是正までの流れ(是正勧告書交付から是正報告書提出まで)

法令違反の指摘から是正報告の提出まで

 

 労基署の定期監督、監査の流れは1つ前の記事で詳しく見て参りました。この記事では、監査で法令違反が監督官から指摘された場合の、対処の流れについて見て行きたいと思います。

 

 労基署が調査に来ても、何の是正事項、指導事項も指摘させず、ドヤ顔で“ウチに何か問題でも??”と言えたらすごく爽快だと思いませんか?事前に労務監査を受けておくことでそのような体制構築は可能です!!

是正勧告書の発行

  労働基準監督官の調査により、労働基準法、及び労働安全衛生法上の法令違反が見つかった場合は、“是正勧告書”が事業所に対して交付されます。これには、どのようなことが法令違反となっているのかという具体的なこと、違反の指摘の根拠となる法令条項、是正期日等が記載されています。

 

 指導票の発行

   同様に監督官の調査により、具体的な法令違反とまではいかないが、厚生労働省の告示等が守られていない等、何らかの労務管理上の改善を採らなければならないと判断された場合に、指導票という書類が交付されることがあります。これも是正勧告書のように期日を定めて是正、改善を求めるものから、ただ単に注意喚起を促す目的で行うものまで、多岐に渡ります。 

 指導票が交付される一つの例としては、適正にタイムカード設置等により労働時間を把握する方法を事業主が講じていないケース等は、法違反とまでは言えないものの、厚生労働省の告示に則った労務管理を怠っているということで指導票の交付を受けることがあります。こういう場合では、指導票の交付であっても期日を決めて是正を求められることが多いです。

 

 これら、是正勧告書や指導票の法的な意味合いとしては、強制力が伴うわけではないので、あくまで行政指導の範疇になります。しかしながら、特に是正勧告書なんかは法令違反を指摘されているわけなので、従わずに放置、無視を続けていけば、最終的に送検等にされてしまう可能性もあります。行政指導ということで軽視しないで、最終的には是正する必要があるといえるでしょう。

 

 是正勧告書、指導票の交付後のフロー、注意点

  是正勧告書及び指導票が交付されたら、記載内容に基づいて、指定期日までに、是正報告書を作成、提出する準備を行います。ただ、指定された是正期日までに、社内の体制を整えて報告書を提出することが難しい場合もあるでしょう。そういった場合は、担当官監督官に事情を説明すれば、大体のケースでは期日の延長に応じてくれるでしょう。あくまで、誠実に法令違反の是正に尽力ししているが、時間を要するために期日までの是正が難しい旨を、事前に報告する必要があります。

 ただし、何も申し出をせずに期日になっても、報告をしないようなケースであれば、法令違反をそのまま放置する意図があると捕らえられ、再監督の対象事業所とされてしまう可能性がありますので、必ず担当監督官との連絡は欠かさないようにしましょう。

 是正報告書のフォーマットに関しては、当方の経験上、担当監督官が用意したものを使用するケースと、全くフォーマットを定めずに自由様式のもののケースの2通りあるようです。また、指導票を交付された場合は指導票の是正内容に関しても、是正報告書の中に組み込んでも構わないと思います。今までに別にするようにとの指示があったことはありません。

 

 この是正報告書の提出を持って、監査、調査は一旦終了となります。

 

 フローをこうして見て参りましたが、いざ労基署から“やれ、是正報告だ!指導票だ!”と言われても、こういったことに馴れておられない、事業主様にとっては、なかなかどのように対処すればよいのかわからないというのが、正直なところではないでしょうか。

 

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この記事は私が書きました

児島労務・法務事務所 代表 児島登志郎
 社会保険労務士・行政書士
 組織心理士・経営心理士(一般財団法人 日本経営心理士協会 認定)

 元大阪労働局 総合労働相談員
 元労働基準監督署 協定届・就業規則点検指導員

 

 社会保険労務士として開業する傍ら、大阪府下の労働基準監督署にて総合労働相談員、就業規則・協定届点検指導員を計10年間勤める。 その間に受けた労使双方からの相談数は延べ15,000件以上、点検・指導した就業規則、労使協定届の延べ総数は10,000件以上に及ぶ。 圧倒的な数量の相談から培った経験・知識に基づいた労使紛争の予防策の構築や、社員のモチベーションを高める社内制度の構築を得意分野としている。

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