
最重要エリア)大阪市、堺市、吹田市等を含む大阪府下全域
重要エリア)京阪神地区、奈良地区
*オンライン(Zoom)でのお打合せにより就業規則作成、賃金制度構築等のサービスは全国対応可能です。大阪より遠方のお客様もお気軽にお尋ねください。

サービス内容のご質問、お見積もり依頼歓迎。

込み入った事案の労働相談は必ず事前予約下さい。(飛び込み対応は致しません)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

06-6673-7856

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝祭日は除く

ごあいさつ

大阪の社労士、行政書士の児島です。私は10期勤めた労基署の相談員時代に、通算件数15,000件以上もの労働相談を受けてきました。また、年間に300件以上の民間企業・法人の就業規則のチェックを行っており、これらの経験で培った、労働トラブルの予防に対する引き出しの数の圧倒的な多さが当事務所の武器です。

就業規則の
児島労務・法務事務所

住所

〒558-0045
大阪市住吉区住吉2-5-28

営業時間

9:00~18:00

定休日

土日祝祭日