中小企業で社内に労働組合がないのにある日突然‥

いきなり聞いた事もない様な、地域の合同労組から団体交渉の要求が‥。。。

 

こういうことは実際起こっており、当事務所にもそういった、事業主様、人事責任者様からのご相談が少なからず寄せられます。

 

 昨今、解雇やパワーハラスメント関係の個別紛争と呼ばれる、労使間の民事紛争が増加の一歩をたどっています。

 この個別紛争関連の労働者側の頼りどころとして、今一人で入れる労働組合(以下、合同労組と呼びます)を通しての団体交渉が選択肢の一つとして注文を浴びています。

 

 全国の労働局に寄せられた平成24年度の個別労働紛争の相談件数は25万件を超え、これは5年前の平成19年度より5万件以上上昇していることになります。

 個別紛争が起こった場合の労働者側の争う選択肢としては一般的に以下の3つといえるでしょう。

 一つは司法制度を利用する方法、つまり裁判で争うということです。しかし現在では、司法制度の中でも“裁判”という方法ばかりではなく、平成18年より創出された“労働審判制度”という制度があり、こちらの方が、裁判よりもより簡易で迅速に解決できるということで、利用者も増加していると聞きます。

 二つ目は労働局によるあっせんや助言等、行政の制度を利用するケース。これも迅速で費用のかからない制度となりますが、あくまで行政機関は当事者同士の話し合いのサポートをするだけなので、和解するかどうかであるとか、そもそも話し合いのテーブルにつくかどうかということまで含めて、当事者の任意の制度になっており、強制力が働きません。労働局その他の行政機関は当事者を強制的に参加させることはできないという制度になります。

 

 そして最後に一人で加入できる労働組合、つまり合同労組に加入して組合から団体交渉を迫るケース。

これは、憲法に団結権や団体交渉権を保障している点や、労働組合法7条に団体交渉が拒否できないという法律上の根拠から事業主としては団体交渉そのものは断れないという結果になってしまいます。(相手の要求を聞き入れる義務までは課せられてませんが、団体交渉には誠実に対処しなければなりません。

 

 労働者側から利便性ということで考えた場合、司法の制度を利用すると、費用と時間が掛かり、敷居が高いイメージがある。かといって、行政のあっせん等の制度を利用したとしても強制力が伴わないため、解決できるか不安がある。となってくると第3の選択として合同労組からの団体交渉を選ぶ労働者もいて当然で、それは解雇された後等のいわゆる“駆け込み”などに顕著に現れてきます。

 

 また、そのような傾向に拍車をかけているのが、昨今の“非正規労働者”の増加でしょう。非正規労働者は平成元年ごろは全労働人口の約20%と言われていましたが、現在は約35%くらい(あるいはそれ以上)に増加していると推測されています。そういった非正規労働者は企業内組合には加入できなかった背景もあり、会社から不利益な取扱いを受けた後、合同労組に駆け込み会社に団体交渉を申し込むケースが益々増加すると思われます。

 よって、冒頭のお題目のように、企業内の労働組合が組織されていない、中小企業であっても、ある日突然、合同労組からの団体交渉の要求が来て、その対処を迫られるケースが増えております。

 また、そういった状況になった場合、労働組合法等の知識のない中小企業の経営者様や人事労務の責任者の方は、対応に戸惑い、苦慮し、非常にストレスの掛かるケースも出てくるものだと推測します。

 

 こちらのページではそういった、経営者様や人事労務の責任者様向けに労働組合法の基礎知識や団体交渉の対処の留意点なんかを記載していきたいと思います。

 

 当事務所では組合との団体交渉に備えた事前準備等でお力添えをさせて頂きます。

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この記事は私が書きました

児島労務・法務事務所 代表 児島登志郎
 社会保険労務士・行政書士
 組織心理士・経営心理士(一般財団法人 日本経営心理士協会 認定)

 元大阪労働局 総合労働相談員
 元労働基準監督署 協定届・就業規則点検指導員

 

 社会保険労務士として開業する傍ら、大阪府下の労働基準監督署にて総合労働相談員、就業規則・協定届点検指導員を計10年間勤める。 その間に受けた労使双方からの相談数は延べ15,000件以上、点検・指導した就業規則、労使協定届の延べ総数は10,000件以上に及ぶ。 圧倒的な数量の相談から培った経験・知識に基づいた労使紛争の予防策の構築や、社員のモチベーションを高める社内制度の構築を得意分野としている。

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