不当労働行為って何?ー労働組合法7条の解釈に関して
不当労働行為とはどのようなことを言うのか?
ー労働組合法7条の解釈についてー
法律用語で言うところの不当労働行為とは、事業主の労働者に対する職場での不当な扱いのことでも、労働者側が労働の義務を履行しないことでもありません。
不当労働行為とは、労働組合への接し方で事業主側に禁止されている行為のことをいい、その根拠法は労働組合法7条にあります。
組合の対処に慣れていない中小企業の事業主様や人事担当者の皆さんはこの“不当労働行為”が何なのかという知識が充分でなく、対応を誤るケースが多いように思います。しっかりと知識を拡充していきましょう。
どのようなことが禁止されているか、つまり“不当労働行為”に該当するかと言うと‥
法律の条文上では以下の4項目が禁止事項として記載されています。
1)労働組合法7条1号
労働組合の結成・加入、および労働組合活動を理由とする解雇、その他不利益な取扱い。及び労働組合に加入しないこと、もしくは労働組合からの脱退を条件に雇用契約を結ぶこと(このような雇用契約を黄犬契約といいます。)
2)同7条2号
団体交渉拒否
3)同7条3号
支配介入(経費援助も含む)
4)同7条4号
労働委員会への申し立てを理由とする解雇や不利益な取扱い
これだけではよくわからないと思いますので、それぞれに関して解説を加えていきたいと思います。
1)不利益な取扱い(労組法7条1号、4号)
これは、労働者が労働組合の設立等の労働組合活動を行ったことを理由として、(または労働委員会への申し立てしたことだけを理由として)該当労働者を解雇やその他不利益な取扱いをした場合に“不当労働行為”となってしまうということです。
ただし、組合員が行った会社に対する非違的行為に対する懲戒処分、能力や実績を鑑みた解雇や配転などの扱いは“不当労働行為”ではありません。
しかしながら、よく問題になるのは、事業主側の意向が、能力や実績、就業態度の基づく処分(あるいは人事考課等)であったとしても、“組合活動を行ったことを理由として”の処分だと主張されるケースが非常に多いということです。
この点において、労働委員会や裁判でどのような判断基準で見られるのということですが、“使用者の言動(組合活動を非難するような発言がなかったか)”であるとか“他の従業員(非組合員)による同じような事例で均衡的な取扱いをしているか”等によって判断しているようです。
2)団体交渉拒否(労組法7条2項)
全く自社との縁もゆかりもないような労働組合からの団体交渉要求を“アウトサイダーと話し合う必要なない!!”と無下に拒否してしまうと、ここで言うところの団体交渉拒否となってしまうことは、先に述べた通りですが、この7条2項で解釈される団体交渉拒否というのは、こういった全く交渉のテーブルにつかないことはもちろんながら、交渉のテーブルにつくのはついたが、“誠実に対応しない”ということもここで言う団体交渉拒否に当たります。(このことを“不誠実団交”というように表現されます。)
“不誠実団交”と言っても一体どのような行為が“誠実に対応しない”というように判断されてしまうのでしょうか?
判例では、
“使用者は労働組合の要求や主張に対して、回答や事業主側の主張の根拠を具体的に説明し、あるいは、必要な資料を提示する”
“結論において、組合側の要求に譲歩できないとしても、その論拠を示して反論する”
などの努力義務が課せられているとされています。
この努力義務というのが、あいまいの表現で曲者なのですが、要するに、組合側の要求に対して、何も根拠を示さないまま、ただただ、『できない、できない』と渋っているだけなら、“不誠実団交”と受け取られてしまう可能性がありますよ、ということですね。
また、この“不誠実団交”の解釈でよく誤解されていることなのですが、事業主側が組合側の要求や主張に対し、一歩の譲らないこと自体は、不誠実団交にはなりません。この法律で事業主側に要求されていることは、回答や主張の根拠を具体的に組合側に示し、必要に応じて資料などを提示することに留まり、意にそぐわない要求に対して無理やり妥結したりすることまで要求しているわけではありません。
3)支配介入(労組法7条3号)
この法律でいうところの“支配介入”とは次の2つの事項を指します。
a)労働者が労働組合を結成し、運営することを支配もしくは介入すること
b)労働組合の運営のための経費の支払いにつき、経理上の援助を与えること(経費援助)
例によって、これだけではわかりにくいと思いますので、具体的に見ていくことにしましょう。
a)でいうところに“支配介入行為”についてご説明していきます。
この法律でいうところの“支配介入行為”というものは色んなケースを幅広く“支配介入”と解釈されうる可能性があります。
“支配介入行為”で代表的なのは『事業主側からの労働組合結成の妨害行為、けん制行為』『労働組合に対する中傷等、組合敵視の発言』『労働組合の脱退を強く勧めること』なのが挙げられます。
また、1事業所に複数の組合が存在するケースで『事業主側と協調路線を歩んでいる組合に事務所や掲示板の貸与等の便宜供与をするが、もう一方の組合に対して同様の扱いをしない場合』や『少数派組合に対抗し、事業主側が企業内組合を意図的に設立するように働きかける行為』も支配介入行為となってしまいます。
*事務所貸与の便宜供与については、例えば、スペース的にもうこれ以上の余裕がない等の正当な理由がある場合は、支配介入と判断されないケースもあります。
b)の経費援助について説明します。
経費援助というのは、例えば、組合専従の従業員や事務員の給与を会社側が負担しているケースはこの“経費援助”になってしまうためNGです。
この条文は事業主側の組合に対する経費援助を原則禁止しているのですが、例外的に以下のような行為は、経費援助にはあたらないのでOKとされています。
・組合員たる従業員が就業時間中に事業主側と団体交渉や協議をする時間分の給与をカットしないこと。
・掲示板や最小限の事務所の供与
(事業主に義務があるわけではありませんので、供与しなければならないということではありません。ただし、複数組合存在する時は注意が必要です。上記a.)のところに記載した内容を参照下さい。)
いかがでしょうか?
対応に慣れていないと知らず知らずのうちにこういった“不当労働行為”になりそうなことをやってしまいがちなので上記記載の内容を一度チェックしてみて下さい。
当事務所では、組合との団体交渉に向けた事前準備等でお力にならせていただきます。

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