技能実習制度とは?
18歳以上の外国人を日本に受け入れ、研修を行い、技術、技能、知識を実務的に身につけるための機会を提供することで、諸外国への技術、技能の橋渡しとそれを担う人を育成すること前提にした、いわゆる国際協力を目的とする制度のひとつです。
この制度は、平成22年7月に法改正が行われ、外国人技能実習生と入国後1年目の技能実習開始から雇用関係を締結しなければならなくなりました。つまり技能実習生が事業主に労務の提供を行い、その対価として賃金を得るという図式になります。(従来は1年目は研修扱いで雇用という概念では見ていませんでした。)
2年目から、検定試験等をクリアし一定の水準に達した技能実習生には企業の業務に入り込むことが許され、実践的、実務的に技術、技能、知識を習得させるようにしていきます。
ここで、企業側として留意しなければならないのは、受け入れ1年目から“雇用”の扱いをしなければならないため、労働基準法をはじめとした各労働諸法令が適用されるということです。
*但し、入国当初に講習を行う期間:団体監理型受入(**以下に説明を記載します。)のケースでは最初の2ヶ月間は除きます。
技能実習制度には企業単独型と団体監理型の2種類があります。
企業単独型ー受入企業の海外にある合弁企業、現地法人、一定の取引先企業等から企業が単独で受け入れる形態
団体監理型(**)−営利を目的としない、事業協同組合などを通して中小企業が受け入れ先となるような形態
繰り返しになりますが、技能実習制度の外国人実習生は1年目から労働諸法令が適用となります。よって、劣悪な環境での長時間の労働の強制や最低賃金を下回るような雇用条件を強いることは、法令違反となり、処罰の対象になりうるということを、企業側としては留意して実習生を受け入れなければならないということになります。
当事務所は外国人雇用に関しての手続、コンサルティングもお力にならさせていただいております。